【奈良】小林薫死刑囚の公判記録を見せないのは憲法違反だ!と石塚教授「憲法違反だということです。82条と21条に違反している」
1 :
シガテラな本屋さんφ ★:
法律を研究する龍谷大学の教授が、「奈良で女の子を殺害したとして死刑が確定した
小林薫死刑囚の裁判記録を全て見せて欲しい」と裁判所に申し立てました。
準抗告を申し立てたのは、龍谷大法科大学院の石塚伸一教授です。石塚教授は、死刑
判決確定後の先月、学術研究目的で公判の全記録の閲覧を奈良地検に申請しましたが、
地検は先週、「業務に支障が出る」として不許可の決定をしました。これに対し、石塚
教授は、「今回の裁判は被害者が1人で死刑判決が出たことや、被告人自らが控訴を取
り下げた特異なケースで、研究者として全ての記録を見ることが必要だ」と訴えていま
す。石塚教授は、「(地検の不許可の決定は)憲法違反だということですね。憲法82
条の裁判の公開の原則に反しているという点と、21条の国民の知る権利に違反してい
るという(ことです)」と話しています。法律では、業務に支障がない限り、全ての国
民に記録の閲覧が認められていますが、奈良地検は、「当庁の処分が正しいと信じてい
る」とコメントしています。
(朝日放送) - 12月11日19時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061211-00000009-abc-l29
2ゲットー
, ノ) ゴォー
ノ)ノ,(ノi
( (ノし
┐) ∧,∧ ノ いまだ!
>>3GETいける!
..|( ( ....:::::::) (
 ̄⊂/ ̄ ̄7 ) ヽ lヽ,,lヽ
(/ 川口 /ノ ( ) やめて!
 ̄TT ̄ と、 ゙i
4 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:38:41 ID:0qAsVDmtO
また馬鹿左翼か
・研究者として
・マスコミとして
をつければ何でも許されると思っちゃう法則
6 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:45:26 ID:Mw7Dakq60
見たいのはある。
7 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:46:10 ID:eClliwtg0
所詮、龍谷大だな
9 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:49:10 ID:/Rhstq+s0
神戸のテレクラ放火、競合店の元従業員に懲役9年
神戸市中央区のテレホンクラブ「リンリンハウス」元町店など系列2店(閉店)で
平成12年、火炎瓶が投げ込まれて4人が死亡した連続放火事件で、殺人や現住建造物等
放火などの罪に問われた同区内の別のテレクラ店「コールズ」元従業員
中根一弘被告(43)に対する判決公判が30日、神戸地裁であった。
岡田信裁判長は「犯行によって店員や客が死亡するかもしれないことを認識していたと
は認められず、傷害幇助(ほうじょ)の犯意を有するにとどまる」として殺人罪を否定。
傷害致死傷罪の幇助を認定し、中根被告に懲役9年(求刑同15年)を言い渡した。
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya113008.htm 4人殺して懲役9年
一方小林薫は1人殺して死刑
10 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:49:54 ID:jTAm9qp70
11 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:49:59 ID:zvwQoHXO0
>地検は先週、「業務に支障が出る」として・・・
>法律では、業務に支障がない限り、全ての国民に記録の閲覧が認められていますが・・・
憲法違反でもなんでもないじゃない。
死刑廃止論者はわけわからん。
12 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:50:45 ID:N7qtLdpa0
公判終わってんだろ?
一体何の業務に支障が出るんだ?
13 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:51:23 ID:wRUPT9V+O
この教授も幼女を融解して号館した後札外したりしたことあるから心配なのかな?
14 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:52:26 ID:0qAsVDmtO
死刑マニアなんだろ
15 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:53:39 ID:j690FLIn0
奈良地検だからなぁ。
奈良時間で待つがよろし。
16 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:55:51 ID:eClliwtg0
小林薫が、遺族にボロクソ言ってるのが全て完全に表沙汰になるからかな?
この学者はそんなこと気にもとめないだろうし
17 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 06:59:38 ID:fpdwecLs0
これは見せてやれよと。
でも、市民が俺も俺もと言いだしたら、面倒だな。
犯人のプライバシーなんてどうでもいいが、被害者のプライバシーも気になるところ。
18 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:05:14 ID:OxYly/I80
「守秘義務」にあたるんじゃないんですか????
公開していいのか?
