県は特定非営利活動促進法(NPO法)の運用方針を明らかにし、適正
に運用するため「NPO法運用マニュアル」の作成を進めている。NPO法
には省庁が作成する統一的な解説書はなく、行政が手掛けた初の解説書
になるという。三月の完成を目指しており、県NPO活動推進課は「法解釈
の一つの基準になれば」としている。
一般に省庁が原案を作成した法律の場合は、運用上の基準を示す
解説書がセットで作られるが、NPO法は議員立法により成立したため、
行政庁によるこの種の解説書はなかった。
一九九八年の法施行当時は想定していなかった事態が発生し、運用上
のばらつきも見られるという。
法人の設立認証や定款変更などの申請を受け付ける場合、市民による
運用を目指すNPO法によれば即刻、縦覧の手続きに入る。しかし、実際
には書類作成に不慣れな市民が申請するため、明らかな誤りも多いという。
このため、縦覧前に内容のチェックと訂正ができる行政手続法に従った
方が市民にとって有用なケースもある。
また、全国的にみると、制度を悪用し違法な行為を行う悪質なNPO法人
も出現しているため、これらのNPO法人に適切に対処するためにも監督
権限行使の発動基準を整理しておく必要性が出てきたという。
県NPO活動推進指針の行動計画に基づき、二〇〇四年度からNPO
法人関係者や県庁職員らで委員会をつくり、作成作業を進めてきた。
これまでのNPO法の運用状況や市民の相談事例に基づいて、法運用
のあり方を検討した。
検証した疑問点や検討のプロセス、さらには膨大な実例を収録する
ため、解説書の分量は五百ページを超える。認証の判断基準や監督権限
行使の運用基準など、NPO法運用に対する県の考え方を明示している。
(以下略、全文はソース元でご確認ください)
ソース(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20060115/lcl_____cba_____000.shtml