電化製品の中古販売が変わろうとしている。今春の電気用品安全法の
完全施行に伴い、新基準に適合したことを示す「PSEマーク」がない電化
製品の製造・販売が禁止されるためだ。マークのない製品は店頭に並ばない
ことはもちろん、リサイクル店で買い取ってももらえなくなる。一部リサイクル
店では「在庫処分セール」も始まっているが、法律そのものの消費者の認知度
はきわめて低いのが現状だ。
(中略)
PSEマークは、平成13年の電気用品安全法の成立で採用が決まった。
本格施行となる今年4月からはPSEマークのない電化製品は、販売・流通
させることができなくなる。13年以降に発売された電化製品の多くに付いて
いるが、それ以前のものはまったくない。したがって、古い電化製品は流通
できなくなる。
導入される理由は、「規制緩和」だ。これまで電化製品は発売前の段階
で国に登録し、安全性などの検査(事前規制)を受け、合格後に製造・販売
の認可を受けるシステムになっていたが、この規制が撤廃された。
これに伴い、メーカーの独自試験や民間の第三者機関の試験をパス
すれば、流通させることができるようになった。「(中古市場で)マークの
ある製品とない製品が混在すると、消費者が混乱する。そこで、マーク
のないものは流通させてはいけません、ということになったのです」と同法
を担当する経済産業省製品安全課は解説する。
同法は、原則として家庭用コンセントから電気を受ける多くの家電製品
を対象としている。だが、すべての電化製品が対象になるかといえばそう
ではない。「リユース度が高い」などの理由からパソコンや電話機は法律
そのものの対象外となっていて、PSEマークがなくても売買できる。この
ように商品ごとに細かく分かれていることが「ややこしさ」を招いている。
(以下略、全文はソース元でご確認ください)
ソース(産経新聞)
http://www.sankei.co.jp/news/060217/kei017.htm PSEマーク画像
http://www.sankei.co.jp/news/060217/kei017-1.jpg 関連スレッド
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