19 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:06:46 ID:DitIWefS0
さっさと見せろボケ
20 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:08:25 ID:I+DiChuZ0
守秘義務ならそれ相当の理由付けがあるだろうよ。
「業務上の都合」なんて苦しい言い訳してるから胡散臭く見えるのさ。
回答を作成した奴(命令した奴?)が馬鹿なだけ。
21 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:08:41 ID:N7qtLdpa0
>>18 裁判自体が公開されてるのに一体何を守秘する必要があるんだ?
アフォ?w
22 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:09:32 ID:H38mBL7C0
23 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:09:52 ID:OxYly/I80
>>21は「守秘義務」という法律を知らないお子様とみた
24 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:10:43 ID:Um7hpnK90
小林ってロリが治らないから殺してくれっていったんだろ?
25 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:11:39 ID:+kqMg7080
裁判の裏記録は守秘義務にあたりますから
公開しちゃだめなんですよ
26 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:11:56 ID:0qAsVDmtO
まあ見せたら死刑廃止の材料にされるのが目に見えてる
27 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:12:18 ID:QLk87eUCO
>>18 ニュース本文に憲法って書いてあるんだからググるなりしてみては?
裁判は全国民に公開が原則。別に晒し者にするのが目的ではなく、理不尽な判決を許さないため。
例えば遺族の方に苦痛を与える箇所があるならそこだけ削っても公開すべき。
業務に支障、程度なら尚更。
28 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:13:15 ID:A79Pf1RY0
>>21 性的虐待内容が克明に出ているそうだ。
それが死刑につながったわけだが、
被害者家族の心情をおもんぱかると
検察としてはやりすぎたってのが
あったんじゃねーのかな?
まあ、このじじいはロリペド殺害敬意をみて
シコりたいだけだろけど。
29 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:13:20 ID:HuKHKyUX0
>>17 この件では被害者のプライバシーは既にほとんど
マスゴミの無茶な取材によって公開されているんじゃないか?
>>8 龍谷なら学校さぼってても入れる。
当人が言うんだから間違いない。
31 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:15:10 ID:MjyMqZiX0
>>27 憲法をいちいち持ち出すのは典型的な左翼だぞ
憲法ほど守られていない物はない
憲法なんていちいち通してたらモザイクAVなんてないし
住基ネットなんて潰れてるし、なにもない
つまり被害者家族に追い打ちをかけろ、と?
33 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:15:29 ID:DO+cEqtX0
裁判の公開っていうのは、第三者である傍聴人を法廷に入れる制度とすることで、
公平な訴訟指揮を通じて公平中立な裁判を担保するためのもので、すべの証拠書類、
裁判記録(裁判所の)を公開するということじゃない。
そんなことしたら、被告人はもちろん証拠の提出に協力したひとたちのプライバシーが
侵害されてしまう。
このヴァカ教授は、自分の仕事ネタが欲しいだけだろ。
なのに憲法違反とか、おこがましいんだよ。
34 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:17:03 ID:1hqJkZzSO
隠す理由がワカラン
おいおい、犯罪者の人権を守れよwそういうの好きだろw
36 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:17:48 ID:N7qtLdpa0
>>22 じゃ、素直にそれを言って整理が付くこの日時まで待てと言えばこの教授もこんな事言い出さない
と思うが?
>>23 守秘事項が公開されてる裁判で明らかにされてる時点で守秘が破られてる事になるだろ、頭悪杉
だな、お前w
37 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:18:17 ID:MjyMqZiX0
つーか、守秘義務ぐらい調べてから発言しろよw
裁判員制度ですら、散々問題になっている守秘義務だぞ?
裁判員制度すら興味なくて全く知識がないやつが、
こういった問題で、記録公開しろとかおこがましいにも程があるぞ
一般的常識からすると記録公開はありえない
38 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:18:47 ID:fJClvzqD0
公判記録って裁判所が公開するんじゃないの?
何で地検が拒否できるのかわからん
つーか拒否する理由もわからん
39 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:19:28 ID:NYCkCEAz0
地裁判決で決まっちゃうとは思わなかったから、って感じ?(笑)
40 :
あなるさん ◆ANALLSEXTA :2006/12/12(火) 07:19:29 ID:Um7hpnK90
憲法憲法というやつにカギって内容を良くわかっていない。
この教授は馬鹿
裁判は公開法廷でされているわけだし、裁判記録が見たいのなら時期が来るまで待て!
