【PSE法】 「ビンテージもの」、規制対象から除外に…経過措置の延長は否定

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 とりあえず、かなり忙しい様子であった。
 一番気になった(ビンテージ物)のくくりとは?と聞いてみたら、
 まず国内で売っている旧法律内で、所有者がその価値を経済産業省に報告し受理されたもの
 と言われた。
 そして具体的には現在作ってないもの、(真空管アンプとかはOKでCDプレーヤーとかはNG)
 と言われた。
 で、とにかくPSE法の取得簡素化で電通テストとか要らないといわれた。
 最後に申請の仕方を聞いたらまだ決まってないと言われた。
 とりあえずかきなぐり(´・ω・‘)ノ