【裁判】「衆院選、無効だ」「郵政否決で解散は違憲」 宇都宮市議が提訴
何で今ごろになって?もっと早くに訴えろよ馬鹿
814 :
808:2005/09/16(金) 17:15:11 ID:i0B9T8700
誤解の無いように付け加えておく。
ヒトラーの記述を持ち出して、独裁だの手法が汚いだのくだらないことを言うつもりは毛頭ない。
重要なのは、首相のとった選挙戦術は歴史に裏打ちされた確固たる手法であったこと。
その背景には大衆の性質を間違いなく理解した首相と取り巻きが居る。
815 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:20:20 ID:vtCHtN9S0
>>811 憲法の7条もあれだが
問題なのは、今回の選挙が1法案を問う国民投票としての性質なんだよ。
そもそも法案の国民投票は憲法違反。
よってその事を意図した解散は違憲と言う事になる。
って誰かが言ってた。
俺も意見だと思ふ。
でも最高裁まで行って違憲判決大出したら
次の国民審査で落とされるような希ガス。
817 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:22:43 ID:lDzGwIfs0
>>815 必ず賛成に回るとは限らない議員を選挙したのだから、国民投票の性質とは呼べない。
で、この提訴は破棄終了。
818 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:24:53 ID:16EKqRidO
まぁ、結果出てから提訴したってのが、全てを物語ってるよな。
しかし、未だに小泉の戦略にしてやられたとか言ってる奴、脳無いんじゃね?
「小泉は郵政しか語らないがそれでは駄目だ」「自民党にだけは入れるな」新聞もテレビもぜーんぶこうだったじゃん。
それでも有権者は自民を選んだんだよ。
しゃみんきょうさんこうめいが議席守った事からも一目瞭然だろ。
自民が勝ったんじゃなくて、民主が負けたんだよ。
全ては「チャンスをピンチに変える男」マジシャン岡田の超魔術だってばよ。
819 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:32:29 ID:vtCHtN9S0
>>818 選挙の結果ではなく解散の根拠なんだよ。
解散時の小泉の会見内容と選挙演説の内容で対案対案と連呼してた
事や武部も国民投票だと言っている事からも法案の国民投票を意図
した解散と理解されやすい。
従って今回の解散は憲法違反と言えなくも無い。
820 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:33:29 ID:euGtU/5w0
違憲じゃないと思うね。
今回の解散は憲法が想定した範囲外という事でしょう。
本来なら明文化して禁止しておかなければならないが明確な記載はない。
やっぱり憲法改正が必要だね。
821 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:38:12 ID:lDzGwIfs0
>>820 過去の例から言っても、自民が進んでこの点に改正をしない限りは、
司法はこの提訴は破棄するものと思われ。
違憲じゃないからね。
法律に穴があるとは仮に認められたとしても(それでもそういう判例が出れば凄いことだが)。
822 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:45:34 ID:vyZl+vAt0
>>819 なんで解散から投票おわって今までの数週間で
そんな発言をしなかったかってことになんないか?
>>819 法案の国民投票の禁止は「国民投票で立法するシステムを作ってはいけない」
ということでしょ。あくまで国会が唯一の立法機関であると。
別に今回の選挙で法律が制定されたわけじゃないし、
これから国会開いて法案通すんだから、
これを違憲とするにはちょっと無理があると思うがなぁ。
824 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:54:59 ID:BIBykdSl0
ちょっと、話しがズレるんだけど、聞いていいかな?
小泉以前の場合、閣僚の任命権は、実質は党内派閥の領袖に
握られていたため形骸化し、さらには解散権も、憲法上は
首相が他の閣僚全てを兼任することで解散可能であるにも
関わらず、同じく形骸化していた。
との説明があるのですが、小泉以前の場合、閣僚の任命権が
実質派閥の領袖に握られていたとの記述は理解できるのですが
専権事項の解散権を行使できないのか、よく分からない。
825 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 17:56:35 ID:vtCHtN9S0
>>822 位置について→用意→スタート
明らかなフライングでも審判がフライングを宣告しない限り走らないとそのレースは
棄権扱いになるだろ。それと一緒。
選挙が終わってから選挙違反を挙げるが、落ち着いて事を起こしても問題は無い。
又、解散時に憲法違反論議は一部議員も指摘しその事は報道されていていた為突然
の話ではない。
>>823 あの武部でさえ思わず国民投票と口にしたことからも
世間は錯覚状態にあった事は否定できない。
826 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 18:06:52 ID:lDzGwIfs0
>>825 > 世間は錯覚状態にあった事は否定できない。
と、「否定できない」、のではなく、「事実」を提出しない限り、破棄で終了。
女ってどうして馬鹿なの?