常識のない身勝手な主張をして目立ちたいだけの馬鹿だ。4流大の教授の分際で(w
41 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:19:44 ID:0qAsVDmtO
加害者の人権も死んだら、どうでもいいらしい
42 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:20:08 ID:DO+cEqtX0
>>36 裁判傍聴したことある?
法廷でのやり取りを傍聴人に傍聴させるのは、公平な裁判を担保する上で必要なこと。
その点は、検察側も被告人も甘受するのは当然のこと。
それを超えて、すべての証拠書類が傍聴者に配布されるとでも思っているのか?w
43 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:20:10 ID:Hw+x6YAcO
検索したけど、このセンセイ、死刑廃止論者だね。
44 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:20:25 ID:nNKx2noK0
いちいちこういうので、政府の味方してるのってウヨなんですか?
この学者が左翼だろうがなんだろうが、死刑判決の記録を公開しないのはやばいだろ。
45 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:20:54 ID:eClliwtg0
46 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:22:43 ID:7be2qYOt0
>>31 それでも労基法と道交法よりはまだ守られてるんじゃないか?
47 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:22:49 ID:Sr8IyOww0
チェックするのは当然じゃないの
48 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:23:49 ID:MjyMqZiX0
>>36 守秘義務の範囲を知らないで適当に発言している馬鹿発見
ID:N7qtLdpa0みたいなのが数人わいてるけど
記録公開することが、ありえねーよwwww
司法を勉強してから反論してこい
無知ほど罪なものはないとはこの事だな
司法どころか『公務員の守秘義務』すら知らないのか?
公務員だぞ?
49 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:25:55 ID:LV28YVh+0
わざわざ憲法を持ち出さんでも、他の法律で公開が義務付けられていないのか?
50 :
◆punMtrz3uc :2006/12/12(火) 07:27:47 ID:zy+ajdC30
>>MjyMqZiX0
国民感情からしておかしいと思うんだが、、、、
司法の人間じゃないくせに云々は、司法の特権意識を感じるんだが、、、
ナニサマ?
51 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:28:36 ID:Q5KH+bH70
公開できない理由に
犯罪者の人権も左翼右翼も憲法もクソもない
↑
こんなの反論でもない、意見でもない。こんなこと述べてる奴はアホ、見当違い。
公開できない理由は一つだけ
・司法の常識、司法の決まりにより公開してはいけない。拒否して当然。
公開すると裁判官が逮捕されます。
52 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:30:08 ID:LV28YVh+0
「裁判記録」って、具体的にはどういった内容なの?
教えてエロい人。
53 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:32:32 ID:Sr8IyOww0
そういうことなんだ
54 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:32:51 ID:hyrxPbCN0
ただの 皮肉れた正義感と 皮肉れた復讐心が動機だったりして。
俺だったら そういう動機で見せろって言うかもなぁ。
55 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:33:23 ID:MTi/uazR0
国家公務員法 第100条
o 第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」
やぶると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
公開しろって主張してるやつは地裁に、犯罪者になれって無茶苦茶なこといってるだけだぞ
56 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:35:15 ID:eClliwtg0
この教授は馬鹿なのか
57 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:36:08 ID:0QrfJ80A0
>>51 >>55 今回の場合は申請先が地検なんだが、なんで公開すると裁判官が逮捕されるんだ?
58 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:36:38 ID:MTi/uazR0
>>50 キモーイ
395 :ナンダ快晴ダ高出身 ◆punMtrz3uc :2006/11/17(金) 05:35:43 ID:Bubc9ibD
何で保守派がここまで別姓に対して反対するのかがわからん。
明治まで庶民は苗字を持つことすら許されなかったのだが、、、
天皇家はもちろん苗字はないし、自分や今の社会のルーツをあまりにも武家社会
に求めてる気がする
59 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:37:24 ID:RaxMSRYm0
>>55 あの、裁判記録は「職務上知ることのできた秘密」には当たらないわけですよ。
言いにくいんですが、下手に法律調べちゃったから余計にbいやなんでもないです。
60 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:38:35 ID:GtM3ISbm0
>51
その常識、決まりの根拠を示したら?
