【年金担保貸付制度】生活保護受給者の利用を認めない方向で検討・・・厚生労働省
3 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 21:19:43 ID:2Mz+lOFo0
>別の借金の返済や遊興費に使ってしまう
パチンコ代はここからでてたのか
4 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 21:32:05 ID:EPQZ101E0
受け取れなくなる前に借り倒しがイイのか
5 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 21:33:26 ID:QnKwBY2m0
在日とか民主とか公明とか社民とかが反対するわけですね
6 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 22:02:59 ID:7CtWMghR0
7 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 22:40:16 ID:VS83mHmT0
ああ、貰えるだけ俺にはうらやますい・・・orz
8 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 22:57:09 ID:p5DaFjoW0
年金前借して家建てて、ローン地獄。
↓
老後金なし。
↓
生活保護ウマー
がんばるの馬鹿らしいよ。
9 :
名無しさん@6周年:2006/02/14(火) 22:59:24 ID:L5sdUI/O0
10 :
名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 00:09:13 ID:+7W9rMMb0
外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で準用を認めているだけ。
>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」
外国人の生活保護の適用について、1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会
局長通知により「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用)
とされています。この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障し
たものではなく、単に一方的な行政措置によって行っているのである。
在日韓国・朝鮮人に対する生活保護費支給は「運用」の範疇なのだ。
その「運用」が日本人の善意に基づくものである以上、それを「権利」の様に主張する
在日の態度は、まったくもって不遜である。
「在日韓国人の地方参政権獲得」とは、内部侵略そのものである。
【外国人参政権FLASH】
http://www.geocities.jp/ffflash2005/sanseiken.html
11 :
名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 00:14:11 ID:ShAzDMr80
今まで貸してたのが無理すぎ
12 :
名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 09:39:08 ID:gel+lIYM0
生活保護の二重取り?
これ、悪徳金融とか裏で繋がってるんじゃないの。
担保が年金って、あの世に行かれたら返してもらえないじゃないか。
14 :
名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 14:24:18 ID:ZVO4C34H0
支給日あげ
15 :
名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 14:27:43 ID:25EP4oJyO
貸し付けの詳細きぼん
俺も借りれるのか?
16 :
名無しさん@6周年:
あ、だめなのね
自己解決しました