日中関係筋によると、北京市の中級人民法院(地裁)は14日までに、
国家文化財に指定されている古代生物の化石を国外に持ち出そうとした
として「文化財密輸罪」に問われた50代の日本人男性被告に懲役5年、
罰金7万元(約104万円)の判決を言い渡した。
控訴しないで刑が確定すると、男性は中国で服役する可能性が高い。
中国紙などによると、男性は昨年11月、化石約200点をかばんに
隠して北京国際空港から持ち出そうとしたところ、税関当局者に見つかり
拘束された。
男性は北京市の骨董(こっとう)品などを扱う市場でカメ、魚、鳥、昆虫
などの化石を8000元(約12万円)で購入。公判では「そんな高価なもの
とは認識していなかった」と釈明したという。
ソース(産経新聞・共同通信)
http://www.sankei.co.jp/news/051214/kok086.htm