【無免許医】無資格で遺体解剖=慈恵医大助手が「偽医師」−解剖保存法違反

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44名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 11:01:32 ID:FM4foEfT0

この元助手は「他大学の薬学博士号」を持っているそうだが、
それはひょっとして、例の紙切れ発行大学なのか?
45名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 11:16:46 ID:VYRQloSCO
また慈恵医大か。

やったこともない腹くう鏡手術を
マニュアル見ながらやって
結局患者を殺したのも
慈恵だったよな。

名門だった慈恵も
地に堕ちたものだ。
46名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 11:26:53 ID:r/BRdaD50
こうゆう言い方はいけないのかもしれないが。
全国どこの大学でも同じ事は行なわれている。
今回は某校に対する嫉みで通報された。
47名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 11:29:30 ID:Ic+3p09n0
俺、棒医大で遺体が腐らないようにホルマリンのプールに
遺体が浮かんでこないように竹ざおで突付くバイトしたことあるよ
48名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 11:57:08 ID:7h+1oZsE0
第一解剖学 教授一人 助教授一人
第二解剖学 教授一人 助教授一人 講師二人

なんで、こんな人手不足なのに、第一と第二・・・2講座も有るの???
統合すれば丁度良い位の教室規模なんじゃないのかな???

でも、こういうの見れば・・・医学部教授もピンキリ???
解剖学教室とか入れば・・直ぐに教授とかに成れるんじゃないの?

49名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 12:20:21 ID:GvYD/v/r0
杉田玄白も前野良沢も「腑分け」ではメスは手にしていない。只の見学者。
実際に「腑分け」をしたのは、えたの虎松という人物。この事実は知って
置かなければならないであろう。
50名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 12:28:13 ID:n+nmmS5j0
殺しのライセンスがあれば問題無いか?
51名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 15:20:31 ID:01INa8w10
【懲りない】偽医者が遺体解剖【慈恵医大】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1153894705/
52名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 18:41:42 ID:0DShwd1y0
でも
慈恵医大も晒し者だな
 他の病院も精査すれば、同じ様なのが有るとは思うが
  どういう経路で、こういうのは発覚するのだろうか?
  やはり、内部からのチクリかな
53名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 18:52:35 ID:L2tDm476O
>>47
詳しく
54名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 18:56:26 ID:KW6tANhM0
だが医大で医学生の不真面目な解剖実習とそのトッ散らかり様を見れば
たいした問題ではない。
55名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 19:04:02 ID:vnubOWZb0
>>47
ttp://www.xxx-file.com/byte/byte10.html
嘘をつくな。そんなバイトは存在せん。
56名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 19:09:00 ID:zYOJcPsd0
こんな話日本中にあるぞ
57名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 19:10:29 ID:tvYDtynP0
こんなのどこの大学でもやってることでは?
俺も解剖実習の時、非医師の助手が指導していた気が。
きっと、大学でやるならいいけど、他の場所でやるには許可が必要なんだろうな。
大学の延長で、ついやってしまったということでは?
58名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 19:11:57 ID:/CTTKZQR0
>>17
無資格解剖は死体損壊罪になる。

>>18
教育解剖はまたちょっと別。

解剖には
1)教育解剖
2)病理解剖
3)司法・行政解剖
とあってこれは2と3に必要な資格の話。
59名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 19:17:52 ID:ozO02H6s0
>>54
不真面目ったって、午前講義で午後に始まって夕飯食ってまだ続けるくらいには
真面目だぞ。翌日になったのは一回だけだったけどさ。
まあ、その時期解剖専という生活になる人も多かったが。
60名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 20:14:26 ID:VNNVDAg+0
青戸に続いて慈恵やっちゃったね…
さすが「藪の中のヤブ」聖マリに数々の「迷医」を送り込むだけの事はある罠
61死体解剖保存法より:2006/07/26(水) 21:34:30 ID:QOUt0eg+0
第二条
 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合
二 医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授が解剖する場合
三 第八条の規定により解剖する場合
四 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条(第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合
五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十九条第一項又は第二項の規定により解剖する場合
六 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項の規定により解剖する場合
2 保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。
3 第一項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九条
 死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