どこそこの法律なり条文なりを。
偉そうに上から目線でいうわりに、提示する根拠が「常識・決まり」 w
はっきり言って、子供っぽいんですけど。
「そういうキマリなのっ!」
そんだけ。w
61 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:38:44 ID:MTi/uazR0
◆punMtrz3ucってググるとキモいな
まぁ司法の司の字も知らない無知様がこういうスレにくるのはどうかとおもうよ
62 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:39:06 ID:dBTW/xVq0
>法律では、業務に支障がない限り、全ての国
民に記録の閲覧が認められています
教授「見せてくれ」
検察「業務に支障が出る」
アホ2chねらー「守秘義務!守秘義務!」
63 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:39:32 ID:ZRXA12UTO
そういえばコンクリ殺人を扱った本
彼女の悔しさがわかりますかだっけ
あれ遺族の許可とってんのかなあ
64 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:40:32 ID:0qAsVDmtO
あほな請求してるな
65 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:40:56 ID:Y3qoi2St0
>>59 裁判記録は「知り得た秘密」にあたるわけだが……
ウソばっかりいって楽しいのか?
66 :
あなるさん ◆ANALLSEXTA :2006/12/12(火) 07:42:01 ID:Um7hpnK90
この4流大の馬鹿教授が目立ちたいだけで騒いでいる。
タダそれだけじゃんか(w
67 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:42:20 ID:cJUo9OPH0
68 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:44:44 ID:mjIZZijq0
>今回の裁判は被害者が1人で死刑判決が出たことや、被告人自らが控訴を取
り下げた特異なケースで
勝手に特異と思っているだけじゃね?
69 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:45:22 ID:D9oRlbSv0
無知なおまいらのために
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。
ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
>>62 守秘義務って言ってるのは1人か2人じゃんw
おもいっきり反論されまくってるじゃん。
変な印象操作するね〜そんなに2chが嫌いなの?
71 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:47:06 ID:Sr8IyOww0
>>69 基本公開って事なの?
もうどっちなんだよ
72 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:48:40 ID:bcgRAvLo0
73 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:49:02 ID:eClliwtg0
見せないのが正しい
74 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:50:05 ID:r3Kz/4ua0
>>66 どこを基準にしてるのか知らんが、龍谷大って
偏差値的にはそれ程悪くもないよ。
75 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:50:05 ID:D9oRlbSv0
>>71 基本は公開。
刑事訴訟法
第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
3 日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
76 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:50:27 ID:LV28YVh+0
>>69 d
法律に疎いと、調べようにもどんな法律が関わってくるかわからないんだよね。
77 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:51:09 ID:mF5zr1BT0
またまいう〜の人か
78 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:51:13 ID:Rh6BF/MQ0
つまり小林が
控訴しなかったので、わけのわからないケースになったってこと
死刑執行されるまでは「業務に支障がでる」と言うのは当然
もしかしたら検察側が、死刑は望み通りだから無期懲役に控訴するというかもしれない
つまり現状、控訴という手段がまだあるため記録公開はできない
>>21 証拠類が傍聴人に開示されてるわけでもないし、
裁判公開の原則ってのは、傍聴席で裁判の様子を見れたら良いって物でもない。
何が証拠で、何が証拠採用されなくて、弁護士がどんな弁護して、結果裁判官が
どのような判断下したかが、伝わらなきゃ公開してるとは言えないと思うよ。
80 :
あなるさん ◆ANALLSEXTA :2006/12/12(火) 07:53:34 ID:Um7hpnK90
>>74 偏差値50台前半の誰でも入れる学校なのに?
>>69を読む限りでは、
「業務に支障が出るから」という理由で
公開を拒否出来るようには全然読めないんだが・・・。
守秘義務云々言ってる人的にはどうなの?
