【永田騒動】 民主ご乱心? フリー記者氏名公表&平沢氏への法的措置検討…平沢氏「民主、断末魔の症状」と呆れ

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793大魚 ◆ftxn3D3aTo
>>385
これがどういうことか説明しておこう、永田が記者Aから金をもらう、もらわざるとにかかわらず、
確定事項として国会懲罰委員会において永田には挙証責任の伴わない告発を行い、他者の名誉を傷つけた責任が問われる。

次に捜査当局の動きとして記者Aのメールの真実性はすでに崩れている為、私文書偽造行使がまず成立すると思われる。
次に永田のこの問題における立場が完全被害者か、自発的加害者か、共犯者かに分かれる。

永田が記者Aから情報を受け、金銭の授受もなく、記者Aの指示に基づいて他者の名誉を毀損したという状態、
完全被害者であると主張している場合を考えてみよう。

平沢氏がこの偽造メールを入手するに当たり、メールの入手経路において金銭の授受を求められた等の事実が、
捜査員等によって確認されている場合、同様の手口を永田に使用したという状況証拠に基づく仮説が成り立ち、
その仮説が永田議員に対する信用毀損となる為、
永田の告訴があれば、記者Aは永田議員の信用毀損に対する民事責任を問われる立場に立たされる。
ただし、永田が自発的加害者である場合、平沢氏の行為は真実性の証明に基づく論理であって、
証明の程度は、その時点での証明の優越の程度として責任阻却の可能性がある。

また完全被害者である場合であっても、永田がすでに虚偽告発を行った事実、
平沢氏が独自の調査によって虚偽の実証を得ようとしていた事実から、
属する組織に対する不当な悪意からの緊急避難的措置としての妥当性を考慮する必要もある。

さらに記者Aによる永田の信用毀損は平沢発言によって立証されるものでもあるため、
記者Aに対する信用毀損の成立を持って平沢氏によって毀損された永田への名誉は自動的に回復すると考えてよいと思われ、
平沢氏の謝罪を報道機関の責任において事実を報道を行うことで、平沢氏の行為は責任相殺されると思われる。
当然、平沢氏は記者Aに対して私文書偽造によって得た不当利益の還元を民事請求することができる。

記者Aは自身の私文書偽造によって刑法上の罰金を支払い、
刑法によって確定した不当収益からすでに経費として消費した以外の全額と、
民事訴訟によっては、事犯によって被害者がこうむった損害に対する賠償金を被害者に支払う責任を負うことになる。