【論説】 "殺意なく、首に蝶々結びしただけ"の安田弁護士、バッシング考…東京新聞、社会の不寛容さ言及★4

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7113年以下じゃなく5年以下じゃん
【ばぐ太の東京新聞記事無断転載疑惑の件】

元記事を全文転載しており、これは複製であり引用ではない。
転載は著作物の複製利用であり、原則として当該社の許諾を得て
正当な範囲で利用されなければならない。

著作権保護の例外として、「単に事実を羅列した記事」や「社説及び社説に準ずる記事」があるが、
元記事は、事件を構成する要因、背景または取材過程で見聞した事実などを伴った通常の報道記事であり、
著作権法の保護を受ける。

◆無断転載の責任・罰則

1. 民事上の請求
権利侵害の事実があるときは、以下のような請求ができる。
●侵害行為差止請求
●損害賠償請求
●不当利得返還請求
●名誉回復等の措置請求

2. 刑事罰
著作権侵害は犯罪。但し、強姦罪同様親告罪。
勿論、行為(転載)の時点で犯罪は既遂。

罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。
法人などが侵害した場合は、1億円以下の罰金。

◆関係条文:著作権法第10条2項、第12条、第30条、第32条、第39条、第119条、第123条

◆連絡先
・東京新聞 〒108-8010 港区港南2-3-13 03-3471-2211
http://www.tokyo-np.co.jp/questions/questions.html
・警視庁ハイテク犯罪対策センター電話相談窓口 03-3431-8109
712名無しさん@6周年:2006/05/10(水) 20:36:13 ID:/vCaEnEf0
>>711
なるほど。

共謀罪ができてから告訴すれば、ひろゆきもパクれるかもよ?www>東京新聞