【裁判】 「母親の彼氏による虐待を憂慮」 孫を誘拐した祖父母に、執行猶予判決…「実刑重すぎ」と2審減軽
>>433 箱入り娘どころか、檻入り娘で育った俺ガイル
進学校に行きたい→治安が悪いから駄目
就職したい→一人暮らしなんてとんでもない、せめて下宿探せ
結婚する→あんたは結婚しないでずっと実家にいるんじゃなかったのか
結婚してからも何かにつけて「帰って来い」の繰り返し
「あんたが苦労する事ないんだから」
「実家にいて好きな事をしてればいいじゃない」
現在、孫は私の娘一人きり
他の兄弟はみな独身
実家は後継ぎが必要な職業
この間、その一人娘をじじばばに奪われそうになったよ_| ̄|○
あの家にいたら、一生を台無しにするから、必死で抵抗してつれて戻った
だからこの件もそーゆー類かと思ってびびった
このじじばばがうちの親みたいなDQNじゃない事を祈るお
ちなみにうちのじじばばも、
「大切な孫だから」とか「苦労するのが云々」とか
でも一番は単純に手元に置いておきたいから
兄弟みんな30過ぎてんのに、
まともに独立できてるのがいないってのが何よりの証拠・・・
しかも彼女とかもいないし_| ̄|○
普通(?)に恋愛して結婚、出産って、私だけ
明らかに異常だよね、うち・・・
437 :
名無しさん@七周年:2006/10/13(金) 21:49:48 ID:SBjn7XFj0
>>428 >可愛い方の女孫と自分たちだけで楽しく暮らそうというのはズル過ぎる。
これで楽しく暮らせると思う人なんて、あんたくらいだよ。
438 :
名無しさん@七周年:2006/10/13(金) 21:49:50 ID:Kjds7lfw0
>>436 そうでもない
当世そういう家は多いぞ
・手元に置いておきたい
・家事雑用(゚听)メンドクセ
双方の利害が一致してるから
変革を望まない
439 :
名無しさん@七周年:2006/10/13(金) 22:01:56 ID:LEcVCJGQ0
多いかも知れんが
異常
ヒッキーとかニートとか、もうバナナとアボカド
440 :
名無しさん@七周年:2006/10/13(金) 23:40:38 ID:KTlpk8Z00
>>421のPDF
現状、現実を冷静に分析した妥当な判決である。
441 :
名無しさん@七周年:2006/10/13(金) 23:42:30 ID:vZwz/mD80
最高裁まで行ったとは・・・
ぱっと見では地裁で執行猶予で済みそうだが
442 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 00:08:37 ID:itf2uYKp0
子育てを放棄している親が今は多いから
判断が難しいねえ
443 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 11:02:00 ID:JLrB0ZE50
>>434 DQN娘を更生させようと札幌にまで赴いた結果、
裁 判 官 に 有 罪 に さ れ て し ま っ た 。
娘を更生させることは罪だと裁判官様がおっしゃっているw
20才を超えたDQN馬鹿娘に対する責任は、祖父母には無い。
>>453 おまえ、「女」なのに、「オレオレ詐欺」だな。
「俺俺フェミ」はおまえだったんだな。
ま、おまえの両親が「
>>1のDQN母親の数十年後」ということだ。
>>441 検察が起訴すること自体が異常なのだよ。
>>442 それと、多くの子供が離婚母子家庭女に殺されているからな。
444 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 12:58:34 ID:h6KzBXqP0
>>421 >実際に虐待のおそれがあったとか、虐待の兆候があったとかという認定とは違う。
ここがこういう裁判の"ミソ"なのだよ。
祖父母側は「母親のネグレクトなどの虐待の具体的行為」や証拠を
裁判官に提示したはずだ。
しかし、裁判官は「母親による虐待」を法廷で揉み消し、その証拠を法廷で握り潰す。
ところが、一方、母親の(嘘)証言だけは「事実認定」して事実に偽装する。
これが裁判官の実態だ。
母親親権絶対主義に目が眩んだ裁判官が姉歯並みの「事実偽装」を
法廷で行っている。
>>425 遺産や母子家庭手当以外に、情夫と母親が、
子供に生命保険を掛けて殺すつもりだったのではないか?
