2005年10月09日09時29分
鳥取県議会で「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」が12日に可決される見通しとなっ
た。人権侵害の被害救済を目的に、加害者への勧告や氏名公表の権限を持つ機関を設ける全国初の条
例となる。政府が再提案を目指す人権擁護法案を先取りした形だが、調査への協力を拒んだ場合には
罰則があるなど救済機関の強制力や、人権侵害の定義のあいまいさをめぐって、法律家などからは批
判が出ている。
条例案では、人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや差別的言動、虐待、
セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させることを目的にひぼう・中傷したり、私生活
に関する情報を広めたりする行為などを、人権侵害と定義。知事が任命する委員5人からなる人権侵
害救済推進委員会が、県民の申し立てに基づいて調査する。委員会は、県公安委員会や人事委員会と
同じ位置づけという。
同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ
者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧
告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。
ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。
(略)
人権擁護法が成立すれば同様の救済機関が二つできることになるが、県は「望んだ方に相談にいけ
ばいい」としている。
同様の条例は大阪府が03年度に1年かけて議論したが、国の動きを見守るとして見送られた。福
岡県は今年度、条例制定を視野に入れた論点整理を始めている。
朝日新聞:
http://www.asahi.com/politics/update/1009/001.html 【政治】国の人権擁護法案に先駆け「人権条例」きょう提案 鳥取県議会[051005]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1128494562/l50