第十条
 身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。

第二十二条
 第二条第一項、第十四条又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第二十三条
 第九条又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
62名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 21:39:49 ID:AlP3jzy80
人体の不思議展とか解剖学関係者は最近すっかり金の亡者が多くなったな。
63名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 21:42:27 ID:QOUt0eg+0
>>61の文面からすると、要は保健所長の許可を受ければ無問題だったってことでは。
64名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 21:51:46 ID:a9fCyYBi0
つーか
そのご遺体は医大から整体学校に運ばれてそこで
解剖やってたのかね?
整体学校に医大のような解剖実習室はないと思われるし
一体丸ごと運んで解剖実習やったのかい?
それとも体のある一部分だけ(例えば腕だけとか)運んで
解剖してたのか?
65名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 21:57:18 ID:11BTefkNO
医者でも、病理解剖資格(認定医)もってなきゃ執刀はできないけど、介助については何も規定がない。
実際は病理やってる臨床検査技師が介助に入れば、メス持って開頭するし、病理医(執刀医)の対面でメス持つし、頸部臓器、骨盤内臓器、クロスする右肺、右腎の取り出しや最後の縫合までやるよ。
病理医自体が少ないし昔は解剖数が今の3倍くらいあったから、
常勤の病理医いないとこでは臨床検査技師だけで病理解剖して取り出した臓器を後で病理医が所見とるなんて今なら考えられないことが普通にやってたんだよ。
66名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 23:11:16 ID:LbcPST380
別スレで書いてきたが、この件、見出しに「慈恵医大」「元助手」「無資格」
「死体解剖保存法違反」と並ぶと世間に対してインパクトが強いだけで、
その容疑での立件は無理だ。医師の経歴詐称なら立件の可能性があるが。

いずれにしても、警察や関係勢力の本当のねらいは、別なところにあると考えたほうがよい。

>>58
>無資格解剖は死体損壊罪になる。
死体解剖の手続きに瑕疵があったというだけでは、死体損壊罪の成立は難しいのでは?
このあたりは「死体損壊罪の保護法益」の問題。
67名無しさん@6周年:2006/07/26(水) 23:50:39 ID:Rz2IWanM0
献体が余ってるのか?
しかもよりによって一番インチキ臭い(つーか公式資格がない)カイロプラクティックの学生に教えるとは…
68名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 00:16:36 ID:2sEIzWxK0
>>65
関連レス。病理解剖には、旧厚生省健康政策局長通知として出された「病理解剖の指針」がある。
直接の対象は病理解剖だけど、正常解剖や法医解剖にも応用できるものが多い。

病理解剖の指針
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1068

この中に、次の規定がある。

2 病理解剖医の責務
(4) 病理解剖医は自ら死体の切開及び臓器の摘出を行わなければならないこと。
  なお、臨床検査技師、看護婦等医学的知識及び技能を有する者(以下「臨床検査
 技師等」という。)が開頭等に際し、その一部の行為につき解剖補助者として解剖
 の補助を行う場合には、病理解剖医は、死因又は病因及び病態を究明するという
 病理解剖の目的が十分達せられるよう、これらの者に適切な指導監督を行わなけ
 ればならないこと。
  また、血液等の採取、摘出した臓器からの肉眼標本の作成や縫合等の医学的行
 為については、臨床検査技師等以外を解剖にかかわらせることのないよう十分注
 意をしなければならないこと。

ところがな、これはあくまで「指針」だ。本体の死体解剖保存法には「第2条の規
定により死体解剖の許可を受けた者は、自ら死体の切開及び臓器の摘出を行わなけ
ればならない」「コレコレの資格を有する者でなければ、解剖の補助を行ってはな
らない」なんて規定は一切ないんだよ。規定がないから罰則もない。
69名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 00:21:46 ID:GOgOqewc0
>>66
また闇の勢力かwwwww
70名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 00:47:01 ID:UUiVy6Os0
カイロプラクティックの学生ってのがまずいんだろ。
医学科以外の学生には解剖させてはいけなかったはず。
一応建前では解剖学の教授がやってる事になってるから、その直属の生徒(つまり医学科)でないと駄目だったような。
うちの大学でも「違法になるから見学者にはさせるな」ってのははっきり言われたよ。
71名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 00:53:51 ID:2sEIzWxK0
>>69
この件での「闇の勢力」は

1.司法当局
2.解剖学教室を取り潰そうとする勢力
3.カイロ(整体)業界を敵視する勢力

のどれかというのが、現時点での仮説。

あ、ごめん。業界関係者じゃないと分かってもらえない話だな。
72名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 01:19:52 ID:E51XISDk0
業界関係者から言わせてもらえば,資格の問題は後付け.
資格問題に関しては正しい運用(教授の許可のもとで)をしている限り,
助手が解剖しても違反として問わないと認識されている(医師免許も不要).

