ID:eN8Gjo1B0 の根本的間違い
ID:eN8Gjo1B0 は
>>295でツーフロー法がすぐに使われなかったという指摘に対し、
地裁判決にある、日亜の現行法は404特許の範囲に属すという判断をもとに
反論しているが、これは全くおかしい。
まず、地裁の判断を論破しろなどと言っているが、その判断の根拠となる主張は、
あちこちが閲覧制限で伏字になっている。伏字になっていて読めない部分に関しては
反論もへったくれもないが、幸か不幸か地裁判決文は伏字部分以外で既に根本的な
間違いをあらわにしてくれている。それは製造法の押圧ガスに関する部分。
404特許の構成要件として押圧ガスを「実質的に垂直」に供給することが挙げられる
(地裁判断の構成要件Cにあたる)。日亜は現行法では、押圧ガスは「実質的に垂直」に
供給されていないので、404特許の範囲に入らないと主張している。それに対し、地裁は
「実質的に垂直」を厳密な意味はなく、単に基板の上方から反応ガスを基板に押しつける
ように供給されていれば404特許の範囲内だとしている。
ところが、当の404特許の出願(特開平4-164895)段階での請求項は地裁判断よろしく
「基板に向かって押圧ガスを噴射する」で、これがツーフロー法の先行事例
(Journal of Electronics, Vol.14, No.5, 1985)を根拠に拒絶されている。
で、それをかわすために「基板の表面に対して実質的に垂直な方向には,反応ガスを
含まない不活性ガスの押圧ガスを供給」と内容を限定、請求を減縮補正することで
ようやく特許として認められている。
つまり地裁判断は、404特許は押圧ガスの方向を明確に限定することで成立した特許で
あるにも関わらず、押圧ガスの方向には厳密な意味はないという勝手な判断を下し、
現行法も404特許の範囲内だなどとしてしまったわけだ。