【社会】内縁の妻からの窃盗、刑の免除なし 最高裁が初判断[09/01]

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1原子心母φ ★
内縁の妻からの窃盗、刑の免除なし 最高裁が初判断
2006年09月01日11時33分

 配偶者から物を盗んでも刑が免除される刑法の規定は、内縁の妻の場合には適用されない、との初判断を最高
裁第二小法廷(津野修裁判長)が示した。この考えに基づき、同小法廷は同居中の女性の現金を盗んだとして窃
盗罪に問われ、刑の免除を主張した無職の男(65)の上告を棄却する決定をした。決定は8月30日付で、懲
役2年6カ月とした一、二審判決が確定する。

 刑法は「配偶者との間で窃盗の罪を犯した者は、その刑を免除する」と定めている。この規定を内縁の配偶者
にも適用・準用できるかについて学説は分かれていたが、第二小法廷は「免除を受ける者の範囲は明確に定める
必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用または類推適用されることはないと解するのが相当」と判断
した。

ソース:
http://www.asahi.com/national/update/0901/TKY200609010158.html
2名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 12:57:38 ID:ebbAGV7H0
内縁は他人?
3名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:00:37 ID:1K4HMQoa0
同棲は他人ばい
4名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:02:53 ID:9c9PckrP0
窃盗罪に問えない、問えない、、問えないやん、デキソウ
問え内縁、問え内縁、デキタ

窃盗罪に問え内縁 ダメダナコレジャダメダナ
5名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:03:11 ID:F9bv8yC3O
そのくせ二年以上同居していたら、慰謝料とられる。

法律って不思議だよね
6名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:04:08 ID:cfHnELU80
配偶者からの窃盗も免除するな。
7名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:06:20 ID:tjR1AwKZ0
類推適用 刑法244条1項を戸籍上親族ではない内縁の妻にも適用する

拡張解釈 刑法244条の「配偶者」は内縁の妻も意味する

でいいんだっけ?
8名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:07:30 ID:ebbAGV7H0
>>5
しむら〜?
9名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:08:57 ID:aCcl6VV50
戸籍上の妻がおらず、内縁の妻のみなら相続権もあるってほんと?
10名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:15:15 ID:g3p4Fa86O
夫婦として周囲が認知していたとか
住民票で夫・妻(未届)とか
客観的事実は必要だけど
相談権あるよ
11名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:21:20 ID:NCVNc/3r0
>>9
内縁の妻には相続権無いよ。

ただ、誰一人として相続人(妻か、子・親・兄弟およびそれらの親・子)がいない場合、
特別縁故者(例えば生前看護に努めた者)として財産分与を受けられる。
普通、相続人がいないと国庫に収まるわけだが、その一歩手前まで言った場合ね。

あとは、住居の賃借権なんかについては、若干の例外が認められてるけど。
12名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:22:56 ID:/47L1Yng0
「法は家庭に入らず」

ここで「家庭」とは? その範囲をはっきりさせないと、
事が刑罰だけに困る。
明確性が大事。
ま、こんなもんだろ。

民事上の内縁での責任とは、別の次元の問題。


>>9
相続権は無いえん。
他に相続人(親兄弟)がいれば、そっちに全部行く。
特別に貢献した人には、分け前が行く場合もあるが、それは他に相続人がいない場合のみ。
だから、愛してるなら、籍を入れてやれ。 自分が死んだら相手が路頭に迷うようなことはするな。
13名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:28:00 ID:NCVNc/3r0
ここ判例なかったんだっけかね。

>>9
まあ、遺言を書くのが一番でしょう。
内縁だともめそうなので、公正証書にしてもらうのが安全かな。
14名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:38:30 ID:g4RJHRPC0
>>12
刑罰は、くっきり、はっきりネ
15名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:39:17 ID:/47L1Yng0
2年6カ月か、免除か。

そら天国と地獄だな
16名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:42:39 ID:TBhCVJGZ0
当たり前!内縁の免除を認めたら結婚の意味がなくなる。
でも相続は内縁でもOKなんだよな〜。この辺の矛盾をなんとかしてくれ。
17名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:57:29 ID:UjJPDORF0
じゃあ内縁に対しても財産分与とかなくせよ。
それから家庭内においても窃盗を認めるな。
親告罪にしとけば問題ないだろ。
18名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 13:58:54 ID:aT63ORk70
タダの
女優遇判決じゃねーかw
19名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 14:08:50 ID:C5zWOJwe0
おれなんか、離婚の時に家財道具一切を持ち逃げされた。
仕事から帰ってきたら凍りついたよ。
20名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 14:09:46 ID:UjJPDORF0
>>19
トラン乙
21名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 14:10:54 ID:I9BaXutb0
妻(未届)は結構使える。
ttp://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html
22名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 14:23:12 ID:/47L1Yng0
>>19
盗難被害届でおk
23名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 14:45:10 ID:Ry9EnD3u0
>>19
共同財産なんだろうから、基本的に半々で財産分与。
24名無しさん@6周年:2006/09/01(金) 19:42:27 ID:i835Icq10
この初判断、男女逆だったら逆かも
25名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 06:17:20 ID:D78P0t/p0
>>24
うん、うん。。
26名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 06:54:20 ID:2J5zqFVc0
>>1であるとすると、内縁者に対する相続を認めてはいけないことになるけど、
裁判官は何をやってるの?


>>24-25
そんな男性差別を裁判官がしていることはないと思うけど、
もしもしてたら、そんな違法で反社会的な裁判官を殺さなくてはいけないよ。
これは日本国民の義務であり権利なんだよ。

男性差別をする裁判官は司法破壊を企む外患だからね。
27名無しさん@6周年:2006/09/02(土) 13:33:49 ID:G/4VVekD0
個人的には親族相盗とか犯人隠避の親族間特例はなくしていいと思うんだが。
28名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 02:39:07 ID:m35bF7kU0
>>27
うん、うん。。
29名無しさん@6周年:2006/09/03(日) 22:58:31 ID:zaXwuS8t0
これが、判例となるわけだな
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
30名無しさん@6周年:2006/09/04(月) 11:09:17 ID:cbrLPc2S0
「内縁」と認定されたら、負けということです
31名無しさん@6周年:2006/09/04(月) 11:51:13 ID:6QwRPoMC0
届けのあるなしだけ。認定も何もねえ。
32名無しさん@6周年
>>31
そうだよね〜〜〜