【社会】青色発光ダイオード:発明者の中村修二氏(51)、愛媛大客員教授に[05/11]

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368名無しさん@6周年
ID:eN8Gjo1B0 の根本的間違い

ID:eN8Gjo1B0 は>>295でツーフロー法がすぐに使われなかったという指摘に対し、
地裁判決にある、日亜の現行法は404特許の範囲に属すという判断をもとに
反論しているが、これは全くおかしい。

まず、地裁の判断を論破しろなどと言っているが、その判断の根拠となる主張は、
あちこちが閲覧制限で伏字になっている。伏字になっていて読めない部分に関しては
反論もへったくれもないが、幸か不幸か地裁判決文は伏字部分以外で既に根本的な
間違いをあらわにしてくれている。それは製造法の押圧ガスに関する部分。

404特許の構成要件として押圧ガスを「実質的に垂直」に供給することが挙げられる
(地裁判断の構成要件Cにあたる)。日亜は現行法では、押圧ガスは「実質的に垂直」に
供給されていないので、404特許の範囲に入らないと主張している。それに対し、地裁は
「実質的に垂直」を厳密な意味はなく、単に基板の上方から反応ガスを基板に押しつける
ように供給されていれば404特許の範囲内だとしている。
ところが、当の404特許の出願(特開平4-164895)段階での請求項は地裁判断よろしく
「基板に向かって押圧ガスを噴射する」で、これがツーフロー法の先行事例
(Journal of Electronics, Vol.14, No.5, 1985)を根拠に拒絶されている。
で、それをかわすために「基板の表面に対して実質的に垂直な方向には,反応ガスを
含まない不活性ガスの押圧ガスを供給」と内容を限定、請求を減縮補正することで
ようやく特許として認められている。

つまり地裁判断は、404特許は押圧ガスの方向を明確に限定することで成立した特許で
あるにも関わらず、押圧ガスの方向には厳密な意味はないという勝手な判断を下し、
現行法も404特許の範囲内だなどとしてしまったわけだ。
369名無しさん@6周年:2006/05/12(金) 23:29:30 ID:gvCqJvSF0
368続き

地裁の現行法404特許範囲内論のおかしさは指摘済みだが、追記すると地裁判決は日亜が現在
404特許の技術を使っていようといまいと判決の対価算定には関係ないとしている。
日亜が404特許を他社にライセンスしたと仮定した時のライセンス料から対価を算定
しているからとのことだが、その算定自体も滅茶苦茶だった。
地裁は日亜が404特許を他社にライセンスしたら、2010年の特許失効時までに莫大なライセンス料に
よる利益を得られるとして例の200億円という額を算定している。
ところが地裁公判時から既に日亜は他社とクロスライセンス契約を結んでおり、そのうえで
どこも404特許を相手にしなかった。