【光市・母子惨殺】 「犬とやっちゃった。罪なの?」の元少年の審理で、弁護人不出頭→弁論開けず★4

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121名無しさん@6周年
【 マスコミの「無期見直しで死刑か」などという報道を鵜呑みにしてはいけない 】

 2審無期判決を不服として検察が上告した事案(検事上告審)で最高裁において弁論が開
かれるのは99年以来7年ぶりとなるが、99年には2事件で弁論(国立主婦強姦殺人事件、福
山女性殺人事件)が開かれおり、そのうち国立の事件については、「審理を尽くしても死刑
がやむを得ないとはいえない」として上告棄却の無期判決、福山の事件については、被告に
無期前科があったことを主たる理由に破棄差戻の判決(その後広島高裁で死刑判決・現在は
最高裁で審理中)となっている。

 最近では、94年に起きた連続リンチ殺人事件で3被告に死刑の判決(05年10月名古屋
高裁)が出るなど、近年、少年の犯罪に対してやや厳罰化の傾向にあることもあり、
今回の弁論決定で、無期がほぼ決まりかけていた被告にとって不利な状況となったの
は確かだが、上記事実からも、それが破棄差戻につながるとするのは短絡的であり、
むしろこの事件の場合は、(判断にあたっては最大限慎重にならなければならない少
年犯罪であり、一方で遺族の本村洋さんは死刑を求める運動を熱心にされておられる
ので)破棄差戻のための弁論と考えるよりも、双方の意見を聞き、被告の元少年に対
する死刑の是非の判断をより慎重に行うための弁論であると考えるほうが賢明である。


 また、「無期懲役は軽すぎる」「更生の可能性を過度に考慮した判決だ」などという
者もいるが、永山基準に照らして考えると、「死刑が真にやむをえない」とまでは言
えず、無期懲役が相当であるとした1・2審判決は妥当である。

※死刑は永山基準に照らしあわせて真にやむをえない場合のみ合憲とされている。