【共謀罪】共謀罪、新設法案が審議入り 与党に修正の動き 野党などは廃案目指す
1 :
諸君、私はニュースが好きだφ ★:
実際に犯罪行為に及ばなくても、事前に仲間で共謀しただけで罪に問える
「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案が、14日午後の
衆院法務委員会で審議入りした。改正案は過去に2回廃案になっており、
三たび法案を提出した政府は、今国会での成立に強い意欲を見せる。
一方「内心の自由を脅かす」として反対してきた野党や日本弁護士連合会
などは「衆院選で圧勝した与党が数の力で押し切りかねない」と危機感を
強めている。
「我が国の治安回復に重要であり、国際的にも緊急の対応が求められて
いる。一日も早く成立させていただきたい」
共謀罪の創設は、政府が署名した国際組織犯罪防止条約の批准のため
に必要とされ、南野知恵子法相は、改めて早期成立を訴えた。
この日、質問に立った与党側委員5人はいずれも共謀罪の創設に賛成
したものの、修正を求める意見も出た。柴山昌彦氏(自民)は「あいまいな
基準によって行使される可能性が高い」、漆原良夫氏(公明)は「条文が
分かりにくく、国民に不安が広がっている」とそれぞれ指摘した。
今後、与党内の修正協議が本格化する見通しで(1)「現場の下見に行く」
など客観的に分かる「準備行為」を共謀罪成立の要件にする(2)共謀罪の
適用は、組織的な犯罪集団に限ることを法文上明確にする−−などの
修正が検討されている。南野法相も「一番良い形と思い政府案を提出したが、
もっと良いものになるのであれば、十分審議してほしい」と修正を受け入れる
姿勢を見せた。
一方、民主党は14日朝の法務部門会議で、廃案を求めることを改めて
確認した。「共謀罪は、実行行為を処罰する刑法の原則を崩す。抜本的に
見直した法案を出し直すべきだ」と主張する方針だが、衆院選で大敗した
同党の衆院法務委員は解散前の12人から7人に減少。同党幹部は「重要な
問題なのでじっくり審議すべきだが、早期採決を目指す与党の圧力は強い」
と話し、週明け以降、審議日程を巡る与野党の攻防が続きそうだ。
(以下略、全文はソース元でご確認ください)
ソース(毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20051015k0000m010027000c.html
2 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:20:31 ID:8EsVzniG0
あ
3 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:20:43 ID:tRRYWXbZ0
い
4 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:21:01 ID:E0bXT2JI0
お
5 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:22:05 ID:7IMe6S1d0
6 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:24:53 ID:ghilPkKR0
国際的なテロ対策の動きの中で共謀罪の成立は仕方がない
国際条約でそのような取り決めを行っているのだからな
反対する理由もなかろう
っていうか、初っ端から与党が「修正すべきだ」っておかしくないですか?
自民党とか、公明党とか、与党の中で全然検討されてないのに
提出されてるんじゃないですか?もしかして。
南野が法相やってる間なら、いい操り人形ですしね。
8 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:27:45 ID:7IMe6S1d0
9 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:28:36 ID:lBGUSc6s0
反対する市民団体は、普段どんな会話をしてるんでしょうか。
10 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:32:15 ID:PhP2fzKM0
問題は、「マジあいつ殺そうぜw」と「マジあいつ殺そう(本気)」との
区別が、非常に難しいこと。
今までは、「マジあいつ殺そう」という奴らが準備を始めたら、犯罪になった。
冗談で準備を始めることは無いし、なにより準備って言うのは「外から見て
客観的に分かる」からね。
これからは、「マジあいつ殺そうw」と言った人間を捕まえるか捕まえないかは、
捕まえる人の気分次第と言うことになります。
11 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:33:38 ID:WNb7YIns0
>「内心の自由を脅かす」として反対してきた野党や日本弁護士連合会など
「共謀」の吐露ですか?
自称市民団体が反対してるんだっけ?
じゃあ、良い法案だな。
13 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:39:54 ID:gJ6YU2kv0
作り直せ。
14 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:40:27 ID:o4J+saW90
「2ちゃんねるの書き込み」とかは、「個人」なのか、それとも「共謀罪の
成立要件」に当たるのか。
そこの部分によって、2ちゃんねる内の賛成・反対は変わると思います。
16 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:57:52 ID:7IMe6S1d0
組織的犯罪処罰法の定義
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体
であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基
づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の
結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
第三条より、
団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が
当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)
で、いわゆる共謀罪では、
第六条の二
団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を
共謀した者
だから、2ちゃんの書き込みでは、団体にならんのでは。
17 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 20:58:26 ID:wN9MaVWk0
野党が反対ならおれは賛成w
>>14 悪人?
それは誰にとっての悪人なんだ?
それはプロ市民にとっての悪人かもしれないし、朝鮮総連にとっての悪人なのかもしれないぞ。
19 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:00:57 ID:8kC2Gy9s0
誰かおせーて。
例えば、中核派とか全学連の馬鹿どもがよくチラシに書いてるような
“政府打倒”とか“自衛隊よ、その銃を使って共闘して小泉内閣を倒そう!”とかも
規制の対象になるのかな。
うちの大学でいつもビラが配られててウザイことこの上ないんだが。
20 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:02:10 ID:cSPVGE8E0
夜盗が反対なんだがどうすれば良いんだ?
22 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:03:09 ID:7IMe6S1d0
>>19 >>8 にあるような具体的、現実的な合意があったら適用されるんじゃないの。
23 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:04:17 ID:zq0/GKaV0
社民党から逮捕者がでるかもね
>>17 お前馬鹿か?
こんなヤヴァい法案の意味すらわからないのか?
野党の反対が正しい道さ
26 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:06:46 ID:ZngthjbN0
共謀罪を立件するに当って、どうやって情報収集するかというと盗聴しか無いわけだが・・・
こんな違法性の高い、法案を通せる訳無いだろ
>>16 2ちゃんねるが「団体」でないとすると、たぶん2ちゃんねると同じような
掲示板を作ると思うんですよね、この共謀罪に当てはまりそうな団体は。
(で、あくまでも「ネットを通じて、勝手に自発的に集まった」みたいな
感じの言い逃れをするんじゃないか、と)
で、そんな抜け道法案なんぞ作るかなぁ?というのは俺には甚だ疑問です。
例えば、2chのOFFとかみたいな形だったら適用外なのか?とか。
28 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:11:38 ID:x2TS9b/fO
支持政党に縛られてちゃ世話ねー!
支持政党を支持しなかったら何かバチでもあたるんか?
政策毎に反対でも賛成でも構わんだろうが。
てなわけで、おりゃド反対だ!キチガイめ!
29 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:11:39 ID:ekQY5mzU0
与党圧勝の影響が早くも具体化し始めている。過去2回廃案となっていた共謀罪の法案が今週、郵政国会に提出された。衆院で圧倒的多数を持つ与党は今国会で可決させるつもりだ。
この共謀罪は、実際に犯罪の準備や実行をしていなくても、犯罪を行うことを事前に話し合い合意していれば罪となるというもの。麻薬犯罪などを取り締まる「国連越境組織犯罪防止条約」を
批准する際に求められる国内法として創設されようとしている。
しかし、法案に反対してきた海渡弁護士は、現在の法案では対象となる罪が窃盗や脱税などを含む600以上の多岐にわたることや、取り締まり対象が犯罪組織に限定されていないことから、会社や市民団体をもが対象になり得るため、
一般市民の人権侵害につながる危険性が大きいと警鐘をならす。また、共謀を密告すれば刑が減免される点も「密告社会につながる」として問題視している。
なぜ今このような法案が出てきたのか。このまま共謀罪が可決されるとどのような問題が起き得るのか。
盗聴法から個人情報保護法、住基法、共謀罪へと流れる一連の情報に関わる法整備は何を意味しているのか。
今週国会に提出されながら、「刺客」議員たちの代表質問の陰に隠れてほとんどメディアで取り上げられない共謀罪の意味を考えた。
http://www.videonews.com/marugeki/237newmarugeki.html
30 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:12:59 ID:vj9K16l60
野党がんばれ。
今や国連とはアメ公・ユダ公の手先機関に成り下がった。
国連が推し進めることには反対が後世、必ず正解となる。
なぜなら俺が幼少のころに芸能人でこの人は良いなと思った人は生き残っている。
その一人は片平なぎさだ。当時はそれほどトップではなかった。
俺の直感はたぶん長期間後でも当たる。
31 :
サラたん ◆SALA/cCkcU :2005/10/14(金) 21:17:08 ID:28wXQr6K0
こっちにも書いておこう。
コレはアカ駆逐できるみたいな感じで煽っている人が多いけどさ、
現在の法務省大臣「のおの」がお飾りだってのは自明で国会でも
実質、答弁にニヤニヤしながら答えているのは「富田 茂之」
解散前までは法務大臣政務官として大臣の変わりに答弁に当たり、
今月からは法務副大臣に昇格。
ペーパー読むだけの「のおの」はそのままなんで、 富田茂之がこの法案の表看板となる。
層化の共産ギライは昔から有名だけどさ、この富田茂之、、、、
公明党ですよ。
こんな流れに巻き込まれて
「層化を擁護する右翼みたいな構図」 これが構築されるほどバカバカしいことはない。
日本では世界に先駆けてカルトがテロを起こした地下鉄サリン事件なんてのがありますが、
対カルト法が何故か話題にも上らない。そういう国であってそういう与党政府ですから、
目先だけで市民団体やアカが潰せると、この法案を押していたら層化は
「また誤魔化せた」と大喜び。
ということで。
32 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:17:44 ID:x2TS9b/fO
>>26 いや、捜査法としての盗聴はすでにOKになっちゃったじゃないか…。
北鮮的な密告社会になるのが一番恐いんだよ。間違えるな。
それにしても最近北鮮リスペクト法案おおすぎねぇか?創価か。創価なのか。
誰か教えなさい。
33 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:18:34 ID:vj9K16l60
高校1年のころエスエス製薬の立て看板の岡江久美子には一目ぼれ。
やはり生き残っている。
そのうち特高警察も復活してしまいそうな悪寒
やな時代に静かに静かに突入していってるのね
だって、この法案って人権擁護法案並みにまずい法案だろ。
むしろ、これを通すために人権擁護法案の話をしていたのかもしれんな。
36 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:31:41 ID:ZngthjbN0
814 名前:文責・名無しさん 投稿日:04/07/18 20:26 ID:ZNAaorOH
誰しも「特高警察」を1度は耳にしたことがあるだろう。
しかし特高警察の実態を綴った出版物は極端に少ない、ひとつの原因は
GHQ占領前後に警察がその多くを処分してしまったからである。各都道府県警察が編集する
『警察史』には特高警察は重要な歴史的過ちであるにもかかわらず
「一部の警察職員らによる思想取締が問題であった」程度の記述しかされていない。
しかしその実態は荻野富士夫氏の研究が示す「全警察の特高化」のほうかより客観的な歴史に忠実である。
同じ第2次大戦敗戦国のドイツが、当時要職に会ったヒトラー、ゲッペルス、ヒムラー、ゲーリングらの映像や
ユダヤ人が迫害される様子を収めたフィルムが多数存在する。同盟国であったドイツと比べて、日本に残された
映像が極端に少ないことは、「責任追及を恐れたものが、証拠となるものを処分した」ということを裏付けているといえる。
815 名前:文責・名無しさん 投稿日:04/07/18 20:27 ID:ZNAaorOH
警察が編集した『警察史』には「敗戦後、特高警察は解体した」と書かれているが、自己申告せずに追及を逃れたものがほとんどであった。
また罷免された特高関係者もほとぼりがさめると復職している。GHQの特高解体と特高関係者の公職追及といった“外圧による警察改革”は、
1954年警察法施行によって(公安委員制度の殻をかぶってはいるものの)元の中央集権体制に戻っている。 つまり現在の警察制度は、終戦前の警察
(日本軍国主義の元凶とGHQが考えた敗戦前の警察)の再現に向かって、着々と積み上げられた結果なのである。“
犯行行う前からばれるなんてまずないだろ?、この話し合ったってのは
テロ対策をかねてると見るがどうか?
やられる前に踏み込むいい理由ができてよい
しかも容疑者が犯行前に手助けしてたりした奴もタイーホできて一石二鳥
38 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:35:28 ID:r9S5WEZe0
つーか、警察や司法に信用がないからちょっと怖いけど悪い奴らはどんどん取り締まって欲しい願望も大きい。
39 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:36:16 ID:n69xpowP0
40 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:41:04 ID:ekQY5mzU0
>>38 一番悪い奴らは取り締まれないよ。
取り締まれるのは雑魚ばっかり。
41 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 21:42:36 ID:8fTwRvws0
自分の中に判断基準がない2ちょんねらーがおおいですね。
例えば今までおふざけで2ちゃん内でお前ぬっころす!ぬっころせ!ってな
やりとりが、これからはこの法案の適用対象になっちまうかも?
まろゆきの匿名同士のやりあいは、お互い相手がわからないので、警察の捜査対象から
外される的な注意書きも変わる可能性あり?
2ちゃんはいい的になりそうな悪寒
と、知性のかけらもないあっしが思いつくまま書いてみる
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定
められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
二年以下の懲役又は禁錮
俺はこれらに該当するような行為はしないから関係ないな。
何もやましい事はないから成立させてくれれば良いよ。
44 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:08:43 ID:eWKTm9/Y0
「野党が反対してるから賛成」??
はぁ〜?
藻前層化だな。つーか、基地害だな。どっちも同じだけど。
結局自分で自分の首を絞めていると言うことに気付かない
バカな香具師ら。
45 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:11:08 ID:mYz4Gb5l0
特に問題なし
さっさと成立させろ
47 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:16:45 ID:zuQ1h6u70
賛成派から、どこがどういいかまったく説明がない。
与党が賛成してるからぁ?
創価が力を入れてるからって正直に書けよ
>>44 日本と日本人の国益に反する意見をいつもいつもいつも押す
野党と団体の皆様方が反対しているから良法だと考えるのは
もっともな意見だと思うが
49 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:18:19 ID:/RJ6YzJy0
不正競争防止法でも懲役五年以下だからひっかかるんだな。
クラックスレを見たダウンロード板、CD-R板の住人は全員タイーホ
50 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:27:48 ID:zuQ1h6u70
>>48 もっと具体的に書けよ。判断できねーだろーが。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の
犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにか
んがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれ
を用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴
の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めることを目的とする。
52 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:31:58 ID:DZs3hmsp0
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は
意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って
構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当
該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当
たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとした
ならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供さ
れた資金
イ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る
資金等の提供等)の罪
ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
53 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:32:22 ID:d/SVTJWY0
極左系プロ市民団体が反対してるので良法と受け取った。
賛成ナリ。
54 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:34:43 ID:3A+u7V8d0
しかし与党も思い切ったことするなぁ。この法案は文面だけでは善か悪かは判断しかねるし、
思惑がある放送局は「悪だ」と言いまくって世論を動かそうとするだろう。
与党の大勝利直後に不信感を抱くことは、今後提出する法案も否定的にとられかねない。
1,2年以内にこの法案が正しかったことを示せなければ、次の選挙は惨敗する可能性が濃くなる。
まぁこうゆう事情を考えると、安易に酒屋でのバカ話で逮捕とかはないだろうし、
審査機構も慎重に捜査を進めるだろ。
55 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:36:26 ID:DZs3hmsp0
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は
意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って
構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
↑これ重要。こういう組織が、「4年以上の懲役刑または死刑」に該当する組織犯罪を実行または企図した場合、
その謀議に加わっていた場合に”共謀罪”として逮捕できるようになるのだ。
テロの関係者を根こそぎ逮捕したり、その指導者らを逮捕出来たりするわけだ。テロを未然に防止出来たからと
言ってその邪悪な組織を野放しにはしないのだ。
日本の治安の為に絶対に成立させなければならない。
破防法でできないことを補足した法案だろ
破防法は破壊行為のみだからなー
57 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:39:16 ID:DZs3hmsp0
>>54 >安易に酒屋でのバカ話で逮捕とかはないだろうし、
なぁ、もそっと条文読めよ。
「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」の重大な組織犯罪の謀議に加わっていないと
逮捕なんかされんよ。
呑んでる酒場がオウム真理教とか総連とか極左テロ組織の巣窟なら話は別だけどさ。
そんな処に”継続的に”通って謀議に加わって盛り上がっていたらそりゃ捕まって当然だろ。
>>「組織的な犯罪の共謀罪」には,厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,
>>悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,
>>組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,
>>国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。
組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
ttp://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html 南野GJ
59 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 22:43:14 ID:d/SVTJWY0
つーか今までは24のようなテロを画策していることを事前に掴んでても
別件で引っ張るしかなかったってことなんだよな。
これで一番困るのは総連だろうな。
朝日は勿論、サンジャポの石原発言偽造とかね w
まぁ、普通に通って成立だろうな。
63 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 23:22:41 ID:n69xpowP0
まあ、ニュー速+には、人権委員会は信用できんが、
警察なら信用できるという香具師が多いんだろう。
64 :
名無しさん@6周年:2005/10/14(金) 23:30:05 ID:ekQY5mzU0
>>58は人権擁護法にも賛成らしい。
それとも南野が人権擁護法に賛成のことすら知らない馬鹿かなw
どっちにしろ能天気な奴だな羨ましい。
共謀罪法案に反対する理由が無いなぁ。
共謀罪の利点と問題点を考えてみれば良いかと思うんですよ。
「誰が賛成か」「誰が反対か」ではなく。
利点
今日踏み込みがあった某組織や、オウムのようなカルトが
犯罪を起こす事を未然に防ぐ事ができる
問題点
>>1で「与党側が」指摘しているように、基準があいまい
普通に暮らしている人が冗談半分で言ったら逮捕される可能性がある
(と疑念を持つ人が多い)
つまり、逆に言えば、ちゃんと法案に範囲を盛り込めば問題はないかと。
条約では、「どこからどこまで」としっかり書かれてるんですから。
それを、敢えて外して曖昧な基準を設けるから、疑念をもたれるかと。
67 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 00:17:35 ID:c99y/AfP0
例えば、1つの案としては
「警察庁(または公安)が危険組織として認定したものに限る」と明記するとか。
そうすれば、極右・極左・カルト宗教・外国テロ組織あたりは全部カバー
できるんじゃないかと思いますしね。
(某国のあの組織が認定されてない可能性はありますが…
俺個人は、「国交がない」国の組織で、かつ「国民を拉致した」組織
なんだから、是非とも危険組織として認定すべきかと思います)
そういう範囲限定があれば、もっと賛成する人は増えるかと。
69 :
サラたん ◆SALA/cCkcU :2005/10/15(土) 00:42:23 ID:TMwNfS6t0
70 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 00:53:03 ID:7htYhWSa0
この法律が施行されると、朝鮮総連と韓国民団は規制対象になるね!
