【PSE法】 「ビンテージもの」、規制対象から除外に…経過措置の延長は否定
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とりあえず、かなり忙しい様子であった。
一番気になった(ビンテージ物)のくくりとは?と聞いてみたら、
まず国内で売っている旧法律内で、所有者がその価値を経済産業省に報告し受理されたもの
と言われた。
そして具体的には現在作ってないもの、(真空管アンプとかはOKでCDプレーヤーとかはNG)
と言われた。
で、とにかくPSE法の取得簡素化で電通テストとか要らないといわれた。
最後に申請の仕方を聞いたらまだ決まってないと言われた。
とりあえずかきなぐり(´・ω・‘)ノ