【社会】駐禁、車離れたら即摘発 6月から民間委託[04/03]★2
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名無しさん@6周年:
原議保存期間1 年 (平成19年12月31日まで保存)
警視庁交通部長警察庁丁規発第4 号殿
各道府県警察本部長平成1 8 年1 月2 4 日 (参考送付先) 警察庁交通局交通規制課長
各管区警察局広域調整部長
放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両を駐車禁止等規制の対象か
ら除外する措置について
道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定による改
正後の道路交通法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けに関
する事務(以下「確認事務」という。)については、同法第51条の8第4項の規定に
より、車両の使用が予定されているところである。当該事務は、法律に根拠を有する公
共性の高い事務であること、業務上、駐車禁止場所等に駐車することが予想されること
から、交通指導取締り担当課と連携の上、都道府県の実情に応じて、放置車両確認機関
等が確認事務を行うために使用する車両を駐車禁止及び時間制限駐車区間規制の対象か
ら除外する必要性について検討されたい。
また、都道府県公安委員会規則等を改正する場合には、下記事項に留意されたい。
記
1 除外の方法
確認事務を行うために使用する車両について、一律に駐車禁止等の規制から除外す
ることとするか、個々の車両に対して駐車禁止除外標章を掲出することを必要とする
かについては、確認事務を行うために使用する車両の種別の実情、他の車両との識別
可能性等を勘案の上、判断すること。
2 対象除外の規定の方法
確認事務を行うために使用する車両を駐車禁止及び時間制限駐車区間規制の対象か
ら除外する規定は、次の例文を参照の上、各都道府県公安委員会規則等の他の規定と
照らして適切なものとすること。
【例文】
「放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両」
3 改正案の送付
確認事務を行うために使用する車両を駐車禁止等の規制から除外し都道府県公安委
員会規則等を改正しようとする場合は、事前に、改正案を警察庁交通局交通規制課宛
てに参考送付されたい。