ビバ共謀罪!!
まぁ、そう簡単には行かないんだろうけど…
71 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 00:59:16 ID:K6fangGe0
>>7 亀レスだが、
与党の事前審査制は結構問題にされているのだが。
>>68 海外のテロ組織とかも事前に認定してないと適用できないことになるぞ。
72 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 01:04:32 ID:EwXmX3Tg0
エセ人権法廃案のメールのときに、共謀罪は絶対支持を併記した方が効率良いな
73 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 02:19:30 ID:kVmddmor0
警察の裏金事件逮捕者は1人も出なかったな。
これが日本史上最大の組織犯罪な訳だが?
84 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/04/11 11:41 ID:g/ix4f2J
刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発する
か否かは本人の自由である(239条1項)。
しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料すると
きは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、
その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であること
は必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説であるとされている。
公務員としての義務をはたしてくれたら嬉しいなぁ〜
内部調査してどうすんのよ
もし事実だったら「すいません、返還します」でまさか済むと思ってんの?
コレ↓だけの違法行為でもみんなやってることだからで終わらせられるとでも?
背任罪(刑法第247条)
業務上横領罪(刑法第253条)
詐欺罪(刑法第246条)
国家公務員法第99条の義務(「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は、
官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」)に明らかに違反
74 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 02:22:06 ID:kSHsHPya0 BE:243225555-
総連、民団、中国のスパイ、層化取締り法案でいいじゃん。
16 名前:名無しさん@6周年
ウンコー
17 名前:名無しさん@6周年
クサーイ
18 名前:名無しさん@6周年
投げちゃえー
19 名前:名無しさん@6周年
やらないか?
20 名前:名無しさん@6周年
ウホッ
この一連の書き込みは共謀罪にあたりますか?
76 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 07:44:31 ID:BnxytrFL0
中身を見ないで誰々が反対だから賛成とか怖すぎ。
中身を見て判断しろ。
77 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 07:49:04 ID:NNgbKIcH0
>>75 @6周年と名乗る団体として当てはまります
やらないか?
ウホッ
これは恐ろしいほどにヤバイ
78 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 07:56:46 ID:cdPhJQn10
犯罪に関わってる連中を取り締まるんだろ
成立でよし
普通、巻き込まれることはあっても関わらないし
警察も腐ってるんだろーけど、やらにゃなるまい
>>68 あほくさw あの組織とヤクザは形を変えて、色々な団体に化けて薬と偽札を
日本に持ち込んでくるのに、明記なんか出来るかよw いちいち法律変えるのかよ
事後法だから刑にも問えない、すこしは頭使えよ。
80 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 08:02:40 ID:/tfnr+CZ0
一般人は完全に政府の奴隷となる法案かもしれない
何時か日本に(正義の)テロが必要な時が来るかもしれない
その時この法案はやば過ぎ
81 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 08:24:48 ID:6WMC5P5D0
へ〜w
>>68 あのさー、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を読みなよ。
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的
又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担
に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
とあるんですよ。そしてその具体例はズラズラと列挙されている。
逆に言えばそこに並んでいないものは該当しない、適用できないって事。
全文を読めばいかに厳しく制限されているかが分かるよ。
まともな奴なら共謀罪法案に賛成するに決まってるだろ。
大体、共謀罪法案が”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
>>82続き
大体、共謀罪法案が”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律”の改正として付加される
項目に過ぎないって事も分かってない香具師多過ぎ。
これまでにも”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律”=「組織犯罪処罰法」は幾度となく
改正され続けてきたわけだが、今回もその一つに過ぎない。
「組織犯罪処罰法」は9.11のテロとか、オウムのサリン・テロとかに対処すべく事件後にそうした項目が追加
されている。共謀罪法案はそうした追加の一つに過ぎないのだ。
共謀罪法案が独立した法律じゃないんだよ。
先ずはそういう基本的なところを押さえて貰いたいナァ。
>>82 >>そこに並んでいないものは該当しない、適用できない
ここがいまいち分からない。だったら、適用する範囲をきっちり指定すればい
いじゃん。具体「例」とかじゃなくてさ。すれば安心するけど…?
>>84 アホか。条文をキチンと読め。
それに該当するものだけが適用範囲なんだよ。
何が「例」がアホ。
条文が全てだ。
>>85 了解。
ところで、この法律って、今回の法案にリンクするの?
87 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 09:44:45 ID:z0W+Z/1v0
共謀罪というのは、改正案でもって組織的犯罪処罰法の6条の次に、
>>5 にある6条の2を付け加えるというもの。
>>86 あのな・・もう疲れるぜ。
>>87氏が親切に教えてくれているから読んでくれ・・
あと
>>1くらい読んでから書け。
共謀罪法案は組織犯罪処罰法にリンクするかどうかじゃなくて、組織犯罪処罰法の
一部なんだよ!条文に加わるだけなんだよ・・。もう疲れるよ。
あと、もう一回書いとくけど、
組織犯罪処罰法 = ”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律”
だ。長ったらしいんで略称で書かれてるだけだ。
>>87 それを付け加えたら適用範囲がむちゃくちゃ増えるじゃないか。
なにが「該当範囲だけが適用」だ。嘘つきめ。
>>87 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (組織犯罪処罰法)
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(組織的な殺人等の予備)
第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための
組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の懲役
二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役
2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
↑
ここが共謀罪法案による改正が行われる箇所ですね。
>>90 「長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪二年以下の懲
役又は禁錮」ってのは加わらないんすね?OKっすか?
>>89 お前が嘘つきだ。条文読め。そしてそもそも、共謀罪法案による修正箇所は組織犯罪処罰法の中に留まる
ということが何よりの制限じゃないか。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (組織犯罪処罰法)
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(組織的な殺人等)
第三条
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員に
よる犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものを
いう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号
(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
↑第六条第二項。まともだ。
前項は以下の通り。どれも取り締まられて当然の罪だと思うが。
一 (常習賭博)の罪 五年以下の懲役
二 (賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
三 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
四 (逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
五 (強要)の罪 五年以下の懲役
六 (身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
七 (信用毀損及び業務妨害)の罪 六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
八 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
九 (詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十 (恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十一 (建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
>>91 共謀罪法案では4年以上の懲役刑または死刑とあるから、それが基準でしょ。
懲役4年未満と判決が出れば共謀罪は適用できないですよ。
書いてあるとおりに実施しなけりゃならんから。
>>89 「共謀罪法案による修正箇所は組織犯罪処罰法の中に留まる」ってどこに書い
てある?教えてくれ。
でもって君が指摘しているのは現在の「法律」だろ?俺が(またこのスレの住人
が)問題にしているのは「法案」なんだよ。わからんか?
>>94 お前はアホか。
法律をマッタク理解しとらんだろ。
まーアホにも懇切丁寧に何度でも教えてやらにゃいかんわなー。
まー、読解力が欠如しているなら何度説いても無駄ではあるが。
「共謀罪法案」とは「組織犯罪処罰法」を改正する、というもの。
具体的には第六条二項が共謀罪法案に書かれている内容に変わるって事。
要するに「組織犯罪処罰法」の改正案、ということ。ただ、それだと意味が伝わりにくいので
”共謀罪法案”と紹介されているわけ。
分かり易い言葉に置き換えて報じているのであって、決して「共謀罪」という独立した法律が
出来るワケじゃあない。これ、
>>1でもそう書いてあるしどこの記事を読んでもそうなってるし、
日本語が理解できる人なら分かる筈はんだけどね。
>>96 あー、俺がアホでも、独立した法律ができるわけでなくても、単なる改正でも
なんでもいいっす。
「長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪二年以下の懲
役又は禁錮」が範囲に含まれるのかどうか、それだけでも教えてください。
98 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 10:32:21 ID:z0W+Z/1v0
>>96 あ、「6条の2」は6条2項とは別物で、
6条の後に、「6条の2」という一条がそのまま挿入されるんだよ。
「6条の2」は条だから。
今ある6条2項が変わるわけじゃない。
>>97 あのな。
共謀罪法案による改正ではだな、そもそも組織犯罪処罰法に規定された「団体」による組織犯罪であることが
前提条件なワケだ。
その「団体」がしでかした、またはやらかそうとしていた組織犯罪が
100 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 10:34:26 ID:2Z7ZqoEs0
この法案を成立させたら
朝鮮総連 民潭 創価学会 統一教会はみんな植物状態になるなw
その「団体」がしでかした、またはやらかそうとしていた組織犯罪が4年以上の懲役刑または死刑に
相当する場合に共謀罪が適用されるわけだよ。
だから判決次第だよな。
4年未満の懲役刑と判決が出たら共謀罪は成立しない。
「長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪二年以下の懲役又は禁錮」
は範囲を示しているのであって、その範囲内で判決が下される。
その判決が4年以上の懲役刑であったなら、共謀罪が適用可能になるわけだ。
>>99 おいおい。団体って
共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現
する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任
務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体
のことだろ?犯罪ってどこにかいてあるよ?
>>102 アホに説明し続けるのは疲れるよ・・
先ずは組織犯罪における「団体」を定義しなければその後の話が成り立たないので「団体」という言葉の
定義をしているだけ。
そしてその「団体」がどのような犯罪を犯したら組織犯罪とするか、が以下に続くわけ。
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
にその具体的な内容が書かれているから読んでくれ。
そしてその後、改正が色々加わっていて、9.11米国中枢同時多発テロやオウムのサリン・テロなどに
対応しているわけよ。
>>103 で、具体的な内容を変えるのが今回の法案じゃないのか?違うならそういってくれ。
君はまだ
>>97の質問に対する答えをしていないよ。
あと、他人の質問に対して「アホに説明するのは面倒だが仕方がない」って戦
略はくどいと有効的でないと思うよ。
>>104 何度も何度も答えているのにそれを無視してるってのはワザとなのか・・
4年以上の懲役刑または死刑に該当する組織犯罪の謀議に加わっていたら共謀罪が適用されるわけだ。
それは判決次第だ。
刑法で示してあるのはその刑の範囲であって、判決はその範囲内で下される。
だから犯罪の種類は同じでもその内容によって4年以上の懲役刑にもなれば4年以下にとどまる事もある。
その場合、判決が4年以上でなければ共謀罪は適用されないのだよ。
そう書いてあるんだからそうなるんだよ。分かる?
>>104 何度教えてもそれを無視して「答えてない」と理屈の分からない主張をする戦略は稚拙で有効じゃないと思うよ。
>あと、他人の質問に対して「アホに説明するのは面倒だが仕方がない」って戦
>略はくどいと有効的でないと思うよ。
↑「有効的」という言葉は間違いだね。”有効”か”無効”という表現でないとオカシイね。
107 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 11:03:07 ID:YTOXZTjC0
>>105 分かった。
で、4年以上の懲役刑といえば、いろいろあるわけだけど、そーゆーのを共謀し
ただけで有罪なのね?それでOK?
>>107 あのな・・
組織犯罪処罰法で規定されている「団体」が、同法で規定している組織犯罪及び犯罪収益
に抵触していて、これに対して4年以上の懲役刑又は死刑の判決が出て初めて共謀罪が
適用の可能性が出てくるワケよ。
例を挙げれば、オウム真理教がサリンテロを計画したとする。既に実行したものに加えて第2、
第3のテロ計画を立てていたとするわけだ。そしてそいつらを捕まえたとする。
ここで共謀罪が成立していれば一味を逮捕出来るわけだよ。そして国民の生命と財産が守られる
わけだ。
そういう法律だ。
だからフィルターとして組織犯罪処罰法における「団体」という要件、その団体が更に組織犯罪を
企図または実行したという要件、そしてその犯罪または犯罪計画が懲役4年以上または死刑の
判決を受けるという要件、以上の3つの要件を全て満たさないと共謀罪の適用は出来ない。
・・という程度は理解してくれ。
109 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 11:25:15 ID:YTOXZTjC0
>>108 分かった。ありがとう。
いろいろあるわけだけど、4年以上の懲役はを共謀しただけで有罪なのね?それ
でOK?
って返さざるを得んわな。
オウムみたいなテロ組織を捕まえるのはいいと思う。大いにやってくれ。
俺が心配してるのは、微罪に対しての要求なんだ。たかが、アレっくらいの罪
を、しかも計画しただけで実行もしてないのに、ちょっと重すぎねえか?
>>108 処断刑と法定刑を意識的に混同させてない?
もう少し詳しく読んでみるわ。
>>109 だからさー・・
フィルターとして組織犯罪処罰法における「団体」という要件、その団体が更に組織犯罪を
企図または実行したという要件、そしてその犯罪または犯罪計画が懲役4年以上または死刑の
判決を受けるという要件、以上の3つの要件を全て満たさないと共謀罪の適用は出来ない。
と、これだけでも最低三重のフィルターが掛かってるだろ。
この3つの要件を満たすだけでも相当の重罪しか相当しないわけだが。
113 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 11:37:21 ID:YTOXZTjC0
団体というのは、俺が
>>102で言ってるそれのことかい?
犯罪組織を企図ってのはどうなんだろう。「やろうやろう」と念書をとった。
そんくらいでいいのかな。
んで4年以上の懲役に相当する犯罪ってのもアレくらいでいいのね?
OK?
>>113 ・・ ま、組織犯罪処罰法をじっくり読めよ・・
読まないで何も考えずに下らない事を書いて「教えて教えて」な奴に答えて行くのはアホくさい・・
「団体」が定義され、その次に組織犯罪と犯罪収益が規定されてる。それ以外のものは適用外だ。
その上で4年以上の懲役または死刑に相当する犯罪となったら、これに共謀していた者が共謀罪
に問われる可能性が出てくるわけ。
・・って、何度書けばいいんだよ。
115 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 11:49:38 ID:2uY/yZ5v0
>>114 4年以上の懲役または死刑に相当する犯罪が広すぎるから問題じゃないの?
