★実子連れ去りで有罪確定へ 最高裁が父親の上告棄却
別居中の妻が養育していた長男=当時(2つ)=を連れ去ったとして、未成年者略取罪に
問われた父親の会社員桑沢淳被告(34)について、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は
8日までに、桑沢被告の上告を棄却する決定をした。
懲役1年、執行猶予4年が確定する。決定は6日付。親権者の実子連れ去りで略取罪の
成立が認められたのは異例。
2審仙台高裁判決によると、桑沢被告は2002年11月、青森県八戸市内の保育園で長男を
車に乗せ、約6時間半にわたって連れ回した。
弁護側は「親権者は略取罪の主体にはならない」と無罪を主張したが、1審青森地裁八戸
支部判決、2審判決ともに退けた。
(共同通信) - 12月8日18時41分更新
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