【医療】医療過誤:がん検診怠った医師らに5100万円の賠償命令 東京地裁・藤山雅行裁判長[09/02]
案の定、また藤山か
102 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 14:44:55 ID:UeCxkaFp0
>>97 でもそれって、保険会社から言わせると立派な詐欺行為だよね。
103 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 14:47:13 ID:vjozyTRr0
検査した時点で分かっていながら「治せって言われなかったから」
って理由で放置されたことがある。
骨に関することで命に別状はないけど、
メチャクチャ不自由な生活を送っている。
裁判起こしたいけど、大変そうだしなあ・・・
104 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 14:49:48 ID:TWFtGsGe0
ハイハイ 自己責任、自己責任
>>103 分かってたわけねーだろ。
分かってたら治してるっつーの。
106 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 15:24:22 ID:OBfXuMYr0
まぁ藤山だから、どうせ高裁で覆るんだろ。
>>102 ていうか、保険病名は法的にもOKという事になってる。
つか、更に言うと保険病名で可能な治療をしないで寿命を縮めると、裁判で負ける。
>>102 本来はそのとおり。ただし健康保険どおりの治療で治る病気が少ないのが問題。現場は
病名をつけかえたりして何とか効く薬を使おうとしている。それが駄目だ・嫌だというのなら
保険どおりの治療しかしない。ただし病気は治らんよ、それでもよければ批判してくださいな。
健康保険の効く範囲は今後は縮小するし、金持ちか、医者とコネのある人以外は悲惨な
将来になるだろうな。アメリカじゃ自己破産の最大の原因が健康保険料(といっても民間だが)
軽症には保険が効かないようになるのか、逆に軽症にしか保険が効かないようになるのか。
109 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 16:06:25 ID:D5NzeKpz0
まず、医療は、「準委任契約」であるということです。契約には、他に「請負契約」や「委任契
約」等があります。
「請負契約」は、家の建築をお願いするなど、誰かに事実行為(この場合は家を建てること)
を任せる契約です。この契約を結ぶと、事実行為を完成させなければいけません。
つまり、家を建てますと契約すると、家を建てなければ契約違反になるのです。
「委任契約」というのは、弁護士に調停をお願いするなど、法律行為を任せる契約です。
例えば、弁護士に離婚調停をお願いしても、離婚できるかどうかはわかりません。「委任契
約」では、完成させる義務はないのです。つまり、弁護士は、依頼者が離婚できなくても、報
酬を受け取れるのです。
「準委任契約」というのは、事実行為を任せる契約です。医療の場合は、病気を治すとい
うのが事実行為の契約です。しかしながら、病気は、治るかどうか分かりません。病気を治
すところまで義務を負わないのが、「準委任契約」なのです。
110 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 16:08:54 ID:D5NzeKpz0
公立病院の医師は身分は公務員ですが、医療行為は公務員法による業務ではない
(公務員の身分でなくてもできる)ので訴えることができます。
裁判官の誤審は裁判官という公務員法上の職務なので訴訟対象外です。刑事の誤
認逮捕もそうです。民間の刑事、裁判官はいませんからね。
でも医師や教師は違いますので訴訟可能です。裁判官を訴えることはできません。
111 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 16:15:42 ID:8qFhLprK0
なるほど、公務員法を改正して
「公立病院医療従事者の医療行為は公務員法による業務にする」
ようにすればいいわけだな?
それでだいぶ公立病院医師の負担が減るだろう。
その改正にはさすがに誰も文句はないだろう。
112 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 16:27:33 ID:QI0ueSYx0
>>111 私立病院の先生から文句が出る事が目に見える
肝硬変を重症肝炎と偽ることはあるよ。
保険の制約で効く薬を使えないんだもの。
怖くてモウヤラネー
114 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 16:39:47 ID:8qFhLprK0
>>112 まあ公的医療は一度完全崩壊させたいし、
111の案は完全に闇に葬ろうかw
115 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 16:43:13 ID:oC5hsLHM0
偽らないで保険の現状をはっきり患者に言わないから
いつまでたっても医者がボコられることになってんじゃねーの?