これはあくまで法によって罰せられる「上限が」4年以上の犯罪なのだから。
(つまり、判決の「上限」が懲役4年の犯罪についてさえ全て共謀罪によって処罰されうる)
判決うんぬんは関係ないような希ガス
116 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 11:56:02 ID:YTOXZTjC0
>>114 んだからよ。組織犯罪法と共謀罪法案の両方を読んで、んで、分からないから
聞いてるんじゃないか。
分かってるなら簡単だろう。
>>113に対して答えてくれればいい。「はい」か「いいえ」かどちらかだ。簡単
なことじゃないか。
それを、団体がどうとか、企図がどうとかややこしいことを書くから、わけがわか
らなくなる。
まー、おれの
>>113もなんだか民主党岡田みたいだね。でも法律になる以上、細
かい所に突っ込みたくもなるんだよ。
117 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 11:58:00 ID:q3GN8m950
「テロ抑止法 スパイ防止法」としてまずつくれ。
118 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:06:06 ID:3aE0Znc+0
>>111 ×そしてその犯罪または犯罪計画が懲役4年以上または死刑の判決を受けるという要件
○そしてその犯罪または犯罪計画が判決の「上限」が懲役4年以上の行為に当たるという要件
では?
>>111 一度、刑を確定させないと共謀罪が適用できない、っていうのは変だろ?
120 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:48:30 ID:X5h8+5+a0
第162回国会 法務委員会 第26号 平成17年7月12日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm ○漆原委員
それでは、この市民団体、会社、労働組合の正当な団体の幹部が、その組織と
して特定犯罪を実行することを決定したという場合は共謀罪が成立するのかどうか。
しなければ、どの要件を欠くのか。
○大林政府参考人
正当な共同の目的のために活動している市民団体や会社等については、仮に、
たまたまその団体の幹部がその団体の意思決定として特定の犯罪を実行すること
を共謀したとしても、組織的な犯罪の共謀罪は成立しないと考えております。
すなわち、法案の共謀罪は、団体の活動として行われ、かつ、犯罪行為を実行す
るための組織により行われる犯罪を実行することを共謀したことを要件としておりま
すけれども、「団体の活動として、」という要件を満たすためには、犯罪行為を行うこ
とを共同の目的を有する団体として意思決定することが必要であり、したがって、
犯罪行為を行うことがその団体が有している共同の目的に沿うものであることが
必要であると考えられます。
言いかえれば、団体が有している共同の目的が犯罪行為を行うことと相入れない
ような正当な団体については、仮に、たまたまその団体の幹部が相談して犯罪行為
を行うことを決定したとしても、共同の目的を有する団体として意思決定したとは言え
ないため、「団体の活動として、」という要件を満たさず、共謀罪は成立しないと考え
ております。
>>116 >まー、おれの
>>113もなんだか民主党岡田みたいだね。でも法律になる以上、細
>かい所に突っ込みたくもなるんだよ。
まああれだ、国際テロに対する対応というのが改正の主旨なんだから
具体例うんぬんというより、時限立法にしましょう、というのがいいんじゃね?野党的突っ込みとしては。
逆にいえば、今は危険性が明らかでない潜在的な犯罪も存在する(これから発生する)かもしれないわけだし。
10年の時限立法として、時代の推移でまた刑の範囲などを再計量していくというのが現実的かと。
ただいえることは、今これを法整備しておかないとテロのHQみたいなものが日本に生まれるかもしれない。
シリアや旧イラクっぽくなるかもしれないって事は理解しておいたほうがいいと思う。
122 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:52:55 ID:X5h8+5+a0
>>120 続き
○漆原委員
非常に難しいんです、ここは。
この法律の「団体」には、犯罪性のない株式会社、市民団体、サークル、労働組合
などの組織犯罪集団でないものも含まれる、こう解釈されていますよね。したがって、
そもそもこの法律は組織犯罪集団を対象としたものではないんだ、だから、何らかの
団体構成メンバーによる組織的な犯罪を広く処罰の対象としているのではないかとい
う強い懸念が指摘されているわけですよね。
そういう意味では、私は、この懸念を払拭するために、共謀罪は組織犯罪集団の行
う行為に限定されているんだということを明確にしたらどうでしょう。あるいは、
もう条文を明確に、だれが見てもわかるように直したらどうでしょうか。
いかがでしょう。
○大林政府参考人
御趣旨は私どもわかるんですけれども、先ほど申し上げたとおり、国会での御審議
の中で御議論いただきたい、このように思っております。
123 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:56:27 ID:Ew3Ev7670
野党の給料減らした方がいいよw
こんな簡単な仕事ねーだろ
124 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 12:57:27 ID:X5h8+5+a0
>>122 さらに続き
○漆原委員
要するに、先ほどの質問の中で、労働組合は対象にならない、市民団体も対象にな
り得ない、会社の幹部も職員も対象になり得ないというわけですよね。絶対対象にな
らぬわけですよ。それは、その会社というのが犯罪を行うことを共同目的としている
わけじゃないからなんですよね。まあ、犯罪を行うことを共同目的としている会社、
詐欺会社と言いましたね、それはなりますよ。それ以外の会社はならないんですから。
そういう意味では、この法律は犯罪集団が対象なんだというふうにはっきり言って
あげた方が皆さん安心しますよ。団体が含まれるなんと言うものだからわけわからな
くなって、組織性の方からぐるぐるといろいろな理屈をこねて、結局、犯罪集団なん
だよということをよく局長説明しているんだけれども、もう頭から、犯罪集団が規制
の対象ですというふうにおっしゃったらどうでしょう。いかがでしょうか。
○大林政府参考人
何度も説明いたしておりますように、条約からの要請の問題、あるいは、これまで
ありました組織犯罪処罰法を前提といたしまして法制審議会にかけ、その議論をいた
だいたところでございます。
私どもとしては、解釈上、先ほどから申し上げているとおり厳格な要件であるとい
うふうに考えているところではございますけれども、確かに委員がおっしゃるように、
一般の方々にとっては非常にわかりにくい構成要件であろうということも、私ども、
そこは理解しているところでございます。
この取り扱いについては、恐縮でございますが、引き続き御議論をいただきたいな
というふうに思っております。
125 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 13:00:17 ID:I/nHCzmjO
テロ恐い
126 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 13:33:47 ID:63tR/qZI0
正直なところ国内の活動家の方が怖い。
127 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 14:04:46 ID:E/vy2FBK0
条文に犯罪組織に限定すると書かれていないわけだから、いくら
法務省の立法意志を尊重したところで、意味ないでしょうに。
128 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 14:28:15 ID:E/vy2FBK0
>>103 組織的犯罪処罰法の団体の定義は、犯罪組織に限定されたものではなく、
第3条は「当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたと
きは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する」としている
のであって、つまりは、団体のうち、第3条に規定する犯罪を実行した
ものを、処罰するといっているにすぎない。犯罪組織の定義をおこなって
いるわけではない。そこらへん誤解せぬよう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm
129 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 14:45:07 ID:E/vy2FBK0
>>121 > まああれだ、国際テロに対する対応というのが改正の主旨なんだから
共謀罪に対する大いなる誤解
国連総会で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」
では以下のように定義されているように、テロ組織ではなく、あくまで
「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」に犯罪
行為をおこなうマフィアなどが対象。
「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であっ
て、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は
間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められ
る犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.html
130 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 14:54:58 ID:E/vy2FBK0
言ってみれば、共謀罪における団体の定義は、条文のままを見る限り、
犯罪組織に限定されておらず、拡張適用される危険性があり、また、
対象となる犯罪も広すぎる。また、密告制度もあるため、わざと相手を
そそのかした上で、密告し、罠にはめることだった可能。
そもそも、国連条約はあくまでも補足しにくい越境的な金銭的利益や
物理的利益を追求する犯罪組織に限定しているわけで、国内団体・組織に
幅広く適用すべき法律をつくれなどとは言っていない。
>>129 国際的な組織犯罪をテロリズムと区別したがる理由がわからんな。
132 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 14:58:13 ID:E/vy2FBK0
>>131 国連では、テロとマフィア対策は、別途に議論されているわけで、
実際のところ当然対応も違うだろうに。
>>132 国際組織犯罪を、犯罪者の主張(私はマフィアでテロリストではないというような)に同調した形式で
区分分けした議論をすることなぞ設立の理念からしてナンセンスだということ。
対処できない部分があればそれに応じた追加措置をすればいい。
134 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:03:52 ID:b//K2UUs0
とりあえず朝鮮総連と民潭は対象であることはわかったw
135 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:05:11 ID:E/vy2FBK0
>>133 マフィアとテロ組織では目的も違うし、組織構造も活動形態も違うでしょうに。
どっちとも使える法律というのは、逆に曖昧になりがち。個別にきちっと
作ったほうが合理的でしょう。
いずれにせよ、国連だって、テロ対策などとは言っていないのだから、
あたかも共謀罪をテロ対策のように宣伝するのは、インチキですな。
>>135 >マフィアとテロ組織では目的も違うし、組織構造も活動形態も違うでしょうに。
こうした言い方を犯罪者の理屈に同調してると言ってるわけだよ。
犯罪の内容に対して、それを犯した人物の素性などに応じた対処の区分など必要ない。
テロリストでマフィアじゃない、とか
スリグループだけどテロはしてない、とか
そんなことに勘案するのはナンセンス。
>いずれにせよ、国連だって、テロ対策などとは言っていないのだから、
>あたかも共謀罪をテロ対策のように宣伝するのは、インチキですな。
国連の主張ではなく。国際的なプレゼンスだからということでしょう。
ことさら「インチキ」などと誹謗する必要などない。
137 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:19:00 ID:E/vy2FBK0
>>136 バカですな。効果的な犯罪抑止には、それぞれの特性に対応した
対応が求められるでしょう。マフィアだったら、例えば、麻薬取引
での収入だとかマネーロンダリングという方面から、金融領域における
規制や操作手続きの整備が必要なのに対して、テロ組織は、カルト
組織の観察や、武器輸出入の把握などが求められるでしょう。
ミソクソいっしょくたにして、いいかげんな法律つくるのこそ、ナンセンス。
また、法務省は条約を引き合いに出して法案通過を狙っているのだから、
少なくともその条約はテロ対策ではないというということは当然に、
踏まえておかなくてはならない事実。
>>114 法を読み誤っている。
新設6条の2には,「この法律で」長期4年以上の懲役云々などという限定はしていない。
日本の現行法令で長期4年以上の懲役が定められている犯罪は,すべて対象になっている。
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体
の活動として、当該行為を実行するための組織により
行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定め
る刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した
者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若し
くは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役
又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定め
られている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項
に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も
、前項と同様とする。
>>137 国際犯罪がまさにミソクソならぬ糞にクソをあわせた状況になってるということ。
>また、法務省は条約を引き合いに出して法案通過を狙っているのだから、
>少なくともその条約はテロ対策ではないというということは当然に、
>踏まえておかなくてはならない事実。
政府が国際テロ組織撲滅をプレゼンスとして認識して、その上で条約を制定理由としているわけで
それを教条的に批判する必要などないということ。
140 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:27:54 ID:E/vy2FBK0
>>139 > 政府が国際テロ組織撲滅をプレゼンスとして認識して、その上で条約を
>制定理由としているわけでそれを教条的に批判する必要などないということ。
根拠および意味不明。条約はテロ対策ではないのだから、テロ対策として
宣伝するのはおかしいということ。それに尽きる。
141 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:27:56 ID:Pr93GRoN0
134 :名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:03:52 ID:b//K2UUs0
とりあえず朝鮮総連と民潭は対象であることはわかったw
ということは、詳しい人に聞きたいのだが
共謀罪というのは日本国民にとっていい法案ということでOK?
人権擁護法案は危険な法案のようだが。
ついでに早くスパイ防止法をつくれ。
今でも共謀共同正犯という概念があるから別にいいじゃん
明確に明文化されるということだけでしょ。
>>140 それは見解の違い、きみが正しいとはいえない。
ただし法律の制定が国際犯罪撲滅に寄与することは確か。
144 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:31:12 ID:63tR/qZI0
>>137 >
>>136 > マフィアだったら、例えば、麻薬取引
> での収入だとかマネーロンダリングという方面から、金融領域における
> 規制や操作手続きの整備が必要なのに対して、テロ組織は、カルト
> 組織の観察や、武器輸出入の把握など
マフィア、テロリスト、どっちも同じようなことやってそう。
145 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:32:00 ID:E/vy2FBK0
>>143 バカか?見解の違いではなく、「国際的な組織犯罪の防止に関する
国際連合条約」における犯罪組織は、金銭的・物質的利益を犯罪行為
によって追求する組織として定義されているのであって、思想的・宗
教的価値の実現を目的とするテロ組織ではない。
定義を踏み越えて、勝手に解釈するのを「見解」の違いとは言わない。
146 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:33:30 ID:47KPwxM60
スパイ防止法!スパイ防止法!スパイ防止法!
>>145 きみがこの場でテロ組織を擁護するのは自由だが
語義の定義で犯罪はなくならない。
国際犯罪を撲滅するという理念に対してあまり意味の有る議論ではないよ。
>>145 「自衛隊は軍隊ではない!」は本当に名セリフですよねえ。
149 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:37:18 ID:E/vy2FBK0
>>147 しみじみバカだなあ。誰がテロ組織を擁護しているのか?
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は、テロ対策
を目的としたものではないといっているにすぎない。
> 語義の定義で犯罪はなくならない。
そういう問題ではない。
っていうか、反論のレベル低すぎ。
150 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:37:41 ID:1fEebY420
キチガイ市民団体が反対してるなら、漏れは賛成!!
>>142 ところがどっこい大違い。
共謀共同正犯では,共犯者のうち少なくとも一人が実行に着手しなければ,成立しない。
実行に着手さえすればいいから,未遂に終わっても構わない。
だからこそ,自民党の議員でさえも「明白な行為があったときという要件を
付け加えるべきだ」と言ってる。
すでに共謀罪を定めている英米では,この要件(オーバートアクト要件)が付いてるしね。
駄話だけで共謀罪成立なんて大雑把なのは,行き過ぎ。
>>149 反論というか、ちょっと扱いあぐねてる。馬鹿とかアホという言葉は議論にふさわしくない。
考えたほうがいいよ、TPOが判ってない人物と判断されるから。
>「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は、テロ対策
>を目的としたものではないといっているにすぎない。
だから、それは見解のちがい。
>>139引用
>政府が国際テロ組織撲滅をプレゼンスとして認識して、その上で条約を制定理由としているわけで
>それを教条的に批判する必要などないということ。
153 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:42:30 ID:E/vy2FBK0
>>142 共謀共同正犯とはまったく違う。
共謀共同正犯とは、既遂の犯罪行為において直接手を下さなくとも、
共謀した人間の責任も同様に問うもの。
共謀罪は、既遂でもなく、準備でもなく、単なる犯罪の合意(黙示を含む)
があれば、罪となるもの。
154 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:45:01 ID:E/vy2FBK0
>>154 国際的なプレゼンスに対して、その定義が問題になるということ?
>>153 うそーん。実行行為が一切なくても相談しただけで罪になるということか
それはたしかに怖いな。
157 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:48:30 ID:E/vy2FBK0
>>155 > 国際的なプレゼンス
最近覚えた言葉?
>>157 ああ意味がわからないのか。
国外に存在する影響力ってことだ。
特に専門用語というわけではない。
159 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 15:52:28 ID:E/vy2FBK0
>>158 条約の内容も読まずに、バカのひとつ覚えみたいに連呼するところみると
キミは小学生ではないのか?
>>159 もう飽きたなら、俺を無理につきあわせないでくれよ。
別にきみの自尊心を傷つけるつもりはないからさ。
161 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:00:21 ID:E/vy2FBK0
>>160 っていうか、そもそもキミは「プレゼンス」の言葉の使い方を間違っているの
だけどわかっているのか?
プレゼンスとは、ある国家なり軍隊が、他の国や地域、国際社会に
おいてもっている軍事的・経済的な影響力。
国際社会「が」特定の国や地域に与える影響を言うのではない。
まず、そこらへんの勉強からして味噌。
組織が犯罪組織かどうか、団体の目的が何か、そこに所属してるかどうか
誰がどうやって決めるんだ?
