【共謀罪】共謀罪、新設法案が審議入り 与党に修正の動き 野党などは廃案目指す
120 :
名無しさん@6周年:
第162回国会 法務委員会 第26号 平成17年7月12日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm ○漆原委員
それでは、この市民団体、会社、労働組合の正当な団体の幹部が、その組織と
して特定犯罪を実行することを決定したという場合は共謀罪が成立するのかどうか。
しなければ、どの要件を欠くのか。
○大林政府参考人
正当な共同の目的のために活動している市民団体や会社等については、仮に、
たまたまその団体の幹部がその団体の意思決定として特定の犯罪を実行すること
を共謀したとしても、組織的な犯罪の共謀罪は成立しないと考えております。
すなわち、法案の共謀罪は、団体の活動として行われ、かつ、犯罪行為を実行す
るための組織により行われる犯罪を実行することを共謀したことを要件としておりま
すけれども、「団体の活動として、」という要件を満たすためには、犯罪行為を行うこ
とを共同の目的を有する団体として意思決定することが必要であり、したがって、
犯罪行為を行うことがその団体が有している共同の目的に沿うものであることが
必要であると考えられます。
言いかえれば、団体が有している共同の目的が犯罪行為を行うことと相入れない
ような正当な団体については、仮に、たまたまその団体の幹部が相談して犯罪行為
を行うことを決定したとしても、共同の目的を有する団体として意思決定したとは言え
ないため、「団体の活動として、」という要件を満たさず、共謀罪は成立しないと考え
ております。
>>116 >まー、おれの
>>113もなんだか民主党岡田みたいだね。でも法律になる以上、細
>かい所に突っ込みたくもなるんだよ。
まああれだ、国際テロに対する対応というのが改正の主旨なんだから
具体例うんぬんというより、時限立法にしましょう、というのがいいんじゃね?野党的突っ込みとしては。
逆にいえば、今は危険性が明らかでない潜在的な犯罪も存在する(これから発生する)かもしれないわけだし。
10年の時限立法として、時代の推移でまた刑の範囲などを再計量していくというのが現実的かと。
ただいえることは、今これを法整備しておかないとテロのHQみたいなものが日本に生まれるかもしれない。
シリアや旧イラクっぽくなるかもしれないって事は理解しておいたほうがいいと思う。
122 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:52:55 ID:X5h8+5+a0
>>120 続き
○漆原委員
非常に難しいんです、ここは。
この法律の「団体」には、犯罪性のない株式会社、市民団体、サークル、労働組合
などの組織犯罪集団でないものも含まれる、こう解釈されていますよね。したがって、
そもそもこの法律は組織犯罪集団を対象としたものではないんだ、だから、何らかの
団体構成メンバーによる組織的な犯罪を広く処罰の対象としているのではないかとい
う強い懸念が指摘されているわけですよね。
そういう意味では、私は、この懸念を払拭するために、共謀罪は組織犯罪集団の行
う行為に限定されているんだということを明確にしたらどうでしょう。あるいは、
もう条文を明確に、だれが見てもわかるように直したらどうでしょうか。
いかがでしょう。
○大林政府参考人
御趣旨は私どもわかるんですけれども、先ほど申し上げたとおり、国会での御審議
の中で御議論いただきたい、このように思っております。
123 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:56:27 ID:Ew3Ev7670
野党の給料減らした方がいいよw
こんな簡単な仕事ねーだろ
124 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:57:27 ID:X5h8+5+a0
>>122 さらに続き
○漆原委員
要するに、先ほどの質問の中で、労働組合は対象にならない、市民団体も対象にな
り得ない、会社の幹部も職員も対象になり得ないというわけですよね。絶対対象にな
らぬわけですよ。それは、その会社というのが犯罪を行うことを共同目的としている
わけじゃないからなんですよね。まあ、犯罪を行うことを共同目的としている会社、
詐欺会社と言いましたね、それはなりますよ。それ以外の会社はならないんですから。
そういう意味では、この法律は犯罪集団が対象なんだというふうにはっきり言って
あげた方が皆さん安心しますよ。団体が含まれるなんと言うものだからわけわからな
くなって、組織性の方からぐるぐるといろいろな理屈をこねて、結局、犯罪集団なん
だよということをよく局長説明しているんだけれども、もう頭から、犯罪集団が規制
の対象ですというふうにおっしゃったらどうでしょう。いかがでしょうか。
○大林政府参考人
何度も説明いたしておりますように、条約からの要請の問題、あるいは、これまで
ありました組織犯罪処罰法を前提といたしまして法制審議会にかけ、その議論をいた
だいたところでございます。
私どもとしては、解釈上、先ほどから申し上げているとおり厳格な要件であるとい
うふうに考えているところではございますけれども、確かに委員がおっしゃるように、
一般の方々にとっては非常にわかりにくい構成要件であろうということも、私ども、
そこは理解しているところでございます。
この取り扱いについては、恐縮でございますが、引き続き御議論をいただきたいな
というふうに思っております。