★総務常任委で住民投票条例案を可決/大和市
十六歳以上の住民に投票権を付与する大和市の住民投票条例案が八日、
同市議会総務常任委員会で賛成多数で原案可決された。二十四日の本会議
で採決される。
常任委では、委員から「成立要件は定めないのか」「結果の拘束力はないの
か」「市政の重要事項としている請求要件を狭めるべきではないか」などの質問
や意見が相次いだ。
市側は、成立要件を定めなかった理由について「情報の共有、情報公開の
精神など自治基本条例の精神に基づき、成立要件は定めるべきではない」
「結果の取り扱いについては市長が尊重し、その市長の判断には政治的責任
が伴う」と答弁した。
採決では無所属クラブの市議一人が退席した。
同条例案は、市自治基本条例に基づいて策定されたもので、十六歳以上に
投票権があり、「市政の重要事項」について判断を求める。請求や投票ができる
のは、三カ月以上大和市内に住所を有する満十六歳以上の日本人と定住外国
人。投票権のある満十六歳以上の住民の三分の一以上の連署、市議会で議員
定数の十二分の一以上の賛成を得て議員提案が行われ出席議員の過半数の
賛成で議決した際に投票の実施が請求できるほか、市長自らも発議することが
できると定めている。
神奈川新聞 Mar 8, 2006 10:41:41 PM
http://www.kanalog.jp/news/local/entry_19683.html