これが問題になっているのは,要するに「金」が動いているのではないか.
つまり,役職詐称はカイロの学校からより多くの金をとるため.

もうひとつ,これだけの人数の実習を,
ひとりでだれにも知られずにこなすのは無理でしょうね.
73名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 01:22:40 ID:xzLlp3nz0
>>71
1.司法当局説に一票。動機は、
「医者は解剖学使って金儲けしやがってうらやましいぞゴルァ」
程度のつまらない嫉妬と見た。
74名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 01:51:39 ID:GOgOqewc0
つまり71は司法勢力なんかと戦っている勢力なんだな
75名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 02:03:15 ID:2sEIzWxK0
>>70
違法ではない。医学科以外の学生に解剖させている大学は、かなりある。
ただし、「違法ではないか」という疑念をかけられやすいことは確かだ。そうした中で
医学科以外の学生に解剖実習の機会を提供し続けるのは、教授にとって勇気と覚悟がいる。

解剖学の教授が恐れているのは、見学であれ解剖であれ、学外の学生が解剖実習室のなかで
体験したことを、不用意な言い方で他人に話すことだ。聞かされた側は、話の中身を誇大に
受け止めるし、その話しぶりもよく見ている。その話が、回りまわって献体団体に入会して
いる人の家族に伝わってくる。家族は、表立っては何も言わないかもしれない。しかし、い
ざ会員本人が亡くなって現実に献体することになったときには、確実に否定的な影響を及ぼ
すことになるだろう。これを、解剖学の教授は恐れる。献体の意思が尊重されない事態にな
ることを、最も恐れる。
76名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 02:09:40 ID:xzLlp3nz0
ちなみに、うちの大学でも医学科以外(人類学とかだったかな?)も一緒に解剖やってたぞ。
77名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 02:18:22 ID:2sEIzWxK0
>>74
業界全体が、司法当局の攻撃を受けているのが現状だからな。
その攻撃が、われわれの分野にも矛先を向けてきた事案だと認識している。

眠くなってきた。おやすみなさい。
78名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 06:43:06 ID:9YMkN75l0
>>48
はい、はい、知ったかシロートは黙ってなさい。
79名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 07:16:05 ID:dqtMTBtq0
>>13
ていうか、解剖実習を担当してる教官(=相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者)
のもとでやってる。学生が勝手に献体を入手して解剖したら違法。
80名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 07:23:56 ID:RHyXDy0n0
司法業界と解剖業界が本気で戦ったらどっちが強いんだろ
81名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 07:30:09 ID:rWFLpC3A0
医師免許は何やっても剥奪されないからいいやね
82名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 09:18:52 ID:l656/xgdO
・国際問題
・学内派閥争い
・金銭授受

さてどれ?
83名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 09:57:06 ID:Zeme9lwv0
解剖実習の詳細はこちら

 http://www2.oninet.ne.jp/receptor/2inchou/newpage15.htm
84名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 09:58:54 ID:hzHyWzGK0
85名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 11:21:28 ID:K4AqqsbCO
>>83で偽医師の名前が半分晒されてるんだね。
86名無しさん@6周年:2006/07/27(木) 11:23:07 ID:UUiVy6Os0
>>75
> 解剖学の教授が恐れているのは、見学であれ解剖であれ、学外の学生が解剖実習室のなかで
体験したことを、不用意な言い方で他人に話すことだ。

これは違法らしいよ。

死体解剖保存法
第二十条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、
死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。

この「礼意」に違反するって言われた。
87receptor:2006/07/27(木) 23:34:57 ID:aWxUtSBW0
勝手に詳細にするなよ!
88名無しさん@6周年:2006/07/28(金) 00:16:34 ID:QBtOREoF0
>>86
「死体の取り扱いにあたっては」という条件付なんで別にいいんでは。
実習外で話しているときは「死体の取り扱いにあたっていない」し。
89名無しさん@6周年:2006/07/28(金) 03:25:54 ID:QbVtavjG0
死体戦争か。
90名無しさん@6周年:2006/07/28(金) 17:07:46 ID:zKqartQF0
>>76
おまいさん灯台か。
91名無しさん@6周年:2006/07/29(土) 02:57:32 ID:b9+STHXH0
医療人類学だね
92名無しさん@6周年:2006/07/29(土) 13:12:59 ID:e11r71in0
この整体学校は、学位がある整体師を排出している、2chでも有名なところだよね
・・と言ってもオーストラリアの・・・・以下省略・・・
93名無しさん@6周年
>>90
違うと思われ