入管法違反:北海道で在留資格、神奈川で接客業 男女逮捕
入国審査の厳しい東京入管を避けて、フィリピン人の女性ダンサーや歌手の入国資格を札幌入管で取得し、
芸能活動以外の接客業をさせたとして、神奈川県警生活経済課は1日、招へい業の男女2人を
入管法違反(あっせん)容疑で逮捕した。さらに同容疑で別の男も逮捕する方針。
業者らは、フィリピン人女性の出演先を管轄外にすることができる「管轄外申請制度」を悪用。
札幌入管で在留資格認定証明書を取り、神奈川県内のパブで働かせていた。
逮捕されたのは、いずれも外国人招へい会社を経営する東京都内の30代の男と北海道の20代の女。
都内の40代の男の逮捕状も取った。調べでは、昨年6月、都内の男2人が北海道の女の業者に依頼し、
神奈川県大和市のパブがホステスとして働かせる目的と知りながら、同証明書を札幌入管で取得して
成田空港から興行ビザで入国させ、接客業をあっせんした疑い。ほかに同様のケースがないか追及する。
同証明書制度は、外国人が入国条件に適合するかを事前審査するもので、ビザ発給や入国審査をスムーズにするのが目的。
興行の場合、招へい業者が手続きし、業者は店舗にタレントを出演させると同時に、資格外活動をしないように管理しなければならない。
申請は本社所在地を管轄する入管でしかできないが、出演先を管轄外にする管轄外申請ができる。
そこに目をつけた首都圏の業者が、地方の業者に管轄外申請で招へいを依頼するケースが増加。
昨年から東京入管などが実態調査に乗り出し、資格外活動を許した業者の申請の排除を始めたことが背景にあり、
同証明書の発給率は「東京入管は明らかに他入管より低く、(以前の)半分以下程度」(法務省入国管理局)という。
〜長文につき、以下リンク先でご確認ください〜
毎日新聞 2006年2月1日 15時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060201k0000e040079000c.html