刑事訴訟法
第53条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとして
その閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は
閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、
これを閲覧することができない。
この人刑事法学の学者で、刑事訴訟法が憲法違反だと言ってるのね
83 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:56:15 ID:Sr8IyOww0
>>78 そういった意見ならなんとなく納得行くのにね。
守秘義務がとか、死刑反対論者だからとか、竜谷大だからとか
そういうのって自分の首絞めるだろうに。
84 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:56:17 ID:nNKx2noK0
>>58 みたいな奴隷根性野郎のほうがキモイ
おまえみたいな体制マンセーなやつは、北朝鮮に行け。
>>33 それは違うだろ。憲法が求めてるのは司法は公開されるべきという話で。
別に傍聴人を裁判所に入れろ、という事じゃない。
文系は嘘つき。
>そんなことしたら、被告人はもちろん証拠の提出に協力したひとたちのプライバシーが
>侵害されてしまう。
そこに配慮するのは当然だけど、配慮で構わないわけで、裁判公開原則が、プライバシー
侵害より優越するのは当たり前の話。
86 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 07:57:58 ID:eClliwtg0
>>48 >記録公開することが、ありえねーよwwww
そうでもない、東大の教授とかは見たい放題。
事実上あり得て無いだけで、憲法は公開しろと書いてある。
自衛隊は軍隊です。憲法違反です。早く憲法改正しろという話と同じ。
89 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 08:01:49 ID:a1Kl7VY20
これ業務に支障ってのはま表向きなんだろうけど、具体的になんで閲覧拒否なのか
よく分からん。
92 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 08:06:14 ID:Rh6BF/MQ0
マジレスうけたw
94 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 08:09:21 ID:uucyFPI2O
俺には難しい法律論なんかわかんねぇけど、本人が
『吊してくれ!』と、裁判長が『はい吊しましょう!』
と言ってるものを横から死刑廃止論者がでんでん(なぜか変換ry)
かんぬん言うな!と思うね。
「業務に支障」が具体的にどういうことかってのは
奈良地検
>>89 被害者感情を慮って公開を拒んでよいという規則は無いし
そんなものは「事務に支障のある」とは言わない。
もし被害者感情を害するという理由で訴訟記録を非公開として、
さらに非公開とする理由を偽っているという
>>28のレスが正しいのなら
この件は奈良地検が刑事訴訟法に違反しているということになるけど。
裁判は公開が原則。法律にも業務に支障がでない限り
公開せよと書いてある。
【刑事訴訟法】 第53条(訴訟記録の閲覧)
(1)何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
(2)弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
(3)日本国憲法第八十二条第二項但書〔政治犯罪・出版犯罪または基本的人権に関する事件〕に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
(4)訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
>地検は先週、「業務に支障が出る」として不許可の決定をしました。
つまり(1)が理由で不許可な訳で、
守秘義務やライバシーが理由なら(2)を理由にするんじゃない?
なぜそう言わない?
「業務に支障」というのが具体的にどういう支障なのかは
奈良地検に聞けば教えてくれるんではないかね。多分。
それが正当な理由っぽかったから、この教授は
そもそもの刑事訴訟法の規定が間違っているんだ!
という「荒業」に出たんだろうけどw
98 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 08:20:13 ID:eClliwtg0
99 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 08:21:19 ID:4ZD+CSKI0
>>94 デンデン太鼓?
一体どこからおもちゃ云々の話が出てくるんだ??
>>97 私は別に死刑廃止論じゃないけど、
客観的に見て教授は間違ってない。
業務に支障(第53条1項)なら、
ある期間後(長期にはならんだろう)に公開すれば良い。
本当に
>>28 に書かれていることが本当で
守秘義務やプライバシーが理由なら
裁判所は第53条2項を挙げるであろう。
手数料は掛かるだろうけど、オレでも宮崎事件とかの裁判記録を貰うことできるの?
とんでもない紙の量になりそうだが。
>>43 単発のメール欄空白の言うことだからどうせ嘘だろうと思ったが
この教授は本当に死刑廃止のベクトルを持った人のようだ
20 論評1989年12月掲載「『使い捨て』時代の犯罪報道:ロリータ達の二つの悲劇1989夏」(『九州矯正』第311号)27〜42頁
関係ないけどタイトル面白いな
小林はまだ存命なの?
>憲法82条の裁判の公開の"原則"に反しているという点
例外があるから原則なんだろ。
検察は法律で定められた例外に従って公開しなかっただけ。
この教授、もっともらしく憲法持ち出してきたけど墓穴掘ってんジャン
105 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 09:05:41 ID:9E3fdUf90
「訴訟記録」と「裁判記録全て」だと意味合いは違ってくるのか?
スレで挙げられてる法の例だと前者、記事の教授の言い分だと後者だと思うんだが
教えてエロい人
>>100 その場合、どう考えても業務に支障が無いはずなのに
公判記録を公開しないのは刑訴法第53条1項に違反すると言うべきであって
憲法に違反するとかいうことは言わないんじゃないの?
そういう場合全て憲法違反と言ったほうが良いの?
