【社会】65%が「PSE法を知らない」、81%が経産省の告知不足を指摘 アイシェア調査 電気用品安全法[02/26]★2

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38名無しさん@6周年
>32
たしか「所有権」には「使用権」「収益権」「処分権」だったかな、三つほど種類があるという話を
宅建の講座で聞いた希ガス。抵当権ってのはこのうち「処分権」だけを渡すという事だと。

不動産に抵当権を付ける場合は、その対価として住宅ローンとか借りたりするわけだが、
今回の法律の場合、何の対価もなしに「処分権」を奪い取る物なんだよな。

つまり、明らかに憲法29条に定める財産権の保障に反している恐れが強い。

無論、財産権の内容は2項にあるとおり「公共の福祉に適合する」ように定められるわけ
だが、中古家電が麻薬や武器のように公序良俗に反する存在だとはとても言えないわけ
で。このまま経産省が強行突破を図る気なら、違憲立法訴訟もありうるだろうな。

>憲法第二十九条【財産権の保障】
>1  財産権は、これを侵してはならない。
>2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
>3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

>民法第二百六条【所有権】
>所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利
>を有する。