偽ブランド品販売で懲役2年6月
大阪市で3万点以上の偽ブランド品が押収された事件で、商標法違反(販売目的所持)の罪に問われた
大阪府八尾市の無職金一彬被告に対し、福岡地裁は9日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
判決理由で平島正道裁判官は、被告らが偽ブランド品販売で1億2000万円以上稼いだと指摘。
「知的財産権保護の要請が高まる中、厳しく処罰すべきで、実刑は免れない」と述べた。
判決によると金被告は無職中塚一被告(56)と共謀。今年9月、大阪市浪速区の事務所や八尾市の倉庫に
偽造品のルイ・ヴィトンやシャネルのバッグ、ロレックスの時計など計約3万4600点を販売目的で保管し、各社の商標権を侵害した。
偽造品は韓国から国際郵便で持ち込まれたことが判明。販売に関与した暴力団組員らも逮捕された。
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