◆◆◆スレッド作成依頼スレ★244◆◆◆

このエントリーをはてなブックマークに追加
514名無しさん@6周年
「灰色金利」是正要請へ 法律家団体が公取委に
ttp://www.asahi.com/national/update/0116/TKY200601150192.html
                                                2006年01月16日

利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」での融資は、
独占禁止法が禁ずる「不公正な取引」の疑いがあるとして、
多重債務問題に取り組む法律家グループが今週、
公正取引委員会に是正措置を求める申し立てを行う。

貸金業界で一般的なこの融資手法をめぐっては、13日に最高裁が
例外的に有効とする条件を極めて狭める判決を出したばかり。
同グループは公取委の判断も仰ぎ、グレーゾーン解消につなげたい考えだ。

申し立てをするのは弁護士・司法書士ら約150人でつくる「アイフル被害対策全国会議」。
消費者金融大手アイフルの事例を「独禁法違反の疑いがある」として公取委に申告し、
排除措置命令を求める。

同全国会議は、業者が利息制限法違反の利息に支払い義務はないことを
顧客に伝えずに融資していることについて、「優越的な地位を利用し、
顧客に不利益な取引条件を設定している」と指摘。

また、債務を一本化すれば金利が下がる、と多重債務者を勧誘して、
既存の借金の返済資金を貸す手法を「実際より有利と
誤認させる欺まん的顧客誘引だ」としている。

最近の司法判断は借り手保護の観点から、
超過利息を有効とする条件を狭く解釈する流れが定着している。