163 :
猫煎餅:2005/10/15(土) 16:04:23 ID:6Vt6clPK0
共謀罪反対のやつらに一言言ってやる。
「だが心配のしすぎではないか?」
>>161 いや国外にある影響力のことをいうよ。主に軍事経済で使うね。
この場合は日本からみた国外ってことだね。
国際的ってつけたのは全世界的に認知されてるからつけたんだけど。
議論がそれてるよ。きみが
>>154で書いた
>「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であっ
>て、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は
>間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められ
>る犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
これ↑が、テロ組織ではないって言いたいんではなかったのかい?
165 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:07:54 ID:GyBEGSfs0
>>36 おいおい、共産主義がいままで世界の人間をどれだけ不幸にしたと
思っているんだい?今日までアカの悪行を大っぴらに言えなかったから
特高が悪者扱いされているが、赤狩りは戦後のアメリカ軍政化でも行わ
れていることに注意。
166 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:08:04 ID:E/vy2FBK0
>>163 為政者が自民党のままとはかぎらないのだから、思想・言論まで踏み込んだ
統制手段のひとつとして、この法律がフリーハンドに使われる可能性も
あるわけ。
167 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:08:51 ID:s/nVAHVg0
浅学ゆえ、読み誤っているかもしれませんが・・・
「間接に得るため〜の重大な犯罪」という文章がある以上、
継続的なテロ組織の資金集めを防ぐことに繋がるような気がします。
金銭のために破壊活動を犯すのではなく、
破壊活動のために間接的に金銭を得る、というように目的が逆だとしても。
168 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:10:31 ID:gis6E4/K0
>>166 今まで犯罪組織がフリーハンドだったじゃないの
朝鮮総連や極左セクト知らねーのかよ
169 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:10:58 ID:+CUqXXsK0
ヤバイな。自民党に票入れた奴は反省しる!!
条約で求められてるのは、黒幕をとっつかまえるために
裏で手を引いただけでも有罪にしようってことだろ。
共謀共同正犯で十分じゃん。
謀議しただけで未然に逮捕って、根本的に違うだろうが
171 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:15:14 ID:E/vy2FBK0
>>164 辞書を引け。
>>167 テロ組織はあくまで思想的・宗教的価値の実現を目的としている
のだから、この条約で言う組織にはあてはまらないでしょう。
もし、テロ組織まで念頭において間が手いるのであれば、金銭的〜
なんて限定的記述はいらないねえ。
また、マル激トークオンデマンドで聞いた話しでは、国連では、
テロ対策と、マフィア対策は別個に議論・検討が進んでいるわけで、
やはり設定趣旨としても、テロまで含まれているとは考えられない。
外務省もそんなことは言っていないし、また実際に、聞いてみても、
否定するでしょうな。
にもかかわらず、その趣旨にテロ対策まで読み込むのは、各人のかって
ではあるが、政策議論上は、適切とは言えない。
172 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:16:47 ID:RqECCVWT0
これが出来れば、カルト宗教やエセ同和や暴力団や反日組織を壊滅できるんだろ?
いい法律じゃないのか?
173 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:17:21 ID:GyBEGSfs0
>今後、与党内の修正協議が本格化する見通しで(1)「現場の下見に行く」
>など客観的に分かる「準備行為」を共謀罪成立の要件にする(2)共謀罪の
>適用は、組織的な犯罪集団に限ることを法文上明確にする−−などの
>修正が検討されている。
この辺を様子見だな。ルーズな基準で安易に共謀者扱いされては困るね。
ともかく「共謀罪が成立すると「平和のために自衛隊や米軍の兵器を破壊する
相談が出来なくなる」から危険です!」などと主張するサイコ団体は、ビシビシ
取り締まるべし。
>>171 >辞書を引け。
もう飽きたみたいだね。論拠をうしなったのかな。
きみが
>>129で書いた
>共謀罪に対する大いなる誤解
について、教条的な批判は無意味だってことが認識されたのなら
それでOKだよ。誤解がとけてよかった。では。
175 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:19:37 ID:E/vy2FBK0
>>168、172
犯罪組織を摘発するのは重要であるが、一般市民の社会生活まで脅かす
可能性のある法律は、適切じゃないでしょう。
人権擁護法に見るとおり。
176 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:22:53 ID:E/vy2FBK0
>>170 解釈で導くより法文作るのが法律主義に適する。
共謀共同正犯なんて解釈しないで
共謀罪作ったほうがいい。
>>175 人権擁護法みたいな恣意的な法律と一緒にしたらいかん。
人権擁護法→政治思想の取り締まり
共謀法→現行の刑法犯取締りの延長
よくしらんが人権擁護法案の一番の問題は国籍条項ではなく(運用上は極めて重要だが)
無令状で身柄を拘留できることでしょ。
共謀罪の立件には令状が必要だし
ほんとに抽象的でヤバいなら
違憲を争えばよし。
ちと違うだろ。
180 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:32:28 ID:s/nVAHVg0
>>171 なるほど。
共謀罪はそのあたりの区別が大雑把すぎる、というわけですね。
つまり、条約はマフィア対策で
共謀罪はマフィア・テロ両方に対する いいかげんな対策だ
と考れば良いのでしょうか?
>>177 じゃあ共謀と共同共謀正犯を同じ定義にしろよw
共謀共同正犯は、実際に犯行がなけりゃ適用されんぞ
182 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:33:53 ID:E/vy2FBK0
>>178 現行の犯罪は、あくまでも既遂・未遂、せいぜい予備などにより罰せ
られるものであるのに対して、共謀罪は、準備段階よりも以前の、
犯罪の実行の合意(黙示を含む)を刑罰の対象としている点だよ。
この点は、刑法の根本原理を大きく変えるものであり、このままで
悪用されたら思想・言論の自由に対して深刻なダメージを与えるよ。
密告以外の捜査手段は、盗聴などの通信の傍受だし、またいったん
立件されたて、裁判になっても、物的証拠を争うわけでないから、
反証も難しい。
183 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:34:16 ID:rVuZ9cDN0
継続的におこなわれているコンサートなんかで
「なぐりにいこうか〜」と歌うミュージシャンがいたとして(例えが古くてすみません)、
観客が一緒に拳を毎回継続的に振り上げたりしてる場合、
1、「なぐる」は暴行罪の恐れがある行為(対象外)ですか?
2、「なぐる」は傷害罪の恐れがある行為(対象)ですか?
3、「いこうか〜」の言い方が自信なさげなので対象外ですか?
また、ミュージシャンが「なぐりにいこうか〜」と歌った直後(歌う直前)に
警察に自首して報告した場合、
4、そのミュージシャンは逮捕されず、拳をふりあげていた観客だけが逮捕されるのですか?
5、「直前に報告」と「直後に報告」だと対応に違いはありますか?
いろいろ調べてみたけど読み切れなかった、、、
今の時代じゃ反対する理由もないな。
むしろ今更感さえある。
あー、これで奴らがおとなしくなればいいが。
185 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:39:50 ID:E/vy2FBK0
>>179 令状が必要というけれど、今の法案のままでは、会社だとかその他の
団体も含まれるわけ。これらのなかでおこっているかもしれない犯罪の
「合意」を「捜査」するためには、密告以外の手段としてはスパイや通信の
傍受など。
言ってみれば、普通の会社でも、あやしいとにらまれたら、捜査の名目
で、盗聴したりメールを除かれたりすることもあるわけ。
>>181 ヤクザの親分など黒幕をつかまえながらも
現行法に背かないように解釈したんだから
新たにつくるなら使い勝手よくした方がいいでしょ。
スレ読んだけど【合意】でOKってのはちょっとわからんな。
しかし共同正犯だって「共同実行する意志」を用件としてるわけでむつかしいね。
裁判で合意があったとするのを証拠で認定するのはむつかしい気がするけど。
山口先生が作るんだろうし俺は心配してないよ。
>>184 時代の流れが変わりましたよね、早くまともな国になってもらうことを望みます。
188 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:44:42 ID:E/vy2FBK0
>>180 そもそも「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は越境的な
マフィアなどの犯罪組織を対象とするものなのに対して、今現在、法案に
のぼっているいわゆる共謀罪は、条文上は、犯罪組織だけに限定されて
おらず、さらに越境的な組織という規定もない。そして600近く犯罪が
対象となっている。
これはあまりにも曖昧すぎるでしょう。
>>183 まあ、共謀罪では、あくまでストラクチャーがきちんとできている
組織・団体であって、ミュージシャンなんかの場合にはあてはまら
ないと思われ。
>>185 だから令状を出すのは裁判所で
(現実には言われたらすぐ裁判所はすぐ出すが)
裁判所が検察の強制処分が不当かはチェックする。
裁判で検察が立証できなかったら被告は無罪。
検察と裁判所は戦前と違って別組織。
共謀罪は暴行罪や脅迫罪には当てはまらないみたいね
>>183 わかんない。
本当に誰か殴りにいくつもりで合意してれば適用される。
もちろん他人の頭の中まで覗けるわけないので、それは誰かが主観で決めるわけだがw
集団の要件の方だって、犯罪を目的として明文化してる集団なんてあるわけないので、やっぱり主観で決めることになる。
反体制な歌も歌ってたら、ファンクラブがそう見なされる可能性もある
192 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:55:22 ID:E/vy2FBK0
>>189 だからね、犯罪の「合意」なんて、実際に犯罪が実現していないから
誰も届け出もしないものでしょう。したがって、密告以外に、犯罪が
おきていることを知るには、通信傍受による取締りという手段が
とられる可能性が高いわけ。この通信傍受の許可の詳細は知らないが、
裁判所の令状が出たとしても、何を根拠に出すのか?いまだ実現して
いない犯罪の合意を察知するために、特定の場所・時期だけに限定して
通信傍受の許可を判断するなどというのは、およそ現実的に無理。
したがって、もし取り締まりが実施されるとすると、弛緩した
ものになるのは必然なわけ。それこそ、あらゆる法人や組織・団体の
通信が傍受されるということにもなりかねないの。
野党は廃案目指すかぁ
ハハハ くずめ
>>185 強制処分の捜査は令状が必要だよ。
メールみたり電話の傍受は当然強制処分だから令状が必要。
勘違いしてるみたいだけど
同意なしにカバンを無理矢理開けて証拠を押収したら
その証拠は裁判で使えなくなるよ。
だから無理矢理捜査はできない。
テレビでやるガサ入れだって捜査員が勝手に入ってるように見えるけど
裁判所で令状とってからガサ入れするんだよ。
昨日の朝鮮総連系の北新井病院へのガサ入れも当然令状とってるはず。
だから正当な捜査なわけで。
これは刑訴の条文にも定められてるよ。
例外は現行犯、準現行犯と緊急逮捕だけ。
195 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 16:59:23 ID:s/nVAHVg0
>>188 ふむ・・・。
>犯罪組織だけに限定されておらず、
>さらに越境的な組織という規定もない。
>そして600近く犯罪が対象となっている。
上の2つはまだ良いとしても
(何せ重大犯罪を計画中の
ストラクチャーがきちんとできている組織・団体なのだから)
どうも3番目に最大の問題があるようですね。
テロ対策とひっくるめて
他の集団犯罪「疑惑」まで取り締まろうとしているような。
あと、本気でテロ対策をしようとするなら、
思想の自由やプライバシーに対する侵害は免れ得ず、
>>185 のような行為はむしろ当然かもしれません。
イヤな国家ですけど。
196 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:00:23 ID:E/vy2FBK0
>>194 だから、私が
>>192で言っているように、犯罪の合意なんて、予見・察知が
不可能なことがらを、密告によらず立件するためには、必然的に
常態的な通信の傍受が必要性になってくること。それが市民社会の通信
の秘密や思想・言論の自由をおおいに損なうものであるといっているわけ。
>>192 刑法だけじゃなくて刑訴も合わせて考えてくれよ。
あ、警察による傍受(いわゆる盗聴)が強制処分かは昔は争いあったな。
今は立法で解決されたはず。
199 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:03:28 ID:gis6E4/K0
>>196 ロンドンに監視カメラが設置される時も
同じ理由で騒ぐ団体がいたけど、結局は市民生活の保安に貢献してる。
自分が後ろ暗いことしてない自覚が市民にあるからだ。
>>196 傍受はすでに立法で解決されてるはず。
強制処分で令状ほか要件あるけど捜査で傍受するのは
現在は法的には問題ないはず。
だからそこは気にしなくていい。
令状なしで傍受してたら違法だから証拠には採用されない。
だからむやみやたらと傍受されることはないよ。
まっとうな市民生活をおくっていたら心配はいらないよ。
201 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:10:24 ID:E/vy2FBK0
>>199 あのねえ、犯罪に関わることがらでなくとも、自分が話したことや
書いたことが、ぜんぶ誰かに聞かれたり見られたりしているというのは
市民生活において、非常に危機的なことがらじゃないかね?
そういう権限を検察が可能にするとすれば、共謀罪が、個人間にまで
適用されるようになるのは、すぐそこだと思うよ。そういう社会が
果たして思想・表現の自由という点で望ましいかどうかは非常に疑問が
あるねえ。
まぁ傍受法は反対してた人もいたけど
昔は捜査では令状なしでバンバン盗聴しまくってたってのが真相みたいだから
実はその法案でかなり警察の捜査がかぎられてしまう、というヨタ話を聞いたこともある。
テロを事前に抑止するには、若干の不便や調査されることは必要だと思います
別に悪いことはしていないので、調査されても構いません
自由には義務が伴うように、安全には不便が伴うのもです
>>201 プライバシーは重要だが、人権人権、そればっかり言って犯罪者の人権だけが守られる
なんてのは御免だな。
オレは別段、公の場所に監視カメラが在っても構わんと思ってるよ。
205 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:13:20 ID:E/vy2FBK0
>>200 だから、それが甘いんじゃない?
犯罪が実現していない以上、取り締まるにはどうすればいいの?
やはり通信傍受の規定をゆるくするほかないでしょう。この共謀罪が
このまま通れば、当然、そういう取締りや捜査を可能とするよう、
法改正が進んでいくでしょうよ。
206 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:13:57 ID:hmyKsHWc0
タイゾーのことは笑えない。今回の自民党候補、特に刺客候補にいたっては社会的、道徳的にはタイゾーレベル。
@結婚当事から二股不倫。不倫相手つてに経済界の交流を広げていき日銀総裁を紹介してもらった後はポイ捨て「ストーカーじじい」扱い
当選しても「給料下がったら投資すればいいじゃないですか」とテレビで繰り返し発言するエコノミスト 佐藤ゆかり
A「自分には(政治家が)できない」「選挙に出る人の気が知れない」と自分のホムペに書くも立候補。
子育て拒否、仕事のために妊娠中絶し今では子供に拒否されているカリスマ主婦 藤野真紀子
B「小泉批判歌」を作って昨年参議院選挙で和歌山から立候補。かってに大阪に移動し、首相の郵政解散を自分のホムペで批判するも
自民党の公募に合格すると即民主離党「郵政が一番大切です」と意見を変えた自称歌姫 川条しか(今回は小泉応援歌も作ったw)
C新進党離党後○り前総理の愛人となり自らを売った 高市早苗
D区議の時区長と不倫(旦那は区長を訴えている)その後無謀に都議に立候補「私はここ(東京某区)でずっと頑張ります」と訴え落選するも
舌の根が乾かないうちに大阪から立候補した渡嘉敷なおみ
E民主の公募に合格後鳥取から立候補決まっていたが、かってに自民の公募に応募、合格して京都から立候補 井沢京子
他に井脇ノブ子等の錚々たるメンバー。決してタイゾーに劣らないクオリティー。
ここまで壮絶だと一見キワモノの片山さつき ホリエモンがまともな部類にはいってしまう。
この結果自民党は大勝して今後どんどん起こる公約違反(早速サラリーマン増税言い出してる)負け組み国民がワイドショーに踊らされて勝ち組みに投票したツケを今後払っていく姿は自業自得である。
207 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:15:03 ID:s/nVAHVg0
天知る、地知る、子知る、我知る・・・ですね。
>>201 >>200をよめ。
2002あたりに捜査での傍受は法律で認められている。
たしか容疑がかたまってた場合みたいな要件もあったから
犯罪者みたいな行動をしてなけりゃ傍聴はない。
反対するなら傍受法に反対すべき
209 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:15:56 ID:E/vy2FBK0
>>202、203
まあ、キミたちの言うとおりならば、そのうち、個人間の電話やメールの
やりとりも傍受されるようになって、その中身が犯罪に関わるものであれば、
すぐに察知され、警察がやってくるような望ましい社会になるんではない
でしょうかね。
>>209 犯罪に関わるようなことはしていませんが
212 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:19:21 ID:s/nVAHVg0
>>201,205,209
>共謀罪が、個人間にまで適用されるようになるのは、すぐそこだと思うよ。
>そういう取締りや捜査を可能とするよう、法改正が進んでいくでしょうよ。
>そのうち、個人間の電話やメールのやりとりも傍受されるようになって
今のところ私は賛成・反対の態度を決めかねていますが、
もしそうなったら大反対の声をあげていくと思います。
・・・しかし、それでは遅いのでしょうか?
