【社会】医療費過払いを知らせる「高額査定通知」3年で1万8000件通知漏れ - 社会保険庁

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1 ◆SCHearTCPU @胸のときめきφ ★
社会保険庁は22日、医療費を払い過ぎていた患者に出す「高額査定通知」について、
03〜05年度の3年間で約1万8000件の通知漏れをしている可能性があると
発表した。「返還金額は調査中」と言うが、最低でも数億円とみられる。
埼玉など5社会保険事務局は、一切通知をしていなかったにもかかわらず、
社保庁に「通知をした」と虚偽報告をしていたことも分かり、同庁は年内に調査を
済ませ、職員の処分に踏み切る。

社会保険診療報酬支払基金は、医療機関から届く診療報酬明細書(レセプト)を審査し、
不正請求があれば不正分を減額した医療費しか払わない。だが、その時点で患者は
不正請求総額の3割を窓口で負担済みで、減額査定分の3割が過払い額となる。
このため、保険運営者は85年以降、過払いが1万円以上なら患者に通知し、医療機関に
返還を求めるよう勧める任意制度を導入している。
しかし外部からの指摘で、社保庁が自ら運営する政府管掌健康保険について書類が残る
3年分を調べたところ、通知対象は約6万5000件だったのに、実際の通知件数は
3万5047件に過ぎないことが分かった。脱退者などを除く約1万8000件分は
通知していない可能性があるという。同基金の資料と地方事務局が社保庁に提出した
報告を照合し、食い違いが判明した。

埼玉、神奈川、愛知、鳥取の4事務局は、少なくとも3年連続で通知をしていなかったのに、
社保庁には「年間約300件通知した」などとウソを報告し、05年度の通知を怠った
山形事務局も「通知した」と説明していた。各事務局は通知をしなかった理由について
「患者と病院間のトラブル仲介役を頼まれるのがわずらわしい」などと釈明しているという。
社保庁医療保険課は「地方事務局の報告を精査しておらず、申し訳ない。
早急に金額を確定し、患者には通知をしたい」と話している。

>> MSN-Mainichi 2006/11/22[19:25] <<
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061123k0000m040060000c.html
2名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 19:43:15 ID:e5byigFH0
>>2なら年内に就職決定
3名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 19:43:21 ID:VFV4poi80
社会保険庁は こんなのばかりだな
4名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 19:52:28 ID:bBQIoCgA0
社会保険庁こそ民営化すべき
5名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 21:22:45 ID:ulPT/oud0
「高額査定通知」って何だ?とおもったら過誤請求のことか。
こんな通知を出す法律上の理由なんてないぞ。健康保険法を探してみろ。→読売オンライン
だから、どこの健保組合も国民健康保険も出してない。
通達かなんかでやってるんだろうが、
こんな通知に健康保険料や税金を使うのは無駄だし、通知に大切な健康保険料
や税金を使うのは被保険者や納税者に対する背信行為だ。
法律に決めて支出するなら兎も角、決めもせずに健康保険料や税金を使うのは
侵害留保原則からして違法で不正な支出だ。
6名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 21:27:47 ID:ulPT/oud0
MSN毎日だった
スマソ。
7名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 21:30:52 ID:uMy2bFCOO
ほんとふざけてるよな。
8名無しさん@七周年:2006/11/22(水) 21:31:07 ID:QKRjhab20
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9名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 10:07:59 ID:zXIaa+jK0
ほんとふざけてる!なにが不正請求だ。病院が必要な医療をしているものを支払基金
が支払い拒否しているだけだろ。患者が医療機関に過払い分3割負担を求めるならば
病院は全額自費診療で請求する権利がある。
10名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 18:47:41 ID:jRN5Xsyk0
いったん患者が全額負担して、後から7割返して貰えば良くね。
11名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:03:19 ID:SEvL3LiT0
社会保険庁廃止、全職員解雇
年金等の事業は財務省に移管すべき




12名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 22:23:27 ID:Td4QmyD00
(●●)
13名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 22:29:57 ID:f+ElaX0U0
誤解なきよう
「不正」という言葉は正しくない
元来患者の求めに応じて行った検査について、
保険の支払いが拒否されたということ
医療機関は、(混合診療が認められないなら)
全額患者に負担してもらい(患者に対して残り7割の支払いを求める)、
保険者から支払われた分を保険者に返せばよい。
14名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 23:41:22 ID:9QPFpHQV0
>>9
患者が保険証を提出して診療を受けている以上、保険医療機関は保険が適用
される範囲の保険診療を行う債務がある。
患者の同意を得ずに範囲を超えた(保険が適用されない)診療を行った場合
、患者は保険医療機関にその範囲を超えた部分の支払いを拒絶できる。

問題視されるべきなのは、通知を出すことだ。
金を使う(=通知する)なら、法律にしろ(=納税者や被保険者の了解をとれ
)ということだ。
密室(=通達行政)で処理するな!
15名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 23:52:58 ID:1xzp/gQu0
>>14
保険が適用される範囲、厳密なラインはどこにも書いて無くて
(あまり狭めていることを明記しすぎると、厚労省が批判されるから
実はあえてぼかしているらしい。例、リハの除外規定etc.)
後出しで決められる点についてはどう思うか?

国民の批判を医療機関だけに受け止めさせ
行政はその批判から逃げている。
16名無しさん@七周年
>>15
今回問題なのは通知を出すことだ。
ある意味、個人情報の目的外利用であって、これは医療費通知や高額
療養費勧奨通知にもいえる。