★コンビニ元店主が逆転勝訴 出店契約めぐる訴訟
コンビニ経営会社ポプラ(広島市)から不正確な収益予測を基に勧誘され
開店したものの、赤字が続き自殺を余儀なくされたなどとして、福岡県内の
2店舗の元店主らが同社に計約9800万円の損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決で、福岡高裁は31日、請求を棄却した1審判決を取り消し、
計約2900万円の支払いを命じた。
判決理由で西理裁判長は、2店舗の契約に関し「同社担当者は出店地の
弱点を説明せずに明るい見通しを振りまいた。売り上げ予測も甘い」などと、
同社が、契約の是非を適切に判断するのに必要な情報提供の義務に
違反したと認定。
元店主2人のうち、福岡市早良区の店主が経営苦で自殺したのは
「同社の義務違反と相当因果関係がある」と指摘し、遺族に対する
約860万円の賠償を、もう1人にも約2050万円の支払いを命じた。
共同通信
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