もちろん、母親側は「事故死」にしたり、バレても「殺すつもりはなかった」と言ってな。
だから、母親はあんなに子供との同居にこだわり、情夫もこだわった。
離婚母子家庭女は、「まさか」と思うような「子殺し」を平気でする。
日本では、それを「自然の摂理」と呼んで良いほど「ポピュラー」になった。
そのような離婚母子家庭母親の子殺しを裁判官は必死で法廷で隠匿しているがね。
445 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 13:06:21 ID:QZIui//J0
行列の出来る法律相談所でありそうな案件だ
判決読んだけど、ちょっと感動した
司法の良心てまだあるんだな
447 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 18:23:27 ID:40mm/BWG0
ま、検察はこんなのいちいち起訴すんじゃねー!ボケw
ってことだな?
448 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 19:19:03 ID:oishTiYU0
つーか、DQNカップルのせいでもの凄い税金の無駄が発生した訳だが(w
449 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 19:20:19 ID:khbB3HPR0
いい話じゃないか。
幸せ者だよ、この孫は。
450 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 19:34:54 ID:gOqDHXILO
この祖父母がいなければ
もしかしたら子どもは死んでいたかもしれない
451 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 19:51:20 ID:K23L6+ES0
下級裁と違って最高裁は孫のいるような年齢の人が多いから
このじーちゃんとばーちゃんの気持ちもわかるのだろう
子供が母親の彼氏にぶっ頃される事件も大杉だしな
452 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 20:11:56 ID:Xf8slPV20
子供への虐待に対する刑が軽すぎるんだよ。
453 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 20:16:32 ID:2Xcm8+vE0
性的虐待の恐れが有る以上、女児を連れての再婚は止めた方が良いのでは?
じじばばに育ててもらえるのなら、お互いにとってそれがベストだと思うが
454 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 20:33:55 ID:wiKcBWZj0
虐待は母親とその交際相手が多いからな
オロチチームはGJ!だ
455 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 23:35:33 ID:RQZg93Wu0
最高裁もまともなら、このように最高裁自らが刑を変え、判決を出せる。
オロチGJです。
456 :
名無しさん@七周年:2006/10/14(土) 23:40:43 ID:WVr1yCm00
マムコで物を考える母親多すぎ。
ま、20年経ったら、評価が変わること疑いなしだな
身内事だからという理由で、実質無罪に近い判決を出すのならば、
家庭内暴力や虐待に介入するのも止めたらいいのさw
つか、こういう判決が出るのであれば、
成人に対する過干渉を容認することにつながりかねないな
親が、気に入らない結婚を妨害するためならば、誘拐をも辞さないなどという事件に
温情判決もクソもないだろ
これじゃあ、まるでテロ行為の追認のようだ
主文
原判決及び第1審判決を破棄する。
被告人両名をそれぞれ懲役10月に処する。
被告人両名に対しこの裁判確定の日から3年間それぞれ
の刑の執行を猶予する。
第1審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
被告人両名の弁護人横堀晃夫の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかし,所論にかんがみ職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑
