【PSE法】 「中古家電、売れなくなる!?」 リサイクル業者ら、抗議デモ…経産省はPR不足認めるも姿勢変化なし[03/04]★2

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204名無しさん@6周年
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
■第27条第1項
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されて
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いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
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■第10条第1項
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
第8条第2項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による
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義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
付することができる。
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■第8条第2項
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品
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(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について
検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
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■第8条第1項
届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
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定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。


はい、PSE法8条1項の「反対解釈」で中古品は含みませんと。計算省死ね