小林が死刑を望んでいるのだから、小林の希望を叶えてあげて下さい(-人-)
石塚という教授は、昔も同様に別の死刑囚の記録閲覧をめぐって
裁判したり、専門が刑法なのに「犯行時は心神耗弱だった」という
鑑定を出して弁護人の再審請求に協力したり、といった行動をとっ
ている死刑廃止論者なので、検察側からマークされている可能性
が高い。
しかし、「あんたはうるさい死刑廃止論者だから閲覧不可」とは法律
上言えないため、後付けで理屈をくっつけざるを得ない。
今回の件とは関係ないんだけど、一応、この人が死刑廃止論者ということは本当。
因みに、死刑存置論の人には見せても良いが廃止論者には見せなくて良いという
よくわかんないレスをする人居るけど、
この類の人は多分、中国か北朝鮮からの留学帰りか何かで、
多分、欧米諸国の情報公開制度は間違っている、日本は寧ろ中国や北朝鮮を見習うべきだ、
という意見を持った人達なんじゃないかと…
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030118osaka/report.html(中央やや下)
>石塚伸一龍谷大学教授
>
>死刑執行の停止を目的に法案をつくっても意味がない。死刑廃止が前提だ。
>死刑廃止の状況はどんどん悪くなっている。裁判の一審、二審で死刑が確定している。
>上告しないケースさえある。
>
>そして毎年コンスタントに執行がある。法務省が執行のための予算を計上しているからだ。
>
>90年代以降、検察は厳しい求刑をしている。国民は厳しい刑罰を求めているという世論を
>意図的に誘導している。死刑が政治的に利用されているのだ。
>>106 日本国憲法
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の
風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、
公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
と
刑訴法第53条の絡み。
111 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 09:50:09 ID:Myr/CS6V0
ちょっと法律に詳しい人に聞きたいのだが、
死刑囚本人が自分の公判記録を読みたいと申請したら
読めるの?この場合、さすがに拒むどんな理由も成立しない気がする。
んでね。
死刑囚本人が獄中からの手紙という形で公判記録を広く
ネットに配布してください、と言って渡した場合は、この送付はなんらかの
罪になるの?渡された人が配布を実行すると罪になるの?
いや、あのね、よく冤罪とか言うじゃない。
でもさー、冤罪かどうかなんて第三者にはわからないじゃん。
せめて公判記録読みたいけど、読めないわけでしょ。
だったら当人が申請して当人が配布しちゃって、あとはみんなで
判断してちょ、とやったら、少しは冤罪も減るんじゃないかと。
素人考えなんで、反射で怒らないでくれると助かる。
これはやはり公開すべきでしょ。
俺は冤罪可能性が→+0のときについて死刑賛成論者だが、
公開しないってのはおかしい。
核保有を議論することがおかしいとか、そういうレベルのおかしさだよ。
113 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 10:10:19 ID:GkLIpQ0A0
憲法違反でどのような罰則があるんですか
114 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 10:13:57 ID:0qAsVDmtO
そりゃ日本中の人がみたいだろう
115 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 10:15:33 ID:0Rp/7pJS0
研究者は単に研究の趣味に堕するのではなく
積極的に研究成果を社会に還元する方法、手立ても
じっくり研究すべき。
117 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 10:21:34 ID:X781h3Sp0
>>111 被告人本人は見れる
但し被害者等の被告人本人以外の人たちに関する個人情報関係(住所とかの犯罪に直接関係ない部分)は開示してもらえない
そして,被告人や弁護人は記録を読めますが,それを公開するとなると被告人本人以外の者の同意などが必要。
第三者の個人情報を勝手に開示できないので。
法廷は公開され傍聴できるとされてるけど、傍聴者に資料配付されるわけじゃないから、
検察官や弁護士が「甲3号証を示します」などといっても、その証拠の中味は
傍聴者にはほとんどわからない。新聞記者はそれでも記事を書いてるわけだけど、
判決だけ紹介すればいい記者と違って、判決に至るプロセスを見る必要がある
研究者や法曹に事件記録を公開するのは当然のことだろう。興味本位の閲覧を
避けねばならないのはたしかだが。
119 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 11:25:51 ID:BRdTxZ240
>>9 その件は、主犯(犯罪の計画者)を実行犯に引き合わせて紹介した
人物が懲役9年になったというだけだが。
実行犯は無期懲役になっとる。
120 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 11:33:39 ID:BRdTxZ240
>>111 刑務所(や拘置所)に入っている人が外部に手紙を出したり、
接見者に物品を渡す場合、刑務官による検閲が入ります。
そういうことをしようとしても、止められるだけ。
121 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 11:37:34 ID:OmuHM0By0
122 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 11:37:43 ID:BRdTxZ240
>>118 裁判傍聴に行くと、被告人の弁護人が、開廷前に傍聴席の
報道関係者席にいる人に資料を渡していたりする。
一般傍聴者はもらえないけど。
123 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 11:39:55 ID:qaYSd6Vt0
>>108 >専門が刑法なのに「犯行時は心神耗弱だった」という
>鑑定を出して弁護人の再審請求に協力したり、
「心神耗弱っていうのは法的評価の問題だから、精神科医の鑑定よりも裁判所の判断が優先」
って判例があるんだから、刑法の専門家が鑑定を出しても何の不思議もない。
124 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 13:15:30 ID:Myr/CS6V0
>>117 >>120 なるほど。ありが頓。
すると一般人は現行のシステムにおいて
傍聴人になる以外の査定方法は無いんだね〜。
125 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 13:19:02 ID:atiThC5v0
政府マンセー
政府することに間違いは無い!!
