【光市・母子惨殺】 「犬とやっちゃった。罪なの?」の元少年の審理で、弁護人不出頭→弁論開けず★4

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339名無しさん@6周年
>>570
だが、それはあくまでも現行の基準の下での話であり、もし最高裁が破棄差戻(※注)
の判決を言い渡すのならば、その判決の中で「死刑の適用基準」を新たに示すという
ことになるだろう。基準を変更すれば死刑適用も可能である。

しかしながら、1983年以来、死刑の判断の場において長く定着してきた永山基準を改
めることは、従来、「永山基準に照らし合わせて考えると死刑の選択がやむをないと言わざ
るえない」場合のみに限って合憲であるとされていた死刑制度について、最高裁がその合憲
性(合憲・違憲の境界)を変動的なものとみなすことであり、その憲法的不安定性から、学
者の批判のみならず、死刑制度そのもの正当性に疑問が生じるという結果にもなりかねず、
厳しいというのが現実である。なお、憲法と人権の関係は本来安定的でなければならない。

したがって、これまでに述べたことより、マスコミの「無期見直しで死刑か」などという
記述(見解)は法に無知な者の意見であり、実際に被告が死刑になる可能性は極めて低い
ということがわかる。

(注※)
この事件の場合、事件の特殊性(少年犯罪であること)と重大性、および1・2審では無期懲
役の判決となっていることから、仮に最高裁が「死刑が相当である」と認めたとしても、破棄自
判の死刑判決はありえず、さらに慎重な審理を尽くさせるため、2審の無期懲役を破棄した上で
、高等裁判所に「死刑相当」という意見をつけて差戻という形になる。