地方で医師不足が深刻化している問題で、厚生労働省は、公立と公的病院に対し知事がへき地や
離島などにある医療機関への支援を命じる権限を与えることを決めた。比較的人員に余裕のある県立、国保、日赤などの
大病院に勤務する医師を、医師確保が難しい地域や救急体制が不十分な病院に派遣しやすくするのが狙い。今月下旬からの
通常国会に医療法改正案を提出し、07年度からの実施を目指す。
医師不足は離島・へき地の診療所だけでなく、中核都市の病院にまで拡大し、深刻化している。都道府県側は、国が進める
医師確保対策は不十分とし、衛生部長会が昨年12月、厚労省に「抜本的な対策」を強く求める要望書を提出する事態となっている。
同省も今回の支援策を含め、さらに有効な対策がないか検討している。
この制度はまず、医療法に、自治体立などの公立病院や国保、日赤、済生会などの公的病院の「責務」として、へき地・離島での診療や
救急医療などの支援を明記する。そのうえで、知事には、都道府県内の公立・公的医療機関の開設者や管理者に、地域医療を支援する
事業の実施命令を出せるようにする。ただ、従わなくても罰則規定はない。
例えば、へき地の診療所や病院に勤務する医師が退職したり、病気で倒れたりした場合、知事の命令で、公立病院が医師を派遣し
代わって勤務することや一時的な代診、巡回診療なども想定している。中核都市の病院でも、救急科の医師が確保できず、対応できない
状態が続いている場合、専門技術を持つ医師が派遣される。
厚労省は、この制度を通じて、公立や公的な病院が一般医療だけでなく、地域が必要とする政策的な医療を担う役割をより一層明確にする
狙いがある。それによって、都道府県内でも県庁所在地など都市部に医師が集中し、それ以外の地域に医師が不足する「偏在」を少しでも
緩和させたい考えだ。
(後略)
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>> asahi.com 2006/01/04[08:01] <<
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