【栃木】県警高速隊員 交通費百数十万円を不正受給 電車通勤を車通勤と虚偽の申請
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名無しさん@6周年:
将来こんな行動指針が出るんジャマイカと激しく心配
第一条
栃木県警は、いかなる場合でも令状なしに
犯人を逮捕することができる
第二条
栃木県警は、相手が県外出身者及びその子弟と認めた場合、
自らの判断で犯人を処罰することができる
(補足) 場合によっては抹殺することも許される
第三条
栃木県警は、警察官および血縁者の生命を最優先とし、
これを顧みないあらゆる命令を排除することができる
第六条
栃木県警の名誉を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い
第九条
栃木県警は、あらゆる公務員の平和を破壊する者を、
自らの判断で抹殺することができる