訴法411条2号により破棄を免れない。その理由は以下のとおりである。
本件は,被告人両名の次女Cが,再婚を前提に交際していた男性と同居して
生活するため,被告人両名の了解を得ないまま栃木県内の実家を出て,当時3歳4
か月の長女Dと2歳年下の長男を伴い札幌市内のマンションに入居したことから,
その男性との再婚に反対していた被告人両名において,Cを説得して実家に連れ戻
そうと考え,Cらが入居した翌日に上記マンションに赴いたが,同所において,C
と口論となり,被告人Aが相手の男性を殴るなどしたため,驚いて泣き出したDを
被告人Bにおいて室外に連れ出すなどした後,翌日ころ,共謀の上,Dを上記実家
に連れて行き,もって,未成年者を誘拐したという各未成年者誘拐罪の事案であ
り,第1審判決が被告人両名をそれぞれ懲役10月に処し,原判決もこれを是認し
たものである。
本件犯行の動機について,原判決は,「Cの再婚に反対し,実家に帰るよう
に求めたがこれを拒否されたことから,Dを連れ去ることによりCに再婚を諦めさ
せようとして本件に及んだものである。このように本件は,目的のためには手段を
選ばない,しかも,CやDの人格を無視した身勝手な動機による犯行というほかは
ない。」とする。
しかし,被告人Aは,その経営する会社の従業員の息子である前記男性につい
て,消費者金融からの借入金の返済を2度にわたり援助し,同社に雇ってその面倒
を見るなどしたことがあり,その過去の不行跡やCが前夫との離婚問題が起きて実
家に戻っている最中にCと交際していたことなどに強い不信を抱いており,被告人
両名は,Dらの将来を案じ,Dらが前記男性に虐待されることを憂慮していた。ま
た,本件犯行はCがDらを伴い新居に入居した翌日のことであり,被告人両名は,
そのような時期であることもあって,Dを連れて帰れば,Cが跡を追って実家に戻
り,話合いの機会ができてCもすぐに翻意すると楽観していたこともうかがわれ
る。
このようにCやDらの将来を案じ,Dらが前記男性に虐待されることを憂慮して
いた被告人両名の心情を酌み,その当時の認識を踏まえれば,本件の動機につい
て,目的のためには手段を選ばないものとして被告人両名を強く指弾するのは適切
でない。
原判決は,被告人両名が,Dの引渡しを命ずる判決に従おうとせず,原判決
の時点まで約3年10か月の間Dを自宅にとどめ置き,その結果,Dは,3歳から
7歳にかけて,Cらと一緒に暮らすことができなかったもので,Dに与えた影響が
憂慮されるほか,Cの精神的苦痛が大きいとして,前記のように評価した動機と併
せ,被告人両名の刑事責任を軽く見ることはできないとする。
確かに,被告人両名の予期に反してCが実家に戻らなかったにもかかわらず,長
期間にわたりDを被告人両名の下にとどめ,その母や弟と引き離した状態を続けた
ことは軽視できない。
しかし,前述のとおり,被告人両名においては,Dが虐待されると憂慮していた
ことに加え,本件では,Cが被告人両名にDの引渡しを求める法的手段として,家
庭裁判所の調停手続などにより被告人両名とCの間で話し合う機会に乏しく,当初
から人身保護の請求や刑事告訴が行われたことも問題の解決を困難にした事情とみ
る余地がある。しかも,その法的な正当性はともかく,被告人両名によるDの養育
状況自体は,その福祉に反するものであったとはいえない。
原審では,DをCに引き渡すことを求める裁判所の意向に従い,被告人Bが
Dに対しCの下に行くように話したところ,Dが精神的に不安定になり,不安神経
症などの診断を受ける状態になった。その後,更に裁判所の強い示唆を受け,被告
人両名は,第4回公判において,Cの希望するとおり,その妹らが連れて行く方法
で,Dの意思にかかわらず,DをCの居宅で引き渡すことを誓約するに至った。
ところが,約束された引渡期日の約10日前に,Cの代理人弁護士により,Dの
引渡しを求める仮処分の執行が行われ,CがDと二人きりの状態で約2時間にわた
り説得したものの,Dが明確に拒否の意思を示したため執行が不能となり,その
後,連れ去られることを恐れるDが外出を拒むような状態になり,上記誓約の実行
が著しく困難になった。その後も,被告人両名は,DがCの下に行くことを了解す
ればDを引き渡す意思であるとし,そのために,せめて短期間でもCが実家に戻っ
てDと生活を共にし,DがCに慣れてから連れて行くことが必要と考える旨を供述
し,被告人両名の長女らも,時間をかけてDを説得してCに引き渡すことを誓約す