って歴史を知らないゆとり世代か
本音としては北朝鮮みたいな体制の国が好きなのか
どっちかだな
>>125 地検の木っ端役人が公判記録の閲覧を拒否しただけ。あなたの嫌いな安倍内閣
が閲覧を拒否したんじゃない。
公判記録の閲覧拒否が法的に妥当だと主張する人達を、「政府マンセー」の
低脳あつかいするのは大間違いだぜ。
127 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 16:34:36 ID:zDhdvCuH0
単にこの教授が詳細知って興奮したいだけだろ。
ロリネクロフィリア乙。
128 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 16:53:05 ID:jmeOcqut0
130 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 18:37:19 ID:Tt/nbm4E0
>>11 >>26 >>43 >>68 >>72 >>83 >>94 >>107 >>112 死刑を支持するクズ野郎ども、おまえら、正義漢ぶってんなよ。おまえらの根底にあるのは、
憎しみ、憎悪、復讐だ。こういうものは、人間の中で最も忌み嫌われる感情だ。
こういう感情を持ったまま大人になったやつは、精神的に幼稚であり、脳が足りない。
極刑を求めて訴え続ける被害者の遺族どもの有様は、無様を通り越えて、哀れみすら感じる。
こいつら、復讐に注ぐそのエネルギーをもっと有効な分野に向けられないのかと。
それから、某ワイドショーに出てきた大学教授、こいつとんでもないキチガイだな。
元最高検察庁検事だかなんだか知らんが、応報刑を正当化しようとしている究極の馬鹿。
江戸時代からタイムスリップしてきた方ですか。とっとと元の時代へ返ってくださいw
応報刑などというものは、理不尽な馬鹿げた方法だ。「人の命を奪ったら自分の命で償え」などという。
そもそも「命で償う」って何なんだ?自分が死ぬだけだろ?死ぬことが償いになるなどという
思想は、無意味であり、理解不能な考え方だ。おまけに「被害者一人と加害者一人で命のバランスが
均衡」などと言っている。命の重さを天秤にかける考え方を持っていることに何の恥じらいもないのかね?
復讐心にとらわれている被害者遺族は、立派なメンヘルだから、精神科の診療を受けることをお勧めする。
131 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 21:34:42 ID:I+DiChuZ0
いいから見せろよ。
なんか後ろめたいところがあるのか、あ?
132 :
名無しさん@七周年:2006/12/12(火) 21:39:25 ID:h5E/pa0X0
違反してようがしてなかろうがキモキモ薫をぶっ殺すに変わりは無い
>>112 同感だな。同じく死刑賛成派だが、その理由となった
情報の公開は必要だろ。
つかこの理屈が通るなら
「死刑!理由は証拠A!その証拠は業務に
支障が出るから非公開!バッハハ〜イ」
で誰でも消せるだろがボケ
>「業務に支障が出る」
↑↑
こんなの理由にならんだろww 石塚教授が正しい。
(小林薫の死刑には大賛成だが)
>>108 遅レスだが、「専門が刑法なのに「犯行時は心神耗弱だった」という 鑑定を出して弁護人の再審請求に協力したり」 って本当?
