【栃木】超勤手当少ないと行方不明者捜索を拒否 懲戒免職の警官が不当人事と訴訟

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■ 元県警巡査の懲戒免職訴訟 県側争う構え示す

  行方不明者捜索などの命令拒否や長期の無断欠勤を続けたとして、
  二〇〇三年十一月に懲戒免職となった宇都宮南署の元巡査が
  県警などに処分の取り消しなどを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十七日、
  宇都宮地裁(福島節男裁判長)であり、被告側は請求棄却を求める答弁書を提出、全面的に争う構えを見せた。

  原告側は訴状で、県人事委員会の裁決について手続きの違法性を指摘。
  また、懲戒免職処分についても報復人事で無効だなどと主張している。

  訴状などによると、元巡査は〇二年七月に県警に採用され、同十二月に同署へ配属。
  職場実習中の〇三年八月、宇都宮市内で行方不明者の捜索を命じられたが、
  超勤手当が少ないことを理由に命令を拒否。その後、出勤を拒み続け、同年十一月に懲戒免職となった。

下野新聞
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/060428/news_6.html