【裁判】予約6日後に1年先の式場予約取消に,損害認めず:東京地裁・藤山雅行裁判長

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263名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 20:47:30 ID:jVJ5F/2Q0
6日後ならクーリングオフだって効きそう。
妥当なとこだ。
264名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 20:50:34 ID:gqsQR1460
261の文章分かりにくいなあ。すまんね。

キャンセル対応に関わる事務費用も、客の費用に含まれてるだろうから、
これくらい前のキャンセルだったら問題ないんじゃないの?ということね。

だったら集団でキャンセルしようとか、クレームつけまくっていいのかとか
そういうのは別問題でね。
265名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 20:50:45 ID:7VQvoP3L0
>>216
契約は契約なんだけど一方が不満を持っていたら、次の金にならないんだよね。
飲食店でも飯は食ったけど一度でも嫌な思いしたら行かなくなることあるでしょ。
本当に納得してもらったお客さんを相手にするほうが金になるんだなぁ。
266名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 20:53:51 ID:7VQvoP3L0
>>247
マンコなめたからチンコなめろとか言い出しそうで嫌だw
267名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 20:55:14 ID:DOS4Do6X0
>>261
ああ、確かにちょっと言葉汚かった。気分を害させてごめんなさい。
268名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:11:48 ID:3DSzykGr0
>>258
こういう人が闇金とかで金借りると
結構自分は返さなかったりするんだろうねw

消費者契約法
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
269名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:14:54 ID:kC6hY73w0
こんなのもあるんだ。
そうすると、会社側は業界の慣行と言うには無理があるな。
高裁行ったら5万に減額で痛み分けかな?

---------------
日本ブライダル事業振興協会の規定によるキャンセル料は以下の通り。

式の前日から起算してさかのぼった日数とキャンセル料の上限
●150日以前
申込金の50%(申込金が10万円未満の場合は5万円まで)と印刷物の実費
●149日〜120日
見積金額の10%(サービス料は除く、申込金は精算に充当)
●119日〜90日



270名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:17:44 ID:wQ49a64rO
実損より著しく高いキャンセル料は無効なんだろw
271名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:30:02 ID:DOS4Do6X0
>>264
ふむ。おれは、1年前でも問題があるから、式場側はキャンセル料を設定していたと
思うんだよね。
理由は、結婚式場という業種の特殊性にある。いわゆる「ものを売る」「ものを作る」「なにかを委託される」
というほとんど自社内だけで完結できるような他の業種と比して、他社への依存が極端に高いと。
例えば、フラワーコーディネーターやら司会やらの人的手配、食材やらの物的手配。
披露宴だけでなく式も挙げようとするとさらに牧師やらオルガン奏者やら。
総合的なスケジューリングが大部分を占める業種かと。
たとえ1年前でも、キャンセルすればそれだけの人間のスケジュールを狂わすことになるんだし、
それを全く考慮に入れてない意見が多いと思う。

>>268
???
1はちゃんと読んだかい?裁判の争点になってるのは「損害の有無」であって、利益・権利を害する
云々はちっとも(判決文にも)出てこないんだが。
272名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:34:33 ID:7x/PyOv20
>>271
>藤山雅行裁判長は「式場に損害は認められず、違約金として10万円を返還しないと
定めた契約は無効」

つまり、一年前のキャンセルに10万もの損害を発生するとを証明できなかった側が負けた裁判だね。
273名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:34:36 ID:UonhH/Bo0
藤山さんのことだから立証責任の転換してるんじゃないの。
法の趣旨からはこちらの方が正当だし、既に前例もあるし。
で、業者が「平均的な損害の額」を超えないことを立証できなかったと。
民事訴訟なんだしね。
274名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:35:35 ID:i3sS7rxW0
>>236
>契約さえすれば違法行為を強制する内容でない限り全部それを通すべきだ、なんてのはスラム街のルールと大してかわらん。
と書いたのだが。

>平均的損害額を示す判決なら納得がいく
だから損害額は到底10万にはなりえないって判断だよ。
つーか法律の読み方間違えてる。

>>258
>原告が契約した時、担当者がいた筈。その担当者の人件費や事務負担に対しての損害は全く発生しなかったのか?
常識で考えろ。ほとんど発生しない。
275名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:40:55 ID:SKOCtUA20
>>274
式場ってのは、契約結ぶまでに無料の相談を何回もやるんだよ。
その経費ときたら・・・。
276名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:45:21 ID:ABvjOrsX0
フジヤマなので小田急ネタと圏央道ネタで埋め尽くされるスレです。
277名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:50:00 ID:i3sS7rxW0
>>275
「損害」と「広告や営業の経費」は全く別

その論理を通すなら、
訪問販売のクーリングオフなんてどれだけの損害を受けていることやら。
訪問販売はねじまがった法律によって不当に損害賠償の権利を放棄させられてることになるな。
278名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:52:39 ID:kC6hY73w0
>>275
それは営業・宣伝費用であって、契約(仮含む)を元に発生する費用ではない。
税務面から見た話
279名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:59:48 ID:3DSzykGr0
>>271
あのさ〜消費者契約法って言い出したの自分なのでは?

