第一六四回 衆第八号
北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案
第六条 国は、脱北者(北朝鮮を脱出した後生活の本拠を有することなく我が国に保護を求める者(北朝鮮に戻った場合に迫害を受けるおそれがないと認められる者を除く。)をいう。以下同じ。)を保護し、及び支援する責務を有する。
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401008.htm つまりこういうことだな
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<丶`∀´>保護スルニダ
<丶`∀´>支援スルニダ
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