とにかく私が知りたいのは、現在どのような問題があるか、だけです。
213 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:19:46 ID:E/vy2FBK0
>>208 だからね、あのね、現行の通信傍受法だってむやみやたらとできないような、
それなりの規制があるわけだよ。しかし、この法案がいったん成立すれば、
外部からの予見・察知が現実的にみてまず不可能である共謀罪を取り締まる
ためには、当然、そのために通信傍受の規制だって緩くせざるをえないで
しょうよ。そこがひとつの問題だと言っているのよ。
>>205 だから反対するなら傍受法改正の時がきた時であって共謀罪ではない。
むしろ今のままだと立件できないから共謀罪は死文になる可能性はある。
むしろそっちが心配だ。
215 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:21:55 ID:L4Na7OZFO
治安維持法みたいなのじゃなくて
1人から芋づる式に団体をあげてく法律?
216 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:25:16 ID:E/vy2FBK0
>>210、211
いや詭弁じゃないでしょ。今のままの共謀罪というのを、厳密に取り締まろうと
思えば、当然、通信傍受規制を緩くせざるをえないでしょうよ。そうしたとき、
この法律が特定の犯罪組織だけに限定されていない以上、また、対象となる
税法上の犯罪も含めて600近くにのぼる以上、企業法人も監視・取締りの対象
になるでしょうな。
「犯罪しているわけでないから、自分は大丈夫」というリクツが通るので
あれば、共謀罪の取締りを名目に、あらゆる組織・団体の電話やメール、
信書などが、傍受の対象になるのはたやすいでしょうよ。いまさら、
そこに何の反論の根拠をもってくるというのか。
>>213 だから通信傍受法が改正されたらやばいんだろ。
現段階ではいくら盗聴しても証拠にならんから問題なし。
共謀罪に反対する理由にはなりません。
詭弁ですな。
俺は今のままじゃ適用できなくて死文になると思うよ。
218 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:26:15 ID:63tR/qZI0
活動家必死。一般人の危機感を煽るも不発。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種
の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えること
にかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並び
にこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収
及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めることを目的とする。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は
意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って
構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、
当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に
当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたなら
ばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
イ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金
等の提供等)の罪
ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
三 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国
内において行われたとしたならば、当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供
与された財産
四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条
(資金提供)に規定する罪に係る資金
221 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:29:45 ID:E/vy2FBK0
>>217 だからな、共謀罪は昨今の情勢に対応して、つくられるわけだろ。
だったら、当然、その取締りを容易化するために、通信傍受法の
規制が緩やかになることは当然、考えられることだろうが。
そもそも、なんの実効性もない法律をわざわざ作るのだったら、
それこを、意味がない。そんなことはやめろというべきでしょうに。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(組織的な殺人等)
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、
その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる
行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役
二 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
七 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十一 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の
構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを
容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しく
は拡大する目的で、前項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と
同様とする。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(未遂罪)
第四条 前条第一項第三号、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、
第九号及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第五条 第三条第一項第六号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取
され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
(組織的な殺人等の予備)
第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための
組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、
実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の懲役
二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役
2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
↑”共謀罪法案”が絡むのは第六条だYO!
>>215 一言で言えば
「したっぱに犯罪をさせて自分の手は汚さない黒幕を罰する法」
条文では黒幕をとらえることはなかなかできなくて
もぐら叩き状態なんだよね。
ヤクザとか悪の根源の上層部はいつまでも捕まらないでしょ?
だから犯罪が起きた時に命令したが手は出さない悪の根源まで捕まえる法律。
だれもが必要とは思っているが
目的を達成しながら恣意的に運用されないように条文作るのはむつかしい。
これが成立したら総連やヤクザは一網打尽にできる。
しかし副作用を除くのはむつかしい。
225 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:33:25 ID:C3VASD0I0
nyとかの著作権関連にも適用されるんでしょ
詭弁のガイドライン
1:事実に対して仮定を持ち出す
2:ごくまれな反例をとりあげる
3:自分に有利な将来像を予想する
4:主観で決め付ける
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
7:陰謀であると力説する
8:知能障害を起こす
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
10:ありえない解決策を図る
11:レッテル貼りをする
12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13:勝利宣言をする
14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
227 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:35:39 ID:E/vy2FBK0
>>212 > もしそうなったら大反対の声をあげていくと思います。
>・・・しかし、それでは遅いのでしょうか?
ま、共謀罪がいったん成立してしまえば、その取締りが容易になるような
法改正がなされることはほぼ必然なわけで、それを見越して考慮しなければ
ならないと思うね。
>>221 だからそれは論点がズレてる。
もし法案が〜に改正されたらとか考えてたらキリがない。
実際作ってザルで適用できないなんて収賄罪で既にあるし。
きみ、法律家に向いてないんじゃない?
>>224 もうね・・条文良く読めと。
1.組織犯罪処罰法で規定された「団体」に該当する組織でないとダメなんだよ。
2.その上で、その「団体」が組織犯罪で4年以上の懲役刑又は死刑の判決を下され無いダメ。
3.そしてその「団体」が犯した2.の重大な組織犯罪に継続的に関わって謀議に参加していないとダメ。
以上の条件を満たさないと共謀罪は成立しない。
共謀罪が適用される奴なんて余程の奴だぞ。
オウム真理教の信者とかその協力者とかさ、極左テロ組織とか朝鮮総連とか暴力団とか、そんな手合いしか
上記の全部の要件を満たす奴なんていないぜ。
ま、共謀共同正犯も同じコト言われてたし。
結果的にはヤクザにかなりのダメージを与えた。
実際にできてそんなヤバかったら裁判で違憲争われる。
破妨方が適用されないのも違憲の疑いが強くて
争って違憲にされると法を殺さなきゃいけなくなる。
だから適用しないで殿下の宝刀としてるってヨタ話もあるくらいだ。
231 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:43:38 ID:s/nVAHVg0
>>227 うーん。
>その取締りが容易になるような法改正がなされることはほぼ必然なわけで
その流れがどうにも疑問なんです。
共謀罪を取り締まるのが、他の法律に優先するのかどうか。
それに、たとえ法改正することになったとしても
むしろそれこそ「必然的に」限定条件がつくでしょうし。
だから、まだ保留。
232 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:44:18 ID:E/vy2FBK0
>>229 組織的犯罪処罰法において、団体の定義は、「共同の目的を有する多数人の
継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部
が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構
成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復し
て行われるもの」としており、犯罪組織に限定されたものではなく、
第3条は「当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたと
きは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する」としていう
ことで、つまりは、団体のうち、第3条に規定する犯罪を実行した
ものを、処罰するといっているにすぎない。犯罪組織の定義をおこなっ
ているわけではない。そこらへん誤解せぬよう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm
>>229 おまえこそよく読め・
>2.その上で、その「団体」が組織犯罪で4年以上の懲役刑又は死刑の判決を下され無いダメ。
だったら、こんな問題になってるわけないだろうが。何もしてなくても、「共謀」したとみなされると有罪。
>3.そしてその「団体」が犯した2.の重大な組織犯罪に継続的に関わって謀議に参加していないとダメ。
~~~~~~~~
犯さなくてもいいんだよ。
条約で要求されてるようなことは、すでに共謀共同正犯で満たしてる。
謀議のみで事前に逮捕しろなんて要求されてない。
>>229 サンクス
これならあんま問題もないな。
さすが山口厚だ!
>>229 アホ。
>1.組織犯罪処罰法で規定された「団体」に該当する組織でないとダメなんだよ。
>2.その上で、その「団体」が組織犯罪で4年以上の懲役刑又は死刑の判決を下され無いダメ。
>3.そしてその「団体」が犯した2.の重大な組織犯罪に継続的に関わって謀議に参加していないとダメ。
「組織犯罪で」なんて要件はない。
「判決を下され無いダメ。」なんて要件もない。
「重大な組織犯罪に継続的に関わって謀議に参加していないとダメ。」こんな要件もない。
もうね,1回くらい条文を読め。
嘘ばっかり書いてるな。
>>234 そゆこと。
極左テロ組織とかプロ市民、朝鮮総連、オウム信者、暴力団員からすりゃ怖くて堪らない
法律だろうけどさァ、平和に暮らしている大半の日本国民からすりゃ頼もしい法律なんよ。
>>235 あのな。
共謀罪法案は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
>>233 共謀共同正犯は解釈で導いたもので・・・
(以下最初に戻りループ)
>>235 あのな。
共謀罪法案は組織的な”犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (組織犯罪処罰法)”
の第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等の第六条を改正するものなんだよ。
独立した法律じゃないの。
>>1にも書いてあるだろ。
そういう基本的な事くらいは理解しろよ。
240 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:51:46 ID:E/vy2FBK0
>>237 第2章の第3条は、あくまでも定義される「団体」の「うち」、以下の犯罪を
おかしたものを罰すると述べているに過ぎないわけで、その法律の対象を
定めているわけではないよ。
>>237 新設6条の2のドコに「この法律で」長期4年以上の懲役なんていう限定があるんだ?
章名を根拠にしたいようだけど,「等」に色々詰め込むのは法文作りの常道だろ。
>>240 お前はアホだろ。
法律の条文で適用対象が列挙されているわけであって、逆に言えばそこに書かれていないものは
対象外なんだよ。
そうやって法律の対象というものは制限されているんだよ。
大体、全文読んでから書けよ。
組織犯罪処罰法の対象は第二章や雑則にずっと書いてあるんだよ。
一部だけ読んでデタラメ書くな。
はやく成立させてくれ
反日・売国「団体」を徹底的に締め上げてくれ!
頼むぞ〜
>>241 だからさ、現在の6条に対して共謀罪法案によって改正が加えられるわけだよ。
現在は未だ共謀罪法案が成立してないから修正が加えられてないに決まってるだろ。
もうね、いつまでも下らないことをループして書くんじゃないよ。
共謀罪法案は組織犯罪処罰法の一部を改正するものでしか無いんだよ。
245 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:56:24 ID:w5NNBgfU0
肉体オルグ経験のある過激派市民団体も年貢の納め時ですか?
>>238 犯行がなされなくても「謀議のみ」で逮捕可なのを無視するなって。
これが一番問題だといってるのに、何で執拗になかったことにしようとするんだ?
247 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 17:57:28 ID:E/vy2FBK0
>>242 バカだなあ。組織的犯罪処罰法は、定義される「団体」の「うち」
第3条以下に列挙されている犯罪を罰するというものであって、
対象を特定の犯罪組織だけに限定しているわけではないんだよ。
対象となる「団体」が、そのように規定されているわけではないんだから。
これは論理の問題。
やっぱ単なる学部生と教授・助手・院生レベルには格段の差があるな。
>>247 バカだなぁ。
組織犯罪処罰法は先ず1.「団体」を定義し、その次に2.「組織犯罪、犯罪収益」を規定して、
1.が2.に該当する場合に処罰する、という法律だ。
そんな事読めば分かることで、「団体」を分かり易く”犯罪組織”と表現したところで同じだろ。
クソ左翼の駄レス読むほどヒマじゃないからさ
はやいとこ成立させちゃってよ自民党さんw
251 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:04:13 ID:E/vy2FBK0
現行の組織的犯罪処罰法の対象となる団体の定義は以下の通り。
「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的
又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじ
め定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をい
う。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
どこにも犯罪組織などとは規定されていない。
続いて第2条。
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく
行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものを
いう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織に
より行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
ここで言っていることは、団体のうち、いかに列挙されている犯罪をおかし
たものは規定の通り罰せられる、としているだけであって、この組織的犯罪
処罰法の対象となる団体を定義するものではない。
今のところ、暴力団組織を対象に運用されているものだが、企業法人にも
適用可能なわけ。
252 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:07:33 ID:3aE0Znc+0
>>229 2.その上で、その「団体」が組織犯罪で4年以上の懲役刑又は死刑の判決を下され無いダメ。
↑
法を読み誤っている。
新設6条の2には,「この法律で」長期4年以上の懲役云々などという限定はしていない。
日本の現行法令で長期4年以上の懲役が定められている犯罪は,すべて対象になっている。
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体
の活動として、当該行為を実行するための組織により
行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定め
る刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した
者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若し
くは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役
又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定め
られている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項
に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も
、前項と同様とする。
253 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:07:54 ID:s/nVAHVg0
>>251 ふむ、そうか・・・。
だから市民団体にも朝鮮総連にも適用可能になる、
と言われているわけですね。
254 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:09:59 ID:E/vy2FBK0
>>249 > 組織犯罪処罰法は先ず1.「団体」を定義し、その次に2.「組織犯罪、
>犯罪収益」を規定して、1.が2.に該当する場合に処罰する、という
>法律だ。
そう。だから、暴力団のような組織にかぎらない。企業法人であっても、
規定される犯罪を犯した場合は、この法律にのっとって処罰されることになる。
問題は、今回の共謀罪の法案は、税法上の処罰を含む600ほどの犯罪の
実行を「合意」したものを、犯罪として処罰することにしている点。
これは暴力団だけでなく、通常の組織や団体だって、対象になりえるもの。
「会社が対象になっても悪いことしてなけりゃ、いいじゃないか」という
リクツが出るが、犯罪の「合意」なんて予見・察知が難しく、かなり主観
的なもの。反証も難しいし、そういうものを広範に補足しようと思えば、
通信傍受などの取り締まり手段の拡張もありうるわけ。
>>242 ○大林政府参考人(法務省刑事局長) 犯罪の個数の数え方につきましては
定まったルールがあるわけではございませんけれども、平成十七年四月一日に
施行されている罰則であって、性質上共謀の対象とならない過失犯と未遂犯を
除いた上で対象となる罪の条の数を数えると、合計で四百九十二となります。
また、どのような罪名あるいは犯罪行為が対象となるかという観点から数えると、
合計で六百十五ということになります。
衆 - 法務委員会 - 26号 平成17年07月12日
>>253 だから良いわけで。
なんか
>>251ってどうにもならないアホなんだけどさぁ、話を短くするために「犯罪組織」と表現して書いてる
だけの話で、一回一回「団体」の定義を書いてその次に「組織犯罪及び犯罪収益」を書いてその次にそれを
犯した「団体」なんて書いてたら日が暮れる。
そこで話を端折って「犯罪組織」と書いて話を進めている。
何しろそうしないと肝心の共謀罪の話に辿り着かんからな。
で、組織犯罪が行われ、その「団体」に継続的に関わり、4年以上の懲役刑か死刑に該当する犯罪の謀議に
加わっていて漸く”共謀罪”が成立する。
何重にも安全装置が掛けられているわけで、まともな法案ですよ。
あと、基本的なことを何度も書かないといかんのがウンザリだが、組織犯罪処罰法の一部を改正するのが
共謀罪法案であって、独立した法律じゃあ無いって事をまた書いとくよ。
257 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:17:05 ID:E/vy2FBK0
>>256 わかっているかもしれないけれど、条文中では「犯罪組織」なんてことばは
使われてないのよ。
定義される団体が、規定の犯罪を犯した場合に罰せられるといっているわけ。
で、ここで問題にしている第一点目は、共謀罪が、暴力団などの犯罪組織
だけを対象とせず、企業法人なども対象となりえること。
>>254 何も分かっとらんナァ。
共謀罪に関して言えば、組織犯罪処罰法に該当する犯罪の中でも、4年以上の懲役刑から死刑
の判決が出ないと成立しないんだよ。
だから該当する犯罪の種類が600以上だ、「団体」の中には暴力団以外も含まれる、とかいうことも
全然問題ない。懲役4年以上の刑を組織的にしでかした、あるいはやらかそうとした「団体」が取り締まられて
当然だろ。
犯罪組織に限らない点も良い。今どき、”暴力団”の看板を出してるバカがどこにいるってんだ。
オウム真理教だってトンネル企業で荒稼ぎだ。朝鮮総連も今回の捜査のように病院や製薬会社を装って
悪事を働いてやがるンだ。そんな隠れ蓑を捜査の網に掛ける為にも「犯罪組織」と規定せず「団体」と
規定しているのが優れているのさ。
>>244 もしかして,「6条」と「6条の2」が同じ条文だと思ってんのか?
