【政治】 "「行き過ぎたジェンダーフリー(性差否定)」を是正" 男女条例改廃案を提出…市川市議会

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230名無しさん@七周年
市川市男女平等基本条例にいくつか不審の儀これあり、市川市に問いただしたく言上仕る。
第1条にて「男女の実質的な平等」とあるが、これはいかなる存念か。
かかる文言は、男女共同参画基本法にもこれなく、本条例にても何ら定義されるところなし。
はなはだ不明朗な概念にして、なにかよからぬ企みを秘めたるものと疑われる。
「男女の実質的な平等」とは具体的に何を意味するのか。
同じく第1条にて「それを阻んでいる要因を取り除き」とあるが、これはいかなる存念か。
ここで「それ」とは「男女の実質的な平等」を指すは明白なれど、そもそも「男女の実質的な平等」が不明朗な概念にして、
「阻んでいる要因」とは具体的に何を意味するのか。また「取り除き」とあるが、それを正当化する法的根拠があるのか。
男女共同参画基本法には、「社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが
あることに鑑み、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。」とある。
男女共同参画基本法では、かように慎重な言い回しで控えめな指摘に留まり、必ずしも制度又は慣行を否定するものでなく、
例え、ある制度又は慣行が男女共同参画社会を阻害するものであったとしても、その排除を強制するものでは決して無い。
ここでは2点ばかりの指摘にていったん留めおくが、市川市男女平等基本条例が「男女共同参画社会基本法」の理念を
はなただしく逸脱し、今般の日本社会の伝統・文化・制度・慣行の破壊工作を企む陰謀に加担せしめること明白なり。
およそ社会とは、すべからく構成員の多様な価値観に裏打ちされるものであり、法は構成員の福祉の為のものなり。
男女平等は価値観の一つに過ぎず、他の価値観の上位概念とする根拠が全く無いと心得るべし。
市川市議会議員諸公に問う。汝らの罪状、ここに明らかなり。潔く腹を切れ。