こんなのが通るんだったら精神科医なんていらないし、逆にその辺の素人を連れてきて弁護させたりも出来て、
裁判自体がむちゃくちゃになると思うんだけど。
136 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 02:17:50 ID:qqn+lh3G0
>>135 鑑定人に法律的根拠は無いからな。
そこいらのおっちゃんでもいいわけよ。
裁判所が採用するかどうかはわKらんけどW
137 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 02:20:30 ID:R9x5qDYg0
>>135 もう無茶苦茶だなwwwwwwwwwwww
138 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 02:44:32 ID:2qC9Xg9j0
宅間と違って、小林に対する死刑執行のサインは、しにくいんではないかとの憶測がある。
その理由としてあげられるのが、被害者の人数とその異例な量刑。
そして、もうひとつが異例な量刑でありながら、地方裁だけの判断しかないこと。
ここはきっちり研究され、研究者も死刑で妥当という判断をしなければ、
小林はいつになっても執行されないでしょう。
ま、法務大臣しだいだけどな
>>136 成る程、そうなんだ。
どうでもいいけど、こんなIDが出るとちょっと嬉しい。
140 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 04:50:17 ID:5m262hSG0
***本家ヨハネスブルグ − 特定アジアのヨハネスブルグ“大阪民国”対置リスト(改2’)***
<本家> <民国>
・カールトンセンター = 通天閣
・ヨハネスブルグ中央駅周辺 = 難波駅〜新今宮駅周辺
・タクシーランク = 天王寺周辺
・ヒルブロウ = OBP〜上町台地
(ポンテ・シティ = 世界貿易センタービル)
・ヨーヴィル = 心斎橋〜道頓堀〜日本橋〜アメリカ村周辺
・ゴールドリーフ・シティ = USJ
・サントン地区 = 北摂地域
・ローズバンク地区 = 西宮周辺
・アレクサンドラ = 尼崎・豊中南部周辺
・プレトリア = 神戸
・ソウェト = 西成・平野・生野・鶴橋・南海線沿線・阪和線沿線・南大阪線沿線・大和路線沿線・阪堺線沿線
(ムババネ/スワジランド = 高槻・茨木)
(マセル/レソト = 京都)
(ハボローネ/ボツワナ = 奈良)
(マプート/モザンビーク = 和歌山)
(トランスバール地方 = 播州地方)
こう言う死刑囚の話には死刑反対の議員は出て来ないよな
つうか、出て来いや
142 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 07:32:19 ID:9TnKt0BY0
いいから見せろよ。
なんか後ろめたいところがあるのか、あ?
143 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 08:58:14 ID:R9x5qDYg0
そりゃ被害者家族への罵倒が詳細に公開されるわけだからな
144 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 09:01:24 ID:uCd8Gw1w0
性的虐待の部分があるから問題になってるんじゃないのか?
このスレの4割は龍大生のレスとみた。
すげーな。130は華麗にスルーされたな。俺もわざと>>←アンカーつけない(w
147 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 09:34:31 ID:uAEo+AOL0
でぶやの言うとおりだが、粛々と執行まで進めたいから、下手に騒ぎになる事態は避けたいってことじゃないか。
地検にしてみれば、ちょっと空気読んでくれよってことでしょ。
148 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 09:45:11 ID:Z5pBInDh0
公判記録を奈良地検に要求?
普通は地裁じゃねえか。これは2chインテリジェンスへの朝鮮だろ。
149 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 09:56:05 ID:StCe2iv80
>>135 心神耗弱は法的評価の問題だっていって精神科医の鑑定を裁判所が無視した判例があるんだから、
法律の専門家が鑑定をしても何の不思議もない。
150 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 10:12:28 ID:Z5pBInDh0
裁判の記録なら所轄裁判所に請求しろよ。
検察の捜査資料は公開しないのが当然。憲法違反には当たらない。
検察資料を公開しないことが憲法違反なら、弁護資料も公開しなけりゃいけなくなる。
公務機関にたいする情報公開要求の意味なら情報公開法とか、他の法律に則ってやれ。バカ教授
この教授の嗜好の情報とか無いの?
異常殺人犯の言動に興味があるんで普通にがんばってほしい>教授
それにしても宅間のプロフィールは凄すぎた
なんであんなのが野放しになってたんだろ
153 :
名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 17:19:29 ID:j0YIdqBA0
昔の死刑になるくらいの事件は小説にもなるくらいに、人情や生活臭さがあったけど
この間の、宅間や今日の山地など、感情より、異常な性格があるので
おれも知りたい事がたくさんあるので、頑張って調べて欲しいな。
つか、公判記録の開示はネットで見れるようになったほうがいいと思う。
公開裁判の原則からすれば当たり前。
「昔の死刑になるくらいの事件」は今よりはるかに多かったから
異常者による事件は話題に上らなかった。
それだけなんじゃないかな。
156 :
名無しさん@七周年:2006/12/14(木) 04:09:54 ID:3lbBR65P0