言えば保険制度の方が問題だって声も患者側からあがんだろ
もう自分の身は自分で守んなきゃだめ
よかれと思ってやってもそれが正しく評価されるとは限らない
それどころか恩を仇で返されるのが今の時代と思ってた方がいいよ
それが現実なんだから
116 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 17:02:31 ID:VazCLi030
>>113 肝硬変であることを忘れなければ問題ないんじゃない?
保険病名に関しては指摘してないでしょ
なんか、人がいいな。
健康保険の範囲でやれば、責任は健康保険組合にいく。
それで治らない場合は、
「保険外にすると、全額自己負担になりますがよろしいですか?」
と確認すればいいんじゃね?
断られたら、その旨をカルテに記載する。
受け入れられたら、10割負担。
118 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 17:09:49 ID:ZOeo1TQx0
これはさすがに医者がDQN
年二回はエコー取れよ。
>>47 うp頼む。無理ならいつの何面かだけでも頼む。
120 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 17:32:30 ID:gLcWMzWY0
>>117 いや、健康保険通りの治療をしたけど助からず、しかし健康保険側に責任がいかず、
医者に責任を取らせた判例がある。要するに自腹をきって治療していれば助かった
はずと。
そりゃ医師にきてもらうに年俸数千万は妥当といわざるをえないな。
122 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 18:28:06 ID:exsIH3OZ0
裁判官に医師免許を与えて医者をやってもらえば、
医療訴訟での医者側敗訴率ゼロ→医療事故ゼロの世界になるよ。
123 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 18:31:25 ID:yADU2Qg+0
>>99が言ってるみたいに、医者に裁判やらせればいいじゃん。
>>120 言いたいことはわかるけど、
出来るうる限り自分の身は自分で守らないと。
責任の所在がどこにあるか、はっきりわかるようにカルテに記載する。
患者なのか、健康保険組合なのか、厚生労働省なのか。
「○○を説明した。しかし、患者は△△を選択した。」
と書いて、責任の所在をはっきりさせないと。
「恩を仇で返す」連中は一定割合で存在するのだから。
いやな世の中だけど。
125 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:07:48 ID:ANVUWdI70
>>124 「ちゃんと説明すれば△△ではなく○○を選択していたはずだ。説明義務違反」となります。
126 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:09:45 ID:7NU4mxoG0
>>125 ちゃんと説明して「保険診療出来ません、10割負担してもらいます」でいいんじゃね
127 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:11:10 ID:RAzB6XH/0
00年の検査で見つかって対処したとしても
生きてられたかどうか…
その辺どうなんだろ。
129 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:15:44 ID:RAzB6XH/0
>>124も、やらないよりはマシだろうが、結局は
>>125が正しい予感。
・患者は痛いので病院を受診した。十分な説明を行わず治療を行ったのは説明義務違反。
・朝の診療時間まで経過観察を行えば治療する必要がなかった可能性があるのに治療を行ったことは
患者の治療選択権を奪った。
・患者の状態より治療するしかなかっとしても、患者は無駄なく治療できることを期待して病院を
訪れているのであるから治療を行ったことに問題がないとしても患者の期待を裏切ったのだから
期待権を侵害した。
・他の鑑定医に聞いたところでは、そのような状態でも治療しえた症例が
一例アメリカで報告されており、標準的な医療としては不適切であったといえる。
・患者に治療が必要であると説明しても、患者が理解したとすることは認められない。
よって敗訴確定。
>>126 そうそう。
「自由診療による○○を勧めたが、高額な医療費を理由に患者が拒否した。」
とカルテに記載する。
131 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:21:36 ID:7NU4mxoG0
>>130 あと、旅客機と同様ボイスレコーダも必須な
132 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:37:27 ID:rQPbPNRF0
>>103 その手の問題にやる気マンマンの弁護士は、探せばすぐみつかるよ。
ただ、中にはとても胡散臭いのも居る。
133 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 21:49:58 ID:ZOeo1TQx0
>>103 医療訴訟弁護団ってところに連絡すればいいよ。