828 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 18:20:25 ID:vtCHtN9S0
>>826 そうだね。証明出来るかどうかが勝敗の分かれ目。
それは専門家の仕事だから俺みたいな素人では無理だね。
しかし、今までの解散と明らかになにかが違う事は多くの人はきづいていて
今までされなかった何かが今回された、それがひょっとして憲法に触れる
ぶぶの可能性が高いと考えてるわけよ。
>>824 総理大臣の専権事項ではなく第66条で言う内閣の専権事項だからだよ。
派閥の仕組みが簡単に閣僚を罷免できない仕組みになってたと言うことでしょ。
>>820 穴ではあるが、民意を問うこと自体は民主主義に資するので、憲法の趣旨に反しない。
民意を問うというのに国民が反対する必要は無いし、議員が選挙を恐れるのもおかしな話。
後は税金と手間の問題だけだよ。
軽々しく解散を繰り返すのは、政治の空白を招くし、税金の無駄遣い。
しかし、そういう政権は投票で倒せばよいから、裁判所が判断する必要は無い。
問題は、あいかわらず1票の格差が放置されていることだろ。
選挙権の格差は、選挙権の行使では変えにくい。
だからこそ裁判所の介入が求められるのに・・・
830 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 18:47:34 ID:BIBykdSl0
>>828 ありがとう。
>>派閥の仕組みが簡単に閣僚を罷免できない仕組みになってた
のところがよく分からないんだ。
想像するに、その後の選挙が分裂選挙になるからかなと思うんだけど
間違ってる?
831 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 18:56:57 ID:vtCHtN9S0
>>830 おそらく次回衆議院の首班指名への影響を考えての事だろう。
総理が他派閥の意向を無視して解散を強行し選挙に勝ったとしても総理になれる
保障がなければ総理は解散を強行する事はできない。
69条が伴わない解散の場合はそんなところでしょ。
>>831 ありがとう。
案外、まわりに聞いても、「当たり前だろ」みたいな
感じで、モヤモヤしてたんだ。ありがとうm(_ _)m
何年か前、海部さんが、すごく口惜しそうだったのが
思い出された。スレ違いにて、スマソ
833 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 19:41:43 ID:B9y62mXY0
「衆院の優越を定めた憲法59条にのっとり、衆院で法案を再議しても3分の2
以上の賛成が得られず、両院協議会で結論が得られなかった場合に初めて解散が
許される」と主張。
勝手に作るな
基地外は病院に入れとけよ
>>833 海部さんかぁ支持率が50%を超えていたのに「解散権」行使の目的の「重大な決意」表明が
結局「総辞職」になった第二次海部内閣。よく覚えてるよ。あの時も政治改革の法案がらみだったね。
派閥の権力構図を考える時、あわせて選挙制度(中、小選挙区)も考えないと
その時の事情を理解するのは難しい。あの時代も、自民党派閥連邦党の意味合いがまだ強い時の
内閣だよね。今とは事情が全く違うね。
憲法の精神である三権分立
これに含まれている行政が持つ解散権を公使しただけだろ?
憲法の精神に反するとか言ってる奴は中学校からやり直せ
そして権利を行使して「おかしい!」なんて言ってる奴は特定アジア人かその奴隷だろ
837 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 20:19:19 ID:lDzGwIfs0
>>836 「特定アジア」は勝手に好き勝手憲法、法律作るから、そういうこと気にしないんですよ。
馬鹿ですね、彼ら。
838 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 22:45:44 ID:mlG8gu+I0
>>819 首相は、法案の否決は内閣不信任とみなすと言っていたし、
反対派の動きは倒閣運動とも言っていた。
それに、総選挙は衆議院議員を選ぶものであって、
それで、郵政法案が可決されたわけでもない。
839 :
名無しさん@6周年:2005/09/16(金) 22:49:28 ID:+j+sEpGf0
2◎衆議院の解散は、きわめて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるので、法律上その有効無効を審査することは、訴訟の前提問題として
主張されている場合においても、司法裁判所の権限外であるといわなければならない。−苫米地事件上告審−(最大判昭35・6・8民集14-7-1206)
この市議、もし民主が勝ってたとしても提訴しただろうか?
するわけないよな。
841 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 06:16:20 ID:LK7HqQG50
>>839 過去の判例が絶対正義なら裁判官も1/5ぐらいにでもリストラし素早い判決をしたほうがよいのでは?