「6条の2」は「6条2項」とは全然違う,独立した条文だぞ。
こんなの法律学の基本なんですけど。
ElWiArrj0って自分の解釈に自信ありそうな割に、
実際の条文とか状況とか全然把握しとらんな。
相手の言いたいことをまるっきり汲み取らずに話進めようとしてるあたり、
>>257 あのさ、そんなの読めば誰でも分かるだろ。
くだくだと「団体」の定義を書いてろよオマイは。
ま、共謀罪法案は成立するよ。
テロ組織や犯罪組織の奴は精々ブルってろ。
「捕まっちまいな」
263 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:20:50 ID:3aE0Znc+0
>>258 >>252は無視ですか?
6条の2のどこに「判決が出たこと」を要件としていると記してあるのですか?
極左テロ組織、オウム真理教信者、朝鮮総連、暴力団、こいつらが主な対象さ。
265 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:23:11 ID:E/vy2FBK0
>>258 > 共謀罪に関して言えば、組織犯罪処罰法に該当する犯罪の中でも、
>4年以上の懲役刑から死刑の判決が出ないと成立しないんだよ。
判決?ハァ?実行されていない犯罪の判決?
まじで何を言っているんだ?
共謀罪の対象となる犯罪は、刑法で、犯罪の懲役年数が4年以上と規定
されているものであって、既遂の個別の犯罪に対する判決だとかは関係ない。
>>265 お前、未遂罪も知らんのか・・
組織犯罪処罰法にもキッチリ書かれているだろうが。
268 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:26:19 ID:E/vy2FBK0
>>267 だからな、共謀罪は実行されていない犯罪を処罰するものだろ。
なのに、なぜ「判決」で懲役4年以上のものが対象だとか言うのか、
さっぱりわからん。判決ということばの意味をわかっているのか?
269 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:27:04 ID:3aE0Znc+0
>>267 すいません、この条文に未遂とも判決とも書いていないのですが…
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体
の活動として、当該行為を実行するための組織により
行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定め
る刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した
者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若し
くは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役
又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定め
られている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項
に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も
、前項と同様とする。
270 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:28:28 ID:k3nZht5U0
法案反対派はテロリストなどの犯罪者をフリーにするために必死ですね
国民の安全より自分自身のイデオロギーが大事ですかそうですか
>>268 ヲイヲイ、未だこんなこといってるよ。
良く条文読めよアホ。
4年以上の懲役刑に該当する組織犯罪に、既遂でも未遂でもどっちでも”謀議に加わっていたら”
共謀罪になるんだよ。マッタクさ〜・・
アホの相手は疲れる。
>>271 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(未遂罪)
第四条 前条第一項第三号、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)
、第九号及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
273 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:30:47 ID:E/vy2FBK0
>>271 どうも、ElWiArrj0は彼独自の用語法があるらしい。「判決」という
ことばの意味もわかっていないようだが。
> 4年以上の懲役刑に該当する組織犯罪に、既遂でも未遂でもどっちでも
>”謀議に加わっていたら”共謀罪になるんだよ。マッタクさ〜・・
あのさ、キミがそこで言っているのは共謀共同正犯のことだろ。
共謀罪と共謀共同正犯は違うよ。わかっているの?
相馬市と新地町にまたがる相馬港で14日、県警や海保などによる合同テロ対策訓練が行われた。
外国から入港する船に保安計画の提供などを義務づける改正ソーラス条約(海上人命安全条約)が、
昨年発効したのに伴い行われた。県相馬港湾建設事務所や県警、福島海上保安部など計51機関から約110人が参加した。
県警と海保は、ふ頭に停泊する海保の巡視船「いわき」を外国船に見立てて、船舶検査を実施。逃げ出した
不審者が持っていた爆弾に対応するため、重い防爆服で身を固めた県警の爆発物処理隊員も出動し、緊迫感は一気に高まった。
海上では、自爆テロをもくろむ不審なボートが港内に侵入。追う海保と県警の船は海保のヘリの応援も得て、
逃げるボートの行く手を阻み、最後は挟み込んで停船させた。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news004.htm ↑まー例えば、不審船がテロにやってこようとしていて、それに協力しようとしていた連中も共謀罪で逮捕だな。
275 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:33:25 ID:E/vy2FBK0
どうも、ElWiArrj0は共謀罪と共謀共同正犯を勘違いしていると思う。
住民グループがマンション建設工事の妨害を話し合ったら――。
組織的な犯罪を実行していなくても話し合ったことが処罰される「共謀罪」
の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案国会審議が始まり、
法務省側は同罪が成立するケースを具体例を挙げて説明した。
14日の衆院法務委員会。
同省は答弁で同罪成立ケースとして、暴力団による組織的な振り込め
詐欺や縄張り獲得のための殺傷事件などを例示した。
その一方、成立しない場合として
(1)団体の活動や縄張りと無関係に友人や同僚と共謀
(2)犯罪の実行部隊のない市民団体や会社の人の共謀
(3)マンション建設に反対する住民グループが工事の妨害を話し合う
――などの事例を挙げた。
ソース(日経新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051015AT1G1402415102005.html
278 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:41:56 ID:k3nZht5U0
法案反対派「この法律が成立すると、一般の人まで逮捕されるから恐ろしいんですよー」
テロ支援団体のおまえらが逮捕されるから嫌なんだろ?
一般人は関係ねーよw
間違ったことに気付いて逃げた言い出しっぺの尻馬に乗り,逃げ遅れたID:ElWiArrj0
カワイソス(´・ω・`)
>>279 やれやれ、結局反論できずにコソコソと誹謗中傷でつか?
ま、精々ブルってなさい。
281 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:45:11 ID:E/vy2FBK0
どうやら、ElWiArrj0は間違っていたと気付いたのか、どっか行っちゃったみたいだね。
282 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:46:30 ID:NNgbKIcH0
>>276 記事みたらそんなら
暴対法で指定した組織のみに限ればいい気がしてきた
指定にテロ組織やらも加えて共謀行為も取り締まるように改正したら
それで済むんじゃないの?
>>281 >>276の2行目
>組織的な犯罪を実行していなくても話し合ったことが処罰される
これで気づいてなかったらかなりのもんだw
284 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:48:11 ID:PHn0SaEJ0
人権擁護法通ったら覚悟を決めて決起するとかいってたやつらはどうなんの
285 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:49:28 ID:s/nVAHVg0
うーん、具体例を見ると、どうやら現行の案には修正が必要なようですね。
スレタイからすると反対派は「廃案」を目指しているのかもしれませんが。
>>283 それが眼目だろうが。未遂だろうが共謀罪は成立する。
それが良い点なんだよ。
>>280 あなたの考えでは,
「犯罪組織が犯罪を行った場合(既遂でも未遂でも),その企てに加わった(共謀した)だけの奴も処罰できるのが共謀罪」
っていうことでしょ。
違う?違うなら定義して。
289 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:54:18 ID:s/nVAHVg0
>>287 ええと、
「犯罪の実行部隊のない市民団体や会社の人の共謀」だと成立しない、
というのが、現行のままだと分かりにくいように思うので。
(条文の独立性とか色々とあって・・・)
それだけです。
町村外相「卑劣なテロに憤り」 露南部同時襲撃
http://www.sankei.co.jp/news/051014/sei083.htm 町村信孝外相は14日、ロシア南部カバルジノ・バルカル共和国の同時襲撃事件について「多くの方々が
卑劣なテロ行為の犠牲となったことに強い憤りを感じる。このような惨事が繰り返されないよう、日露両国
で力を合わせたい」とのラブロフ・ロシア外相あてメッセージを外交ルートを通じて送った。
>>288 そうだが?組織犯罪処罰法の一部として共謀罪が新設され、機能する。何も問題ない。
例えば上記のテロの場合、これをやろうとすれば必ずテロ計画の謀議が開かれる。
これに”継続的に”謀議に加わっていた奴は捕まって当然だ。
また、テロを捜査当局が未然に防いだからといって共謀罪不成立にされちゃ堪らない。
未遂だろうが共謀罪で逮捕すべきだ。
291 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 18:58:29 ID:E/vy2FBK0
>>290 > そうだが?
おいおいおい、
>>288の内容は共謀共同正犯だって。キミ、さんざんえらそ
うなことを言っていたけど、そもそも共謀罪がなんたるかもわかってねえ
じゃん。
ダメだコリャ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
292 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:00:50 ID:KTRnuNan0
北朝鮮の悪事(麻薬の密入や、偽札の製造)に
関わってると噂されている総連はこの法案が成立するのに、
賛成なの?それとも反対?
>>290 やっぱり。
>>288は,共謀共同正犯であって,共謀罪ではない。
実際に犯罪の実行に着手しようとしまいと成立するのが共謀罪。
だからこそ,自民党の議員の中にも「明白な行為(オーバートアクト)」の要件を入れるべきだという意見があるし,
法務省は条約の協議段階では「日本の法体系に沿わない」と主張した。
この「明白な行為(オーバートアクト)」と「実行の着手」は違うから。
わかった?
反対派の中にも,何が何でも成立阻止っていう人から,
要件を付け足せば賛成っていうのまで色々いるから。
十把一絡げに否定しても意味無し。
294 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:02:57 ID:NNgbKIcH0
だいたい暴対法の指定暴力だんて20〜団体だっけ少なすぎ
テロ組織、極右、極左どんどん加えればいいじゃん。
共謀も暴対法改正でやればスッキリする。
>>291 アホか。共謀罪は例えば自分では犯罪に手を下さなかった麻原とか
朝鮮総連の幹部とかを捕まえるのに必要なんだよ。
暴力団の幹部とか組長とかな。
テロ組織の宗教指導者とかさ。
準備行為なんぞを要件にしたら骨抜きだぜ。
奥に潜んで悪企みしている奴を逮捕出来なきゃ意味がない。
296 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:10:02 ID:E/vy2FBK0
>>295 >アホか。共謀罪は例えば自分では犯罪に手を下さなかった麻原とか
>朝鮮総連の幹部とかを捕まえるのに必要なんだよ。
>暴力団の幹部とか組長とかな。
>テロ組織の宗教指導者とかさ。
だからそれは共謀共同正犯だって。
もうこれ以上、みじめな姿は見せるな。
あんだけ偉そうな口ききやがって、パソコン切って、少しは反省しろ。
297 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:15:14 ID:KTRnuNan0
<共謀罪の成り立ち〜目的は正当?〜>
共謀罪は「近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い」新設することになった規定です
(
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer03.html)
これにより,「国際組織犯罪防止条約に加入することが可能となり,一層強化された国際協力の
下で我が国を国際組織犯罪から守ること」ができ,また「国内で現実に発生している組織的な犯罪
集団が関与する重大な犯罪について,これまでは,例えば共謀に参加した者が自首した場合など
確実な証拠が入手された場合であっても,実際に犯罪が実行されなければ検挙・処罰することが
できませんでしたが,共謀段階での検挙・処罰が可能となり,組織的な犯罪集団が関与する重大
な犯罪から国民をより良く守ることができるようにな」るとされています
(
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html)。
<実際の条文を見てみる>
次に実際に条文をみてみます。
共謀罪は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の一部改正により
,同法に挿入されます。
まずは柱書をみてみましょう。
========
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織
により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。
========
この部分の重要なポイントは,「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により」
という文言です。これが適用対象を限定するためのキーワードになっています。すなわち,一般
市民に対する安全保障になっているわけです。
まず前者の文言の意義については,同法三条の括弧書きが説明しています。
=========
第三条(抜粋)
団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによ
る利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として・・・
=========
ちょっとわかりにくいですから,上記二つの文言について,刑事局長の考えを
引用します。
=========
第162回 衆議院法務委員会(平成17年7月12日)における大林法務省刑
事局長の答弁
「共謀罪が適用されるのは、犯罪行為を行うことを共同の目的を有する団体
として意思決定する、すなわち、犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような
団体であり、かつ、団体内部に犯罪実行部隊を持つような団体である場合に限
られる、このように考えております。」
「団体が有している共同の目的が犯罪行為を行うことと相入れないような正当
な団体については、仮に、たまたまその団体の幹部が相談して犯罪行為を行う
ことを決定したとしても、共同の目的を有する団体として意思決定したとは言え
ないため、「団体の活動として、」という要件を満たさず、共謀罪は成立しないと
考えております。」
要するにこの法律の共謀罪が適用される団体として想定されているのは,犯罪を行うことが,
団体の目的に反しない集団で,かつその団体の意思決定に従って,犯罪を実行に移すような
グループが内部に存在するような団体なわけです。
実際大林局長は,そうした団体の適用事例としてはどのようなものがあるか,との問いに対
し,「暴力団による賭博場開張図利や、みかじめ料目的の業務妨害、恐喝の事件、あるいは
対立暴力団構成員に対する殺人未遂の事例などがあります。また、詐欺会社などと呼ばれ
る専ら詐欺を行うことのみを目的とする組織による詐欺の事例も見られます。こうした暴力団
や詐欺会社等によるもの以外の市民団体や犯罪性のない会社等について、・・・「団体の活動
として、当該行為を実行するための組織により」の要件に該当するとされた事例は承知してお
りません。」としています。
結局は,犯罪者集団ということなんですが,当局は一貫してそういう説明をしません。
なぜでしょう。その理由は次の大林刑事局長の答弁に現れています。「・・・委員がおっ
しゃるように、一般の方々にとっては非常にわかりにくい構成要件であろうということも、
私ども、そこは理解しているところでございます。この取り扱いについては、恐縮でござ
いますが、引き続き御議論をいただきたいなというふうに思っております。」などと答えて
います。
これは,要約して言えばおそらく「わかりにくいんだったら,お宅ら議員がそういう文言
に改正したらいいじゃないか」ということだと思われます。刑事局長は行政職員ですから,
文言を超えたことはいえません。ですから,少しわかりにくい答弁になってしまっている
わけです。刑事局長としては少し嫌味を言ったのでしょう。
304 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:20:53 ID:NNgbKIcH0
>>297 もちろん
しかし「指定」にするかしないかの判断は難しそうだ。
過去に組織として犯罪おかした事実があって
聴聞会やらを公開すれば問題ないかな。
わき道にそれましたが,以上から,こちらの自由法曹団という「香ばしい」(左翼的ということとほぼ同義)
方々のご懸念(
http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.htmlの「Q1」における「その1」と「その2」)
はあたらないということです。
まして,「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之
ニ加入シタル」(治安維持法1条)者を処罰対象とした「治安維持法」と本法を同一視する(前掲アドレス
「Q2」参照)など,誤った印象操作も甚だしいといわざるを得ません。
本法は,ある集団が,犯罪を行うことが団体の目的に反しない集団で,かつその内部に犯罪実行手段
のようなグループが存在する集団であるとされてはじめて,処罰の対象と「なりうる」(ここもポイントです。
集団が存在するだけでは処罰対象とはなりません。具体的に「共謀」をして初めて処罰の対象となります)
集団となるのです。
最初から「共謀罪」を悪法と決めてかかっているが故に,目が曇っているようです。
「不同意堕胎罪や偽りその他不正の行為による市町村民税の免脱罪・・・コンビニでの万引きや、
けんかをして相手を殴ることは10年以下の懲役ですから、当然対象犯罪になります。また、相談
しただけで処罰できますから、公害被害者団体や支援する会などが企業に対する抗議行動を計
画すれば、「組織的な威力業務妨害共謀罪」とされるおそれがあります。
・・・今回提出されている「共謀罪」は、これと全く関係のない多くの犯罪、労働組合・市民団体な
どの広範な集団を取締りの対象にできるものとなっているのです。」(自由法曹団の先のHPより)
上記の行為が「団体の活動として」かつ,「当該行為を実行するための組織により」行われたな
らともかく,そうでないならばいずれも共謀罪の適用対象になりません。
それと「共謀」とは,「2人以上の者が,特定の犯罪を行うため,共同意思の下に一体となって互いに
他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議」です(最高裁昭和33年5月
28日大法廷判決。いわゆる練馬事件判決)。
単に「そうだ。今度窃盗しない?」というのではダメです。
X「オイ,今度,多摩にあるあの資産家Aの家に押し入ろうと思ってるんだが,俺はあいにくその日は
組の幹部の会合で忙しい。下調べと武器は俺が用意するから,おまえ,若い衆を何人か連れて行っ
て来てくれないか」
Y「わかりました。男を挙げたくてうずうずしてる若いのに2人,3人当てがありますから,そいつらを
連れてやってきます」
X「よし。分け前ははずむ。ヘマはするな」
これくらい具体的じゃないとダメです。
それにしても市民団体とか労働組合って犯罪を行うことが,団体の目的に反しない集団で,かつ内部
に犯罪実行集団がある集団なんだ?初めて知った(w
<具体的にどんな罪の共謀が適用対象に?>
先述しましたが,単に犯罪を行うことが団体の目的に反しない集団で,内部に
犯罪実行組織がある集団が存在するというだけでは処罰されません。その団体
が具体的に犯罪の共謀を行ったときにはじめて,共謀罪が適用されます。
=========
六条のニ
1 (柱書は前掲したので省略)
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められ
ている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以
下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われ
るものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
(「第三条第ニ項に規定する目的」)
第三条第二項
「団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であ
って、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその
構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において
同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的」
==========
まずは1項から。
1号及び2号を御覧いただければわかるように,共謀をすると処罰の対象となる
罪は相当重いものに限られ,暴行罪(208条。2年以下の懲役)や脅迫罪(222条。
2年以下の懲役)等軽微な犯罪は除かれています。
とりあえず網羅したHPとして↓
http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html このHPはやはり自由法曹団の方々のように,法解釈に通じていない法律家の方々
によるものですが,適用対象となる犯罪を網羅したものとして参考になるのであえて載せます。
上記で適用対象となる犯罪を載せた上で,ゆめゆめ誤解を招かぬよう重ねて,繰
り返し述べますが,これらの犯罪の共謀は,犯罪を行うことが,団体の目的に反しな
い集団で,かつ内部に犯罪実行集団を持つような集団によって行われて初めて処罰
の対象になります。
ですから,一般市民において,上記のような集団を結成し,その上で,一定の犯罪を
犯す共謀をなさない限り,共謀罪は適用されません。←ここはまた重要なポイントです。
重要なので繰り返します。
2項はわかりにくいのですが,先の法務委員会における大林局長によると,「例えばみかじめ料
を獲得するための暴力団の縄張りのようなものがこれに当たると考えております」ということです。
まぁ,2項は「団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力」だとか,「当該団体又
はその構成員が継続的に利益を得ること」等の文言からして我々一般人にはかかわりがないこ
とは明白ですが。
<結論>
できる限り簡単にしたつもりですが,難しくなりました。力不足で申し訳ないです。
人権擁護法案と違い,この法律は安全ですから,賢明な保守及びその同調者の皆さん,安心して結構です。
話の主題をそらそうと必死だな。
団体の定義と所属云々の話じゃなかったろ?
