【社会】 「「私もがんばろう!と…」 向井亜紀さんのブログに、激励続々…高裁の出生届受理命令で

このエントリーをはてなブックマークに追加
628名無しさん@七周年
>>584
代理母の夫が双子との親子関係を放棄して、高田から
認知の届け出があれば子供は日本国籍を取れる。
双子は養母向井さえゴネなければ、すく日本国籍を取れたのです。

>法務省は、そのような議論を踏まえ、また、1997年10月17日の最高裁判決を受け、
>1998年1月30日以下の「特段の事情がある場合」には「子の出生により日本国籍を取得」
>したものとするとの通達をだしました。

>外国人母の夫(外国人男の場合を含む)の嫡出推定を受ける子(婚姻が解消していない為)
>について、その出生後遅滞なくその嫡出推定を排除する裁判(母の夫と子との間の親子関係
>不存在確認または嫡出否認の裁判)が提起され、その裁判確定後速やかに、母の夫以外の
>日本人男(すなわち子の本当の父親)から「認知の届出」があった場合は、子は出生により
>日本国籍を取得したものと処理する。