あそこには医者の協力者もいるから変な裁判を起こされないから医者も助かってます。
期待権って言う難しい案件を扱うから、必ず弁護士を2名雇うことになるから本訴なら130万は覚悟してね。
でも勝ったら確実にヤブ医者から取れるから気にしないで。
勝てないなら弁護士が門前払いしてくれるしw
結局は裁判なんて、相手のあら捜し・揚げ足取りをするゲームみたいなモノなのだから。
なるべく自分に突かれる穴が無いようにしないと。
裁判は正しい者が勝つのではなく、上手く言いくるめたほうが勝つのだから。
135 :
名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 22:22:21 ID:mpSgW1Ms0
こんな事で賠償を命じていたら、この裁判官逆に訴えられるのと違うか。
医者が癌にしたわけじゃない。検査していたら助かったどうか、証明で
きるのか? 肝癌100%直せるのなら別だが。
医者が医療費安いとこぼすわけだ。罠が多すぎる。
136 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 00:12:09 ID:hmq3AX3C0
>>107 病名を正直に患者に伝えたらデメリットがある場合に限ってだろヴォケ。
お前が医者なら免許を返上しろ。
>>135 >110に書いてあるとおり、裁判官は訴えられませんよ
138 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 03:49:39 ID:CBmPjTZw0
また、藤山ですかぁ〜〜〜
139 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 08:03:45 ID:aCoexCOq0
5100万円は妥当なの?
藤山だし、よくわからん。
藤山だけど、これは良い判決っぽいのかな?
141 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 08:09:09 ID:IBvCv3SQO
これって地裁3部?
行政訴訟でも、よく国敗訴の判決出して、
国破れて3部あり、とかヤユされてるあの裁判官ですか?
>>141 さすがにもう変わってるでしょ
裁判官はそんなに何年も同じところにいないし
たぶん今は医療訴訟の集中部
144 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 14:14:04 ID:Jq3TW+Qn0
>>126>>130 自由診療がらみではないが、医者がC型肝炎の患者に、インターフェロン
療法を薦めたところ、その為の検査(肝生検が当時は必須)やインターフェロンの
副作用がイヤだから、という理由で治療拒否。
その後も外来フォローはしていたが、肝硬変から肝癌を発症して死亡、という
転帰を辿ったケースで「患者が拒否してももっと説明を繰り返して治療する
べきだった、治療していればあと何年か生きていたはず」と認定されて
2000万円の賠償、となったことがあります。
最高裁で棄却で2審判決で確定。
>>144 >また,被告Cは,インターフェロン療法を行わなかった場合の予後について
>説明していないことについて,その本人尋問において自認しているところである。
まあ難しいケースではあるが
146 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 15:17:07 ID:Jq3TW+Qn0
>>145 そうねぇ。不利益についての言及が不十分だった、と突かれれば厳しいか。
147 :
名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 23:57:08 ID:CBmPjTZw0
また藤山か
148 :
名無しさん@6周年:2006/09/04(月) 00:09:58 ID:wiiDiSJZ0
こういう判決文もあるな
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平成17年3月4日判決言渡
平成15年(ワ)第14522号損害賠償請求事件
判 決
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
本件は、被告が開設するA眼科において三度の近視矯正手術(LASIK手術)を受けた原
告が、第二回目の手術及び第三回目の手術の際に手術手技上の過失及び説明義務違反の
過失があり、これによって右眼に視力障害を生じたとして、不法行為に基づき、金3293万91
63円及びこれに対する不法行為の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害
金の支払いを求めた事案である。
(中略)
そして、前記3(3)ウに認定説示したとおり、セントラルアイランド後のレーザー再照射が困
難であることについては、原告は既に本件第二回手術前に説明を受けていたのであるし、前
記5(1)に認定説示したとおり、原告は、被告から、ウェーブ・フロント・レーシック手術に関する
十分な情報提供を受け、同手術による危険も十分認識しながら、自ら「屈折矯正手術の同意
書」に署名押印し、本件第三回手術の実施を決断したものである。
(中略)
裁判長裁判官 藤 山 雅 行
149 :
名無しさん@6周年:2006/09/04(月) 12:14:46 ID:Tn1e6vrN0
150 :
名無しさん@6周年:
また、藤山か・・・