ID:DOS4Do6X0ってラヴィスの人でしょ。
必死なのはわかるけど
こうなる前に裁判にまでもちこまれない努力をするべきだったね。
こんなところでいくら弁解しようが
企業イメージは確実に落ちたし
実際、式場探してる人間や、自分のように式場を最近決めた人間は
敏感になってると思うので少なからずこのラヴィスで式を行うか
迷う人はでてくると思うよ。

それにしても2ちゃんにまで来て工作するなんてろくな会社じゃないな。
ここにしなくて本当に良かったよ。
280名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:07:16 ID:DOS4Do6X0
>>279
だからね、ちゃんと読んだかい?
問題となってるのはあなたが出してる10条じゃなくて、9条なんだけど。236参照ね。
それと、イメージダウンによる損害より訴訟を取ったのはそれだけ
企業として死活問題だった、と想像するのはただの妄想かな?

あと、社員だろって煽りは、もう飽きた。そう思いたきゃ思ってもらっていいよ。弁解しても証明できないし、ね。
それより、確たる証拠が無いのに文だけで決め付けるのは大人がやることじゃないと思うが、いかがかな。
281名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:15:16 ID:rtduHeFd0
自分も、この会社とは縁もゆかりもないけど、
>>280の 
それと、イメージダウンによる損害より訴訟を取ったのはそれだけ
企業として死活問題だった、と想像するのはただの妄想かな?

この部分は、正当だと思うよ。
いつか誰かが動かなければ、行き過ぎたお客様至上主義で、
商売上がったりになってしまうし、その業界自体にも悪影響だと思う。
もし仮に、ここの管轄で挙式を予定している人や候補に挙げている人が、
この記事を読んだとしても、最終的には、会場決定までに至るその人達の満足度が
答えを出すわけだから、この程度の訴訟で、客足が遠のくことは考えられない。
282名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:26:54 ID:3DSzykGr0
>>281
なら尚更判決を不当だとする根拠は感情論ってことなのかな?
>>280の法治国家云々も結局は業界人側の企業利益重視
の拡大解釈による妄想?

50人規模からの式場の平均予算とかわかって言ってるんだと思うけど
10万円とれるかどうかで死活問題になるようだったら
企業体質として問題ありなんじゃないか?

式場の見学とか行くと、ご飯食べさせてくれたり
お土産くれたりとか色々あるけどさ
それで契約しなくても
それらも経費として含めた、式場の予算設定なんだろうから

なんか説明してて疲れてきました。
常識も十人十色なんでしょうね。
とりあえずあなたの会社の式場で予約しなかったでよかったです。

283名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/10(土) 22:28:56 ID:eqnC0ZEY0
>247
>258
漏れも上のふたつに賛成なんだけど、おかしいか?

よほど社会常識に違反する契約なら無効だろうけど(「よほど」の範囲が問題だがそれは別として)、
1年前の解約で実損が出るか、半年前なら出るのか出ないのか、というのはケースバイケースで、
会社の仕組み、損害の解釈によって可変する範囲だと思う。
要するに、合意できないならはじめからその結婚式場と契約しなければいいじゃん。

契約した側も、いったんはその契約内容に納得したから10万円払ったんでしょ?

こんな事でいちいち裁判に持っていかれたら、何でも裁判所で争って決めなければならない、と違う?

284名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:37:04 ID:8tmxhlIu0
>>271
スペースシャトルの打ち上げじゃないんだから…

たとえ色んな人が関わっていようと、それが三日前の変更だろうと
対処するのがサービス業。
285281:2005/09/10(土) 22:42:14 ID:rtduHeFd0
>>282 ID:3DSzykGr0さんは、なぜ、そこまで、ムキになっているの?
自分と意見が合わない人、自分の意見が全面的に受け入れられない人に、
腹が立って仕様がないのかもしれないけどねえ〜。
あまりのヒステリー・過剰反応にびっくり。

