【社会】試験解答改ざん:副士長を停職処分−−宇和島の消防本部 /愛媛

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1依頼369@まつもと泉ピン子φ ★
 宇和島地区広域事務組合消防本部は28日、県消防学校であった試験の
解答を改ざんしたとして宇和島消防署の消防副士長(29)を停職2カ月、上
司の同消防署長と副署長心得をともに戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 同本部によると、副士長は10月10日から今月8日までの日程で、救急隊
員として聴診器で心音、呼吸音の聴取など9項目を勉強。11月20日に受け
た試験の結果が21日に発表されたが、8枚の問題用紙のうち、出血などに
関する1枚の5問すべてが0点だった。このため同夜、鍵を借りて事務室に
入り、鉛筆で記入していた答案に正解を書き入れるなど改ざんした。副士長
は今月4日に退校処分となった。9項目をクリアすると修了証書がもらえる。

 萩森盛一・同本部消防長は「指導をさらに徹底していきたい」と話している。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/ehime/news/20061229ddlk38040353000c.html
2名無しさん@七周年:2006/12/30(土) 01:35:27 ID:ZmkPTJth0
ああそう
3名無しさん@七周年:2006/12/30(土) 01:35:35 ID:nkPDhtws0
3
4名無しさん@七周年:2006/12/30(土) 01:38:09 ID:/gmgFbRQ0
バカですか?
5名無しさん@七周年:2006/12/30(土) 11:13:42 ID:WIXTwysi0
指導以前に、答案用紙が保管されている場所に
生徒を1人で入室させた人間の処分をするのが先だろう。
6名無しさん@七周年:2006/12/31(日) 14:09:48 ID:wtcshRkG0
■領収書偽造・裏金問題を突っ込まれての愛媛県警幹部の発言

他人名義の領収書の使用が許されるという法的根拠はないが、
使用してはならないという法的根拠もない。

                        愛媛県警本部長 粟野友介

苦情は、電話やメールなど、あわせて520件に上る。
しかし、内容については「バカ、うそつき」などといった誹謗中傷などのほか、
精神異常者と思われる内容の無いものもがあわせてが7割。
~~~~~~~~~~~~
                        愛媛県警総務室長 大石亘

■テレビ朝日 ザ・スクープ  【動画約25分】

「警察の裏金・愛媛編1〜愛媛県警職員が内部告発」
「警察の裏金・愛媛編2〜これがニセ印鑑と偽造領収書」
「警察の裏金・極秘文書編〜警視庁が裏金隠蔽を指示」
「警察の裏金・愛媛編3〜捜査費10億円削減へ」
http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/update/asx/scoop041205-03_0064.asx

■愛媛新聞 愛媛県警捜査費不正支出問題 【偽りの一枚岩】
http://www.ehime-np.co.jp/tokushuex/0501kenkei/

7 【大吉】 :2007/01/01(月) 06:24:22 ID:gRzfhSgz0
テスト
8名無しさん@七周年:2007/01/01(月) 22:23:52 ID:wbif+cZK0
test
9名無しさん@七周年:2007/01/02(火) 21:50:03 ID:hmN42Tfa0
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10名無しさん@七周年:2007/01/02(火) 22:32:34 ID:6hojC0eN0
てすと
11名無しさん@七周年
准陸尉停職後に復帰 福島駐屯地「強制力ない」
船岡駐屯地(宮城県柴田町)に異動
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news001.htm

陸上自衛隊福島駐屯地(福島市荒井)に勤務し、飲酒運転事故を起こした40代の男性准陸尉が、「飲酒運転をした場合は退職する」との誓約書を提出していたにもかかわらず、停職処分を受けた後、職務に復帰していたことが31日、わかった。
福島駐屯地では、トップの駐屯地司令を除く全隊員に誓約書の提出を求めている。
誓約書の通り退職した隊員もいるが、同駐屯地は「飲酒運転をさせないことが誓約書の目的。退職するかどうかは本人が決めること」としている。
福島駐屯地によると、准陸尉は10月1日、福島市佐原で開かれた親類との芋煮会で飲酒後、大型バイクを運転して側溝に転落し、酒気帯び運転で検挙された。
同駐屯地は11月9日付で、准陸尉を同25日まで停職16日の懲戒処分とした。
准陸尉の所属部隊の上級部隊である第2施設団は停職期間中の同13日、准陸尉を12月1日付で船岡駐屯地(宮城県柴田町)の同施設団本部に異動させることを決めた。
准陸尉は同駐屯地で勤務している。
福島駐屯地では、東北方面総監部(仙台市)が2004年9月、飲酒運転防止を徹底するように通達したことを受け、隊員に誓約書提出を求めている。
同駐屯地では、昨年8月に飲酒運転で検挙され、停職15日の懲戒処分を受けた隊員が11月、誓約書通り依願退職している。
福島駐屯地の伊藤稔広報室長は「誓約書は任意で提出させており、強制力はない」と説明している。
(2007年1月1日 読売新聞)