る書面を裁判所に提出している。
これに対して,原判決は,被告人両名のDを引き渡す意思を疑うとともに,Dの
引渡しが困難な状況にあるのは本件犯行に由来するものであり,引渡しを実行でき
ないことを正当化する理由とならないとして,被告人両名が自ら作り出した違法状
態を解消しない限り実刑はやむを得ないとの結論を導いている。
しかし,Dが被告人両名の下で養育される状態が3年以上の長期にわたっていた
原審の時点では,Dの意思やその精神状態を踏まえ,その福祉に反することのない
ようにして引渡しを実現するためには,相当の時間をかけてCとDの接触を重ねる
などの手立てを講ずる必要があったことがうかがわれ,被告人両名の意思だけでD
を引き渡すことは困難であったと認められる。
そもそも,本件は,未成年者誘拐罪につきその祖父母が告訴された事案であ
り,再婚相手をめぐる意見の対立に由来する親族間の紛争であるところ,本来,こ
のような紛争は,家庭裁判所の調停手続や当事者間の話合いなどにより解決を図る
のが相当であり,刑事裁判になった場合でも,刑の量定に当たっては,継続的な関
係にある親子間の紛争という事案の性質に照らし,被害者である未成年者の福祉を
踏まえつつ,将来的な解決の道筋なども勘案しながら,刑事司法が介入すべき範
囲,程度につき慎重に検討する必要があるというべきである。
さらに,本件犯行は,暴力がきっかけになったとはいえ,これを利用した計画的
犯行ではなく,祖父母が,幼児を直前まで平穏に生活していた住居に連れ戻した点
に照らせば,その安全を脅かすものともいえない。被告人両名は,祖父母としてD
を愛情をもって養育している上,被告人Aに古い交通事犯前科があることを除けば
前科前歴もなく,土木建築業を営み平穏かつ健全に社会生活を営んでいる。被告人
両名が服役した場合,その経営する会社には大きな影響が及ぶことがうかがわれる
ほか,親族間の対立相克を深刻なものとし,Dの福祉やCの利益にも反する結果を
生ずるおそれも否定できない。
犯行後にDとCらが長きにわたり離隔された状態が続いていることは問題である
ものの,前述のとおり,その経緯には酌むべき点がないとはいえず,しかも,原審
の段階では,被告人両名がDを引き渡す意思を表明していて,その真意を疑うべき
合理的理由もなく,引渡しの実現のためにはCを含む関係者の協力が必要と認めら
れる状況があったのであるから,違法状態の解消を性急に求めるのではなく,現実
的な解決の道筋をも踏まえた判断が必要であったというべきである。
以上によれば,Dの引渡しが実現しない以上被告人両名共に実刑を免れない
とした原判決は,動機の評価を誤り,被告人両名の原審段階における姿勢を必ずし
も正当に評価せず,事案の性質や実情に照らして不当な結論を導いたものというべ
きであり,その量刑は,甚だしく重きに過ぎ,これを破棄しなければ著しく正義に
反するものといわなければならない。
よって,刑訴法411条2号により,原判決及び第1審判決を破棄し,同法41
3条ただし書により被告事件について更に判決することとし,第1審判決が認定し
た事実に法令を適用すると,被告人両名の各所為は,いずれも刑法60条,平成1
7年法律第66号による改正前の刑法224条後段に該当するので,所定刑期の範
囲内で被告人両名をそれぞれ懲役10月に処し,刑法25条1項を適用して,この
裁判確定の日から3年間それぞれの刑の執行を猶予し,第1審の訴訟費用の負担に
つき刑訴法181条1項本文,182条を適用することとして,裁判官全員一致の
意見で,主文のとおり判決する。
検察官梶木壽公判出席
(裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
泉徳治裁判官島田仁郎)
465 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 01:28:51 ID:Xssa9i200
>>457 おまえの妄想には「一番の当事者である子供」の視点が一切無い。
おまえがDQN母親に殺されれば良かったのになw
466 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 01:32:35 ID:UI4E7F7v0
>二女の交際相手から孫が虐待されることを憂慮したと
で、実際に虐待や兆候はあったの?
無いんだったら、単純に結婚反対のための略取なんじゃない?