政官財の癒着構造と言われるが司法自体、過去にだらだら時間を掛けた後の行政よりの判決が政治腐敗を助長してきた側面もある。
司法改革が叫ばれる昨今、裁判官もそろそろ司法も法の番人としての原点に戻らないといけないんじゃないだろうね。
842 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 06:27:12 ID:LK7HqQG50
>>838 >首相は、法案の否決は内閣不信任とみなすと言っていたし、
>反対派の動きは倒閣運動とも言っていた。
憲法第41条を蔑ろにする許しがたい発言。
しかも解散権で参議院を脅迫する姿勢がとても危険。
こんな事ぐらい冷静に考えればわかるだろ?
843 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 06:53:19 ID:itpICQIr0
宇都宮徳馬を思い出した
844 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 07:10:07 ID:DJnUu4CZ0
税金で飯を食ってるんなら、市議としての職務をしっかり遂行することに
注力すれば良い。
845 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 07:16:07 ID:QUy76oYY0
ああ、どっかの珍党の雇われ党首と同じか。
846 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 07:24:07 ID:Z8p0+gCF0
解散条件が無い第7条は欠陥かもしれんが、
実際「憲法第69条により衆議院を解散する」つう宣言は今まで無いはず。
宮沢の時も7条解散だしな。
解散権は首相の専任事項つう事で。
847 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 07:30:58 ID:t1OCNELe0
いまごろ言うな
選挙に800億円使った後に言うな
ちなみに選挙で投票用紙を配っていた
ジジババ(若いのは決していない)は
日給15000だそうだ。
提訴好き=恥知らず
849 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 07:50:37 ID:eE6Is2hs0
>>847 ウチの近所の投票所には、若くてかわいいねえちゃんが何人かいたけど。
遙か昔のうろ覚え。
解散って7条ばかりで69条って1回くらいしか無かったんじゃ?
851 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 08:06:38 ID:2OT6iWtb0
国会の解散権は天皇の国事行為に対する責任を有する
内閣が持つというのを、高校の教科書で知りました。
852 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 08:13:37 ID:dcNxq10Z0
餃子でもくっとれ
>>842 >>解散権で参議院を脅迫する姿勢
この考え方自体が危険。
首相は常に解散権を持っており、
すべての議員はその前提の下に行動するのが当たり前。
解散が実質脅迫になるかならないかは、
その時の状況次第だし、結果となるともっと不確定。
解散については7条だけで69条は総辞職についての項目なのでその条項では解散はできない。
そのため信任、不信任の場合は良し悪しは別として一般的に69条に伴う7条解散とします。
7条解散をする為に天皇に助言と承認した内容が69条って事を説明してるわけですね。
そうなんですなんと憲法には解散する為の条件に関しての条項はないのです。
そこで解散の是非を問う場合はその行使の根拠に法的不備がないかが焦点となるわけです。
855 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 08:35:10 ID:LK7HqQG50
>>853 今回の解散で、60を超える法案が流れました。
解散は、衆議院に対しての脅迫であり、参議院に関しては他法案とそれに費やした時間を
人質にした脅迫だったとも考えられます。また、今回の脅迫は党内議員への締め付けのための
もので参議院全体の議論を拘束する事は憲法第41条を無視した言動なのです。
856 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 08:44:58 ID:moUWsvPF0
>>855 君へのレスは一言ですむな。
アホか。
流れたんじゃなく、次の通常国会での継続審議もしくは再提出。
どのみち、審議時間がなかったのでその法案は成立をみていない。
それどころか、解散で継続審議にしてもらったおかげで仕切りなおしが出来る法案すらある。
>>835 そのとき海部を追い込んだ急先鋒が小泉純一郎。
860 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 18:46:41 ID:a5RQUmiM0
解散権の所在については、内閣の職務に「衆議院の解散を決定すること」を
憲法に追加しておけばよい。
これだと閣内で反対するものは、今回の選挙のように罷免することとなるだろうが
それくらいのリスクは内閣総理大臣に負わせてもいいだろう。
あと、総辞職後の職務執行内閣には解散を決定する権限がないと
憲法に明記しておいたほうがよい。念のためだけど。
861 :
名無しさん@6周年:2005/09/17(土) 19:00:24 ID:8HFUz9vl0
>>860 小学生?
憲法は基本になるもので、こまごま催促をつけるものじゃないよ。
デムパデムパーデムピストぅ
おっきなバカになぁ〜あれ☆