1 :
まつもと泉ピン子φ ★:
2 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 00:23:00 ID:UCssIdXH0
2
3 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 00:27:03 ID:JnOjtsR+0
↑アホ
4 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 00:29:09 ID:E/jDRHno0
在日の情報開示しろよ。通名使っててわからん。
5 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 00:36:00 ID:w+/xRjdc0
捜査より、まず防犯だろ!
其れよりも日本に居るチョンやチャンコロとBを一匹残らず殺せよ!
そうすれば犯罪は激減する。
7 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 01:43:15 ID:vIzNIy/s0
出所させなければいいんだよ。
餓死するまで閉じ込めておけって
所詮は犯罪者、虫けらだ。
9 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 01:50:25 ID:HTvP9szX0
逮捕した男性が当番弁護士要請 大分 別府署 対応せず
http://kiji.i-bunbun.com/read/read.cgi?1164985200=116502152726707=1 別府署が九月、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕した男性に対し、男性が逮捕直後に当番弁護士を派遣要請したにもかかわらず、応じていなかったことが一日、分かった。
準抗告を受けた大分地裁は「弁護人依頼権の侵害」を理由に、男性の拘置決定を取り消す事態となった。
同署は「留置担当者の勘違いで、不適切な対応をした」としているが、法曹関係者からは「憲法や刑事訴訟法に明らかに抵触する行為。許されるのものではない」と指摘する声が出ている。
県警や県弁護士会などによると、男性は九月二十八日に逮捕され、同三十日、大分地裁は十日間の拘置を認めた。同日、大分地裁からの要請で男性と接見した当番弁護士が事情を聴いたところ、同署が男性の要請を取りつがなかったことが発覚。
十月四日、弁護人は大分地裁に準抗告し、同五日、地裁は拘置決定を取り消した。男性はこの事件については釈放された。
別府署は一九九六年四月にも、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕した容疑者に対し、当番弁護士派遣要請に応じていなかったことなどが発覚。
その後の公判で大分地裁が証拠の一部を「違法収集証拠」に当たるとして、不採用決定にする一因となった。
今回の事態について今村亮次別府署長は「容疑者の弁護人依頼権はこれまでも適切に対応するよう指導してきたが、今後このようなことがないよう指導、教養を徹底する」とコメントした。
「当番弁護士の無料救急活動を支援する市民の会・大分」代表の二宮孝富大分大学教授は「いまさらこんなことが起きるとは信じられない。当番弁護士制度は大分県が発祥の地であり、全国に浸透しているはず。
捜査機関は身柄を拘束して捜査するに当たっては慎重な手続きを踏むべきだ」と話している。
10 :
名無しさん@七周年:2006/12/03(日) 01:56:46 ID:RU0dQNtNO
11 :
名無しさん@七周年:
自分が警察にマークされていると思えば、
犯罪は起きにくくなると思う。
それをあえて犯罪を犯しやすくしたわけか。