>被告人両名においては,Dが虐待されると憂慮していたことに加え
どのような客観的事実に基づいて、虐待の憂慮が妥当なものだと判断したのだろうか
単なる杞憂に過ぎないものならば、酌量減刑する理由としては適当ではないと思うが。
多分実家にいた時から子供2人預けてカレと遊んで回ってたんだろうね。
簡単に想像がつく。これってネグレクトという名の虐待だし。
469 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 01:39:32 ID:Xssa9i200
うーんリロードミスって
>>466さんと同じになったな…
要は法は家庭の中に入らずという考え方を持ち出して、執行猶予にした曖昧判決だろう
これで、子どもが親の元で、きちんと暮らせれば問題はないが
離別していた空白期間の影響は大きいのじゃないのだろうか
新潟の少女監禁は14年の懲役が科せられたわけだが、
この事件のように、もっと幼少の時の略取だったら、更に被害は甚大だったはず。
この判決は、日本的な玉虫色にしか見えないね
>>467 短くまとめなきゃならんので、状況全部を説明してるわけじゃないよ
先に468にオチ言われちゃったけどさ
472 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 01:47:20 ID:TrrxyHgUO
>>472 真性だろこれ
本気の釣り師なんざ、2ch内で最近みたことねえよ
裁判所の勧告を無視したりして、最高裁まで争っているのに、
こういう軽い判決が出されるのならば、同様の事件に対する抑止にはならんね
475 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 01:56:19 ID:Xssa9i200
>>470 おまえの無理やりな論理はミーガン法を真っ向から否定するものである。
それと、新潟の監禁事件は「赤の他人」が起こした犯罪だろ。
>>1の身内の肉親と一緒にするな。
それに、DQN母親は子供に自由に会えていることも忘れるなw
「六法全書だけ」を読んでると、おまえみたいな馬鹿司法になるの?w
おまえは「ポンポンスポポーン馬鹿司法〜」と歌って踊ってろw
>>474 正義の最高裁が地裁と高裁と検察とDQN母親に勧告を出したんだろw
>>472 >>473が言うとおり、
>>473はアレだw
身内なので最大限減軽して懲役1年の実刑ぐらいが妥当だろう
法の裁きは、罰を与えるだけのものではなく、抑止も鑑みなければならないだろう
この判決は、家庭内の問題と捉えて妥当な判断を避けてるね
477 :
475:2006/10/15(日) 02:01:00 ID:+iCyeojN0
>懲役10月の実刑とした
あらら、勘違い、、、orz
懲役5ヶ月ね、実務的には懲役4ヶ月の実刑ぐらいかな
480 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 02:11:35 ID:IKu7NaXg0
祖父母は無罪が妥当だ。
それでも有罪に拘った
>>476みたいな「子供を無視する司法馬鹿」が5人の中にいて、
裁判官5人全員一致の判決にするため、仕方なく執行猶予判決に妥協したのだろう。
>>476 阿呆。
最高裁が「子供の福祉と幸せ」を考慮した結果だ。文盲w
>>479 離婚母子家庭女が母子家庭子供を使った万引き・恐喝・傷害もあったぞ。
阿呆は、おまいのほうだ
日本では法の下の平等なんてものが方便でしかなく
結局のところ上意下達型社会が形成されている一因を垣間見た気がする判決だな
そして、感覚的に、そこから脱却できない、おまいら名無しの卑怯者軍団の存在も再認識したお
482 :
名無しさん@七周年:2006/10/15(日) 02:26:05 ID:IKu7NaXg0
>>481 で、おまえの実名、何よ?w
>そして、感覚的に、
どのような客観的事実に基づいて、おまえの感覚が妥当なものだと判断したのだろうか
単なる杞憂に過ぎないものならば、再認識する理由としては適当ではないと思うがw
はいはい
国が膿む時ってのは、こんなもんだろうな
>同小法廷はさらに、親族間の争いであることも重視。
>「本来、当事者の話し合いなどで解決すべきで、
>孫の福祉を踏まえ、将来の解決方法を考えながら、
>刑事司法が介入する範囲などを慎重に検討すべきだ」と述べた。
↑
何度も裁判所が説得しても孫を返さず、
法の軽視も甚だしかった事実は何処に消えたんだろ
話し合いをする気がないから略取してるわけで、
要は執行猶予をつけるための詭弁じゃないか
本音のところは最下行にあるように、曖昧にしたというところだろ
これでは、以後同様の事件が発生することを抑止できないね
見せしめと言うと語弊があるけれど、厳しく判決しなければ判例として妥当ではないだろ
ま、法務大臣の就任会見で、いきなり職務放棄宣言をして、批判されると修正。
大臣職の名誉と公費は懐に入れるような輩が出るご時世なのも当然なわけだなー
>破棄しなければ著しく正義に反する
↑破棄自判の時の決まり文句ではあるが
正義に反するのは、こういう曖昧判決を出す判事のほうだろう