>なんか説明してて疲れてきました。
 常識も十人十色なんでしょうね。
 とりあえずあなたの会社の式場で予約しなかったでよかったです。

周囲は、一言も書き込めなくなるよ。
それと、自分は、この会社には縁がない者だって、書いてあるでしょ。
あんまり、感情的になっていると、あなたのほうが、
何かしらの関係者かと思われますよ。
まあ、あなたのような感情剥き出しの人は、
この会社の会場を選ばないほうが、というより、
どこの会社もありがた迷惑だと思う。
じゃあね!!
286名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:44:42 ID:UonhH/Bo0
>>283
そこは契約自由の原則も様々な制約を受けているわけで。
消費者と事業者の情報力及び交渉力の格差から弱者である消費者を守るという消費者契約法
の趣旨を真っ向から否定してもしょうがない。
法としてある以上、業者はそれなりの対応を求められるのが現代社会。

あなたの理屈なら借地借家法も貸金業規制法もいらず信義則等の一般原則だけでよいことになる。

287283:2005/09/10(土) 22:50:18 ID:eqnC0ZEY0
>286
あー、なるほどね。
この判決に賛成している人は、

 消費者 = 弱者
 企 業 = 強者

であるという前提で考えている、でOK?
で、その前提において消費者の自己責任は全く問われなくて良い、ということだね。

288名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:52:55 ID:UonhH/Bo0
>>287
全くかどうかはともかくとして。
不満があるなら国会へどうぞ。
289名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 22:58:43 ID:kC6hY73w0
>>283
昔なら契約書交わせば強力な拘束事項になったけど、
消費者契約法ができてからは企業・消費者間の契約については
消費者側が不利な条項は簡単に訴訟に持ち込めるようになった。
(契約全体の拘束内容に関わらず)

だから、企業の対応が気に食わなければ、ささいな事でも
すぐ訴訟を持ち込むようになったのさ。
最近簡単にキレる奴が増えてきたのも、納得できなければ裁判所へ、
という風潮の原因になっているかもね。


>>287
そもそもその力関係は消費者契約法の第一条に明記されていますが。
消費者は契約内容を理解するように努力しる、としかありません。
290283:2005/09/10(土) 23:01:21 ID:eqnC0ZEY0
288はアホなのでスルーするけど、裁判官が消費者契約法を過度に適用した、
と考える人いない?
たとえば、10万円全額を返還でなく、2割を消費者の落ち度と見なして8万円にする、
など。交通事故みたいだが。
291名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 23:03:46 ID:UonhH/Bo0
>>290
まず条文を確認することをお薦めする。
292名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 23:04:08 ID:Kp0wXkNSO
死活問題って・・・自転車操業?
293名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 23:20:17 ID:kC6hY73w0
>>290
契約の解除に伴う損害賠償の額の算定にあたっては消費者側の行動は
一切影響しない。落ち度の有無という概念は存在しない。
この訴訟の判決では、一年前の解約解除は事業者の損害額が0とみなされた。

消費者契約法 
第九条
 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、
 当該各号に定める部分について、無効とする。
第一項
 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は
 違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、
 当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い
 当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
294名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 23:42:19 ID:3DSzykGr0
>>281
ここで裁判結果に不服のある会社関係者の方々は
控訴を会社にもちよってみればいいのでは?

選ぶのは消費者の権利であって
契約内容の有効性が立証できなかったのだから裁判で
負けるのは当然では?

自分の意見が受け入れないからここに書いているわけでもないしね。
意見というのなら、裁判で決着がついている以上
これ以上何もいいようがないのでは。

今の時期日曜ともなれば何十組ものカップルが式を見学しにくる中で
こういった式場運営で生き残れるかと考えたら
>この会社の会場を選ばないほうが、というより、
どこの会社もありがた迷惑だと思う。
こういう考えもできなものだと思いますけど。
よほどあなた達の会社は殿様営業なのでしょう。

自分たちの式場が選ばれなかったからといって感情的に
なっていまのような事態を招いてしまい2ちゃんにまででてきて
ヒステリーに書き込む姿はいち企業として滑稽だとは思わないのですかね
295283:2005/09/10(土) 23:44:39 ID:eqnC0ZEY0
>289
>293
教えてほしいんだが、総則に、
「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその
承諾の意思表示を取り消すことができることとする」
とあるように、原則企業側の商品や説明に何らかの問題があった場合を前提としていない?
つまり、企業側に何の問題もなく、消費者が勝手気ままに解約する場合も消費者契約法の対象となる?
(結婚式場の会社に何の問題もなかったとする。)
296名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 23:53:20 ID:UonhH/Bo0
>>295
この法律の柱は大きく分けて二つある。
一つは第2章に規定される意思表示の取り消し。
もう一つは第3章に規定される契約条項の無効。

あなたの指摘する引用部分は第2章に係るもの。
問題となる第9条は第1条のいう「事業者の損害賠償の責任」以降に関するもの。
297名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 00:00:37 ID:eyZAMxzK0
>>295
いやいや、その引用の直後