誤解してた部分がありましたと一言言えばいいのに…
312 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:27:39 ID:68Hn7CvZ0
何、このコピペで必死になってるID:ElWiArrj0
層化かな?
>>311 寧ろ主題を逸らしているのはそっちで。
共謀罪は有益な法案で、是非成立させるべき。
それがオレの主張したいことの中心。
ElWiArrj0ってどうやってこんな間隔で連書きしてるんだ。
漏れはカキコしようとしたら120秒待って出直せって言われる…
316 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:33:24 ID:pePJB3540
ぜんぜん過去レス読まずに予想書き逃げ
共謀罪が2chの書き込みにも該当するのでは議論やってると予想。
>>316 日本語になってねぇ・・
2chの書き込みは先ず対象外だな。
余程コアな犯罪の実行部隊と具体的な犯罪計画について継続的に加わっていれば
話は別だが。
そしてその組織犯罪が実行されるか、或いは未遂に終わるかすればだが。
その犯罪が更に余程凶悪な者ならば、だが。
319 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:43:39 ID:NNgbKIcH0
一番の問題点は
1.「団体」とは?
2.「実行」しないで処罰は憲法・刑法違反。
この2点はクリア難しいよ
ただ団体性の要件を狭めれば2の実行行為なしの弊害も庶民には影響が少なくなる。
単なるサークルなら冗談でヒソヒソしたって罰せられないから。
だから組織を「指定」すれば済む話だと思うんだけどな。
ただこれでも2の問題は未解決。
>>317 結局、共謀罪がどのように危険なのか、全然主張できないようですね。
組織犯罪に共謀した奴を逮捕するのはオレは当然だと思うね。
テロは未然に防止されねばならん。
実行されて犠牲者が出るまで手が出せないなんて馬鹿げてる。
その謀議に加わっていたクセに罪を逃れる奴がいるなんて許せん。
共謀罪法案、成立すべし。
>>318 >その組織犯罪が実行されるか、或いは未遂に終わるかすればだが。
┐('〜`;)┌それは共謀共同正犯で共謀罪ではないと何回言われれば気付くのか?
322 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 19:45:43 ID:O/4yxFGB0
反対する野党は、テロリストでも支援してるんですか?w
>>318 >そしてその組織犯罪が実行されるか、或いは未遂に終わるかすればだが。
まだわかってねえーーー!(((( ;゚Д゚))))
それは共謀罪の構成要件じゃないとあれほど
>>323 オマイら・・
あのなぁ、犯罪計画に関わっていただけでも共謀罪なんだよ。
共謀共同正犯をバカの一つ覚えでいってんじゃねぇよ。
未遂のものも含まれるんだよ。
条文読んでから書け。もう疲れるよ。
まだやってるのか・・
で、今話題の共謀共同正犯っていうのは、国際犯罪に有効に機能するのか?
例えば国内で合法的な営業してる企業を下部組織に持っている犯罪集団が
国外で実行した犯罪に対して、共謀共同正犯は適用できる?
善良な「市民」のみなさんは大嫌いな日本国の足を引っ張ることが難しくなりますね。
お前ら落ち着けよ。
これは成立させなくちゃならんのだ。
人権擁護法案で頭がガチガチになってんだな。
>>324 「既に実行されたor未遂に終わった犯罪行為」の謀議に参加していた→共謀共同正犯
「まだ実行されていない時点で摘発された犯罪行為」の謀議に参加していた→共謀罪
ってかんじでは?
330 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 20:32:00 ID:bVv7Cr9e0
>>329 未遂処罰の規定があれば、当然処罰できる。
>>328のまとめがわかりやすい。
共謀共同正犯で処罰できるなら、当然そっちで起訴することになる。基本罪のほうが共謀罪より重い刑だから。
よって、共謀罪で処罰しようとするのは基本罪で処罰できない場合、つまり共謀した者らのうち、誰もまだ実行行為に着手していない時だ。
332 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 20:36:01 ID:68Hn7CvZ0
>>327 「成立させる」のは当然だが、「修正」は加えるべきだ。
どこぞのプロ市民じゃあるまいし、「何が何でも反対」じゃない
333 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 20:47:54 ID:roN0v92PO
共謀罪の謀議ってのは、どういう程度の謀議をさすの?
片面的ていうか、共謀の意思はないけど謀議に賛同した感じの人は?
ん・・?これってこのまえのAVEX祭りの時のような
大きな集団の中のほんの一人が殺人予告をした場合とかどうなるんだ?
335 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 20:57:23 ID:+fypm+jO0
>>333 謀議に「参加」と言いたいんだよね?
共犯処罰の判例では、意思の連絡は「黙示の合意」で足りるとされていることと同じだろう、内心賛同していたら、もろ共謀犯だ。
では、反対意見を言わずに黙っていた場合は、どうか。
「以心伝心、口に出しては言わないけれど、全員がヤル気まんまんで、そのことはお互いにわかっていました」て誰かが証言したら、
「いや、私は黙っていたものの、みんなとは違う考えでした」と言っても、通らないんじゃないかな。
謀議に賛同しないなら、ハッキリ反対を表明しておかないと。
336 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:01:00 ID:roN0v92PO
337 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:11:10 ID:NNgbKIcH0
>>334 これは実効性を確保しようとすると証拠が重要になってくるね。
盗聴法では、薬物関連犯罪,銃器関連犯罪,集団密航の罪,組織的殺人
の場合に限られてるけど「4年以上の懲役刑または死刑」
に該当する組織犯罪に広げざるを得ないのでは?
その辺どうなってるんだろう。
338 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:16:17 ID:NNgbKIcH0
339 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:21:41 ID:1FMX6e+o0
>>337 実行行為のない謀議の立証方法として考えられるものは、
1.盗聴、信書開破検閲
2.密告
3.本人の自白
3本人の自白だけでは有罪とできないが、2密告(共犯者の自白)は完全な証拠能力有り。
自首減刑の規定をおいていることからして、2.に期待しているんじゃないかな。
340 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:32:23 ID:NNgbKIcH0
>>339 ありがとう
これは実質、司法取引を認めるような感じがするな
「これバラすから刑を軽くして」みたいな
あらゆるところで現行司法原理とぶつかってて笑える
それとリーク保護するなら
公務員のリークも含んだリーク者保護法もセットじゃないとなぁ
都合のいいとこだけつまみ食いの感じが否めない
341 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:32:47 ID:hQ+2We820
>>331 共謀共同正犯で、実行行為に出る者は、やはり「日本法で」構成要件に該当する違法な行為をしなけりゃならんだろう。
日本法で国外犯を処罰する規定は例外的にいくつかあるが、、、
国外犯を処罰しない行為については、日本国内において謀議に参加しただけの者は処罰できないと思う。
外国で起こった犯罪事件については、日本国は処罰に出ない(処罰は行為地国に委ねる)のが原則だから。
行為地の法が、日本にいる共犯者をどこまで処罰できるかどうかは、また別問題。
共謀罪なら国内であれ国外であれ、実行行為云々の要件はないから、日本国内で謀議に参加した者を処罰できる。
342 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:45:36 ID:zMaYMerM0
第162回国会 法務委員会 第26号 平成17年7月12日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm ○漆原委員
共謀罪の成立には犯罪実行の意思の合意があれば十分だ、実行行為
を必要としない。この合意の意思というのは、今局長がおっしゃった具体性、
特定性、現実性を持った犯罪実行の意思の連絡ということになるわけでご
ざいますけれども、その意思の連絡、合意があれば十分であって、実行行
為は要らないわけですから、外形的、客観的事実は不要ということは、犯罪
の立証そのものができにくいのではないのかなと。あるいは、立証が場合に
よっては裁判官の恣意的に流れることになりやしないかなという危惧を持っ
ておるんですが、この点はいかがでしょうか。
○大林政府参考人
共謀罪の捜査につきましても、多くの密行的な犯罪の場合と同様に、捜査
の端緒を求め、必要かつ適法な捜査を尽くすことになります。
現実には、現に行われた別の犯罪の捜査の過程で、共謀に関する供述や
物証が得られることも予想されますし、共謀に参加した者の自首や共謀の
存在を聞知した犯罪組織の構成員の情報提供等を契機として捜査が開始さ
れることもあろうかと思います。そして、このような捜査によって得られた各種
の証拠により立証することになると思われます。
343 :
341:2005/10/15(土) 21:46:15 ID:0FsdvZ+L0
・・・と思うけど、自信なくなってきた。
共謀罪に該当する罪を共謀するってことは、
外国で行う犯罪の謀議を日本でやっていて、その罪には国外犯を処罰する規定がなかったら、日本での共謀罪処罰ができない?
誰か、きちんとした解説きぼん。
同種の危険をはらむ人権擁護法には反対せず、これには反対するのか。
人権擁護法をどう運用する気かバレバレだな。
345 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:53:25 ID:L4Na7OZFO
長ったらしくてよくわかんね
これで困るのは暴力団?総連?一般企業も?
裁判までの流れはどんな感じ?
346 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:54:53 ID:zMaYMerM0
>>345 困るのは暴力団。
流れは、
密告 → 逮捕 → 裁判
こんな感じじゃない。
>>343 条文によれば,謀議の内容である犯罪の実行地は国内外問わない。
当該犯罪が,日本法で「長期4年以上の懲役」の要件に該当すれば,
共謀罪は成立する。
348 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 21:59:38 ID:OnEOrbID0
暴力団を困らす程度なら、元になった条約の趣旨と合わないんじゃないか。
国際テロを取り締まるために、各国協力して頑張りましょーということだったのでは。
349 :
341:2005/10/15(土) 22:06:19 ID:pUwC5E3G0
>>347 いや、疑問点は、例えば、
殺人罪(4年以上の刑)が日本国内では処罰されるが、仮に国外犯は処罰しないこととされているものと仮定した場合に、
外国へ行って人を殺すという犯罪行為を、日本国内で謀議していた段階で、共謀罪でひっくくれるか、ということ。
350 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 22:06:36 ID:NNgbKIcH0
>>343 刑法3条の問題なんだろう
放火、私文書偽造、強制わいせつ、強姦、殺人、傷害、逮捕監禁、
身の代金目的略取、強盗、詐欺、横領。
これらで懲役4年以上なら国外で犯罪を行おうと謀議したら共謀罪。
それ以外はダメじゃないの
tp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.1。
>>349 日本法で処罰される犯罪であって要件に該当するなら成立する。
行為地についての制限はないよ。
行為地について謀議があろうとなかろうと,共謀罪は成立するし。
殺人罪は日本法で該当する犯罪となっているから,
行為地(として予定している場所)がどこであろうと,共謀罪は成立する。
352 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 22:16:58 ID:NNgbKIcH0
3条以外には条約による国外犯もあるな
第4条の2
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、
日本国外において、 第2編の罪であって
条約により日本国外において犯したときであっても
罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
第2編
tp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2
353 :
341:2005/10/15(土) 22:30:11 ID:VqtIwHUg0
>>351 ありがトン。
>行為地(として予定している場所)がどこであろうと,共謀罪は成立
なるほど、やっぱり共謀罪なら処罰できるってことでいいんだよね。
354 :
名無しさん@6周年:2005/10/15(土) 22:33:45 ID:MLBLfSOS0
さて、そうすると、刑事政策として、
外国で行われようとしている(共謀段階の)犯罪行為を、日本国政府が国民の血税を使って、取り締まらねばならないか、だが。
よっぽど重罪に限定してやればいいんじゃね? まさに旅客機乗っ取り、大量殺人テロ行為とかに限って。
なんで外国企業に対する威力業務妨害罪まで取り締まってやらな、あかんの?
355 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 00:00:28 ID:iGRu1Mgh0
>>354 共謀罪では341氏と諸々のレスでいえば国外での実行行為であっても犯罪となる。
話題の共謀共同正犯では犯罪とならない。 でいいわけだね。
要するに既存の法律では、謀議したもの(団体・組織・企業 etc)が国内にいても国外の犯罪に対処できない。
つまり日本国内において合法的に潜在的な武器弾薬を貯蔵しても、または犯罪組織に資金提供や
住居提供しても現在の法律では対処できない。
複数の国に、こうした団体や企業を組織すれば国際犯罪はやりやすくなるわけだ。
そして日本においては現状、その兵站を維持するのに好適という状況ということだね。
357 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 00:14:06 ID:PGDmLCAJ0
>>355 そりゃ可能でしょ
団体とは何か、どんな団体があてはまるか
これが漠然としたままだとね
それと共謀罪の実行行為とは何か
数人で謀略を話すことだけで処罰されるのか
盗聴法が改正されれば別だが現時点では
盗聴できるのは組織殺人等に限られるので、警察はチクリを重視する
団体に潜入させてチクった外形を作れば簡単に逮捕できる
潜入させるのは警察官の必要はないし、その辺のホームレスでもいい
「お前、ちょっとこれ見逃してやるからあの団体に潜れよ」
「潜って団体に入ればとにかく署に戻って来い。後は適当に作るから」
てな感じ。
>>356 >共謀共同正犯では犯罪とならない。
違います。
>要するに既存の法律では、謀議したもの(団体・組織・企業 etc)が国内にいても国外の犯罪に対処できない。
>つまり日本国内において合法的に潜在的な武器弾薬を貯蔵しても、または犯罪組織に資金提供や
>住居提供しても現在の法律では対処できない。
実行正犯者の行為地が国外であっても,共謀共同正犯は成立する。
謀議地が日本なら国内犯になるから。
>>358 >違います。
どう違うの?
>謀議地が日本なら国内犯になるから。
「謀議地が国内」これの立証が必須ということですか?
早く成立しますように。
>>359 共謀共同正犯では,共謀の内容である犯罪が刑法1条から4条の2までの規定によって成立する場合に,成立する。
すなわち,共謀の内容である犯罪が日本法で犯罪となる行為であって,謀議地が日本であったことを立証すれば,共謀共同正犯は成立する。
また,謀議地が国外か国内か立証できなくても,共謀の内容である犯罪が国外犯を処罰する規定にかかる犯罪であることを立証すれば,共謀共同正犯は成立する。
共謀罪は,共謀内容が要件に該当する犯罪であれば,
「謀議地が日本国内」,または,「日本国民が共謀」のどちらかを立証すれば成立する。
おおざっぱにいえば,
共謀共同正犯は共謀の内容に着目し,
共謀罪は共謀行為自体に着目する。
>>361 >国外犯を処罰する規定にかかる犯罪
って何?共謀罪との違いは?
>「謀議地が日本国内」,または,「日本国民が共謀」のどちらかを立証すれば成立する。
これの根拠は?
たとえばガキ同士で
「あの店からマンガパクってこいよー」とか冗談半分で話してて
やっぱりやらないみたいな場合でも、窃盗の共謀をしたってことになるの?
>>362 刑法をはじめとする日本法の罰則規定っていうのはね,「属地主義」と言って,
日本国内で犯罪行為を行った場合に適用されるの。これが原則。
刑法
(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
例外的に,国外で行われた行為にも日本の法律を(も)適用する場合がある。これを国外犯という。
これは,刑法2条から4条の2に規定されているものの他,個別の法律に規定されている。
共謀共同正犯では,共謀の内容が刑法1条から4条の2(と個別法)によって成立し,
かつ,共謀者のうち少なくとも一人が実行に着手することが必要。
共謀罪は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に6条の2という条項を
新設して作るのだけど,この法律案の12条に「国外犯」の定めがある。
これと刑法1条の原則(属地主義)が,共謀罪には適用される。
法案12条では刑法3条を準用しているから,「国民の国外犯」を処罰する,と。
365 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 01:33:16 ID:AWiwyKtA0
>>363 団体の活動として、に引っ掛からないから共謀にはならないのでは。
>>363 理論上は成立しうるけど。
別に「団体」っていっても犯罪組織じゃなくてもいいし,
上命下服のカッツリしたものじゃなくてもいいし。
>>364 つまり日本の法律において既存の刑法と、新設される(追加される)共謀罪規定において
国外犯の規定に違いはないと言う事だね?
で、
>「謀議地が日本国内」,または,「日本国民が共謀」のどちらかを立証すれば成立する。
という根拠は?
まとめれば、なぜ、既存の謀議では
>謀議地が国外か国内か立証できなくても,共謀の内容である犯罪が国外犯を処罰する規定にかかる犯罪であることを
>立証すれば,共謀共同正犯は成立する。
なのにそれに対して、新設される共謀罪においては
>「謀議地が日本国内」,または,「日本国民が共謀」のどちらかを立証すれば成立する。
になるのか?特に「日本国民」と規定する理由は?
368 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 01:52:50 ID:AWiwyKtA0
>>366 そのさい団体の定義にある、
>その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、
>あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結
>合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
というところはどうなんだろう。
>>361 >共謀共同正犯では,共謀の内容である犯罪が刑法1条から4条の2までの規定によって成立する場合に,成立する
よくわからない。
原則的な話だよ。国内犯だけを処罰して、国外犯は処罰しないというA罪で考える。
P国にいる単独犯XがA罪の実行行為を行っても、日本法では処罰されない。(P国法にA罪があれば、Xはそれで処罰されることは別)。
では、日本に共犯者Yがいた場合はどうか。
YがA罪の実行行為の一部でも分担して日本で行ったら、それはれっきとした国内犯だから、Yは日本法で処罰できる。また、XもYの共犯(少なくとも、共謀共同正犯として)日本法で処罰できるかもしれん。
でも、Yは謀議だけで、実行行為は全てXがP国でやったとしたら、日本法ではXやYを処罰できるか? 日本においては実行行為が行われたことがない=犯罪でない行為を共謀することは、共謀共同正犯といえるか?
>共謀の内容である犯罪が日本法で犯罪となる行為であって,謀議地が日本であった
共謀共同正犯であっても、処罰されるのはあくまで実行行為があったためだから、国内か国外は、実行正犯が行為を行った地(犯罪が発生した場所)を基準に考えれば足りるのではないか。
謀議地を基準にみるのはおかしいと思う。
これに比べて、共謀罪では実行行為の存在が要件とされないから、謀議地で考えざるをえない。
Yは日本に、Xは外国にずっといて、通信で連絡をとっていた場合は、謀議地はどこか?
「謀議メンバーの少なくとも1名が日本に居て、謀議をしたこと」でいいのか?
>>367 間違えた。
共謀罪は刑法4条の2に従うから,謀議地は国内でも国外でも構わない。
共謀の内容である犯罪が日本法で「長期4年以上の懲役」に当たれば,
謀議地が国内でも国外でも成立。
共謀共同正犯では,謀議地が国外(または不明)の場合,
共謀の内容である犯罪に国外犯規定がある場合だけ成立。
371 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 02:09:13 ID:PGDmLCAJ0
>>368 366ではないが横レス
いわゆる
「業務性」=反復・継続と「社団性」=一定の目的のもとに結合、の合体した概念だな。
その定義じゃ会社とかわらないじゃん。
問題は社団性の中の「目的」だけど、その目的が本来その社団の目指すものなのか、
そのときの謀議した内容がその目的なのかで分かれるだろう。
つまり、テロ組織等はテロな目的が団体としての目的とも言えるが
普通のサークルでその時だけ悪巧みをしたみたいな場合は、組織としての目的は違うが
その瞬間だけは共謀罪で取り締まるべき内容となる。
テロ等の団体の本来の目的が違法なものに絞るべきだろうが、今の段階じゃ不明。
俺は団体を「指定」するのが一番いいと思ってる。
>>368 結局、運用次第じゃね?
>>366の言うように、カッツリした組織じゃなくても、
Aがガキ大将で、Bがパシリの役割分担で、いつもつるんで遊んでいるなら、
形式的には「団体の意思を実現する行為が組織により反復して行われる」と。
374 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 02:17:26 ID:o75eUuDJ0
創価はどう見ているの?
375 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 02:26:34 ID:PGDmLCAJ0
公明は団体=組織的犯罪集団に修正して可決させようという立場でしょ?
与党にいるから今は問題ないけど野党になった場合は、
団体の要件がゆるいと創価学会も危ないからな
そもそも憲法違反じゃないのか、これ
377 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 02:34:52 ID:P87RdAvU0
よくわからんので誰か教えてくれ。
この法を悪用できるとかトンデモ解釈で使う方法の例が知りたい。
鳥取のやつは直ぐにわかったのだが、これよくわからん。
>373
運用次第ってことは、為政者のさじ加減ひとつでどうにでもできるじゃん
「一般人の日常生活には影響しない」みたいな見解を委員会で述べておきながら
条文自体はどうとでも解釈できるまま通そうとしてるのは、やっぱり裏があるってことかなぁ
>>369 東京地判S56.3.30,仙台地裁気仙沼支部判H3.7.25参照。
共謀共同正犯も正犯であり,謀議は共同正犯のTb事実であるということから考えれば,
実行正犯者の実行行為が国外であっても,謀議行為が国内ならば,国内犯になる。
XYの謀議が国内なら,Xの実行が国外でもA罪の共謀共同正犯は成立すると思う。
そして,この場合,YにもA罪の共同正犯が成立すると思う。
先に書いたのは誤りで,
共謀罪の国外犯規定については刑法4条の2が適用されるから,
謀議地に関わりなく成立するようだ。
>>370 共謀罪を「国民の国外犯」と書いたのは間違い。
共謀罪は,共謀者の国籍に関わりなく,共謀地にも関わりなく,成立する。
380 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 02:42:41 ID:PGDmLCAJ0
>>377 >>357参照
あれは警察vs団体の図で考えたが
団体vs団体で嘘リーク野郎を潜り込ませることでも可能
略して「リークによるでっちあげ共謀罪」
>>379 了解。
>>356で書いた
>要するに既存の法律では、謀議したもの(団体・組織・企業 etc)が国内にいても国外の犯罪に対処できない。
>つまり日本国内において合法的に潜在的な武器弾薬を貯蔵しても、または犯罪組織に資金提供や
>住居提供しても現在の法律では対処できない。
>複数の国に、こうした団体や企業を組織すれば国際犯罪はやりやすくなるわけだ。
>そして日本においては現状、その兵站を維持するのに好適という状況ということだね。
これが↑既存の法律で規制されるなら、そもそも政府の主張が間違ってることになるからね。
>>381 いや,それは既存の法律で規制しうるんだっての。
>>381 >合 法 的 に 潜在的な武器弾薬を貯蔵しても
そんな方法あるかなあ?
武器弾薬を貯蔵できるのは、自衛隊か警察(短銃の弾)くらいしか、思いつかんが。
一般人がやると爆発物取締罰則に触れるのでは。
犯罪組織を助長する目的で資金提供するのも、マネロン法か何かに引っかかりそう。
ヤミ金に脅されて法外な利子を払うのは、バックの暴力団に資金提供してやっているようなものだが、自由意思じゃないから、処罰されない。
>>382 >いや,それは既存の法律で規制しうるんだっての。
どうやって?
おれが書いてるのは組織の司令部やら避難所やら金庫が摘発できないってことだ。
>>383 基本的に、国際犯罪組織について書いてるってことを認識してくれ。
もちろん、下部組織に企業団体ヤクザマフィアいろいろ構成は考えられる。
企業団体なら爆薬・薬品の貯蔵は合法的にできるよ。
資金提供にしても企業間取引などいくらでも合法的に可。
あ、でも、「武器弾薬を貯蔵しようか」と相談しただけでは処罰されないかも。
実際に貯蔵したら、目的によっては殺人予備罪等の予備罪までいけるけど。
共謀段階で処罰する必要があるかどうかが、問題だ。
>>383 猟銃や、火炎瓶の材料くらいなら合法的にあつめるのは日本でも可能だと思う。
>>384 危険物取扱いの資格とか、表面上は合法を装っていても、
真の目的が違法なら現行の予備罪が成立するんじゃないの?
>>387 予備行為がなければ摘発できないでしょう。
つまり計画を察知しても、準備してる現場に踏み込む必要があるんじゃないか?
そうだよ。
だから、準備していることの物的証拠は見つからなくても、計画の話を聞いただけで処罰できることにするか、という刑事政策の問題。
今のところの俺の解釈。間違ってたら指摘してください。
俺ら一般人にとっての危険度(自らが逮捕・捜査を受ける危険度)
現法案→話をしただけで共謀罪に問われる可能性あり。
居酒屋で第三者のことを愚痴って「ぶん殴ってやろうか」でも可能性はゼロではない。
修正後→もし1の『客観的に分かる「準備行為」を共謀罪成立の要件にする』との修正が入れば
ほぼ安心。愚痴や2ちゃんでの書き込み程度では要件にならない。
1) 共謀=犯罪の合意 ←一般人の愚痴や冗談も含まれかねない
2) 予備=具体的な準備 ←100%犯意のある組織のみが対象になる
3) 未遂=犯罪の実行の着手
4) 既遂=犯罪の結果の発生
国際的にも準備行為を要件に入れるのが普通だそうで、この修正さえ入れば
世界標準の普通の法律となる、と。
>>388 計画があって準備することを「予備行為」というのだから,
予備行為を処罰する規定があれば現行法でも処罰できる。
また,予備罪の共犯も成立するし,
予備罪の共謀共同正犯も成立する。
で,まだ何か現行法では処罰できない事例は思いつく?
コレまで挙げたのは全部現行法で対処できちゃうよ。
392 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 04:37:05 ID:txMbIjOa0
>>390 「団体の活動として、」というのと、共謀の要件(具体的、現実的な合意)がいるから、
今の条文でも、愚痴や2ちゃんでの書き込み程度では適用されないのでは。
>>392 2ちゃんでの書き込みは微妙だけど、例えば団体といっても法人のようなきちんとした組織から
個人的なサークルまであるわけで、例えばサークル同士がいがみ合ってる場合、
一方のサークルの会合で他方のサークルの特定人物に対する愚痴を言ってて、
それを盗み聞きか何かされた場合など、あくまで可能性としては無くは無いかな、と思ったんだけど。
あくまで拡大解釈した場合の話ね。でも準備行為が要件に入れば拡大解釈のしようもないので。
具体的準備行為が要件に入った時点で、間違いなく犯意がある組織のみに限定されるはず。
共謀罪の国際標準がそうなってるのであればなおさら、この修正さえ入れば文句なしかなと。
まず,条約の協議段階では,日本の法務省は,
共謀罪や参加罪は日本の法体系に合わないと主張した。
けど,条約では,参加罪か共謀罪をつくるっていうのが義務になった。
世界の国々はだいたい大陸法系と英米法系に分かれているのだけど,
大陸法系の国では参加罪を,英米法系の国々では共謀罪を作った。
日本の刑法は大陸法系。だけど,共謀罪を作った。
共謀罪には「オーバートアクト」という要件を付けるのがふつうなのだけど,
法務省は日本の法体系に会わないという理由で付けなかった。
かわりに「団体」性の要件を付けたと説明している。
団体性の要件をしっかり付けたとしたら,参加罪になってしまう。
結局,共謀罪としては中途半端,参加罪としても中途半端な
どっちつかずの条文を作っちゃった。
お,NHKでキタ。与党で法案修正協議だって。
おそらく「オーバートアクト」要件みたいのを付けるんじゃないかな。
俺は,それなら賛成。
395 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 07:18:14 ID:+izxt6lsO
どの国にもある法律だよ。
『この法律があることによって起きる侵害行為』より『この法律がないことによって防げない犯罪行為』、さてどっちを選ぶ?
396 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 07:24:19 ID:hUSRStFo0
共謀罪が正しいか悪いのかは知らんが、
現在の日本ほど暴力団や総連などの、反社会的な組織にとって
犯罪がし易いことは揺るがない現実ジャマイカ。
日本にはアメリカのような、司法取引の制度もないし、
おとり捜査すら認められていない。
だいたい最近、流行っている個人情報の売買や闇金融なんて
おとり捜査を用いれば、簡単に失くすことができる程度の犯罪だぞ。
397 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 07:31:06 ID:Nms0eD3M0
◆朝鮮総連に抗議するため総連本部を取り囲もうとか、食の安全を確保するため北朝鮮産海産物取り扱い店前に座り込もうと相談したり、確認すれば
→組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平11法136)違反
◆中国共産党に反対するチベット難民を支援するためカンパ・寄付を集めようと相談したり、確認すれば
→公衆等脅迫目的の犯罪行為ための資金の提供等の処罰に関する法律(平14法67)違反
◆自衛隊の写真をとりたいとか、米軍の写真を撮るために軍隊の動きを知るために調査しようと相談したり、確認すれば
→自衛隊法(昭29法165)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約代6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭27法138)違反
◆税金が重いので軽くする方法はないかと相談したり、確認すれば
→地方税法(昭25法226)、相続税法(昭25法73)違反
などで処罰されます。
398 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 07:32:50 ID:73OIOTT90
共謀罪が法制化されたら
暴力団&珍走族&在日が一番被害を受けるだろうな
こいつら一般市民に監禁&強姦&暴力を組織でするからな
399 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 10:35:18 ID:tHOb///X0
400 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 10:40:49 ID:tHOb///X0
399補足
読売は共謀罪修正派(共謀罪自体は賛成だが政府原案反対)の立場です。
ということで、共謀罪が可笑しいと指摘しただけで「反対派」扱いしている厨房とは
政府原案賛成派の香具師で、共謀罪自体反対派と修正派を同一視して
「反対派」「アカ」とののしる香具師のことを指します。
読売は修正派
朝日は修正派
産経は原案通り突き進め派
402 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 15:22:58 ID:Phga7vk90
産経はなに考えてんだろうね。
>>402 左翼団体をつぶしたいと思ってるんじゃねーの?w
共謀罪の創設をテロ対策特措法(イラク派遣法)の延長と共に主張しているから,天然だろう。
405 :
名無しさん@6周年:2005/10/16(日) 19:50:59 ID:dg5i8hpe0
>>398 彼らは反対運動をしていないのだろうか?自分たちの存亡にかかわるというのに。
産経の主張は正しいな。
407 :
名無しさん@6周年: