孫娘連れ去った夫婦に判決 「じい、ばあといたい」
実の娘の家から孫娘を連れ去ったとして、夫婦で未成年者略取の罪に問われた
栃木県益子町の会社役員塚田光市(56)と恵美子(55)両被告の控訴審判決が
20日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)で言い渡される。
娘が起こした人身保護請求訴訟の中で、孫娘は「じい、ばあのところにいたい」と
祖父母との同居を望んだという。
1審札幌地裁は「娘と孫娘の人格を無視した身勝手な行為」と指摘。両被告に懲役10月
(求刑懲役2年)を言い渡した。
1審判決などによると、被告らは2001年11月、交際相手と暮らす娘と孫2人を自宅に
連れ帰ろうと、札幌市の娘の家を訪問。
口論となり、当時3歳の孫娘(7)だけを栃木県の自宅に連れ去った。
娘は宇都宮地裁に人身保護請求訴訟を起こし、地裁は両被告に孫娘の引き渡しを命じた。
しかし 2人は「自分たちで育てる」とかたくなに拒否したため、娘は未成年者略取容疑で告訴。
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