>>518 法律施行から、製造、輸入業者はPSEマークを取得する義務があると書いてあるが、
法律以前の製造物に関する規定が何もない。法文は中古のことなんて考えてもない文面
現に中古品はあるわけで、それに関する規定がないのは明白。
それだけで十分だよ。規定がないものに対して罰則できるわけないじゃん。
そんな拡大解釈できたら、そもそも法律なんか作らなくていい。
裁判になったら「規定がないものでも罰則が許される」って判決は法律学んだものなら死んでも言わないよ。
法律=法文に規定のあるものだけに罰則等を定めるもの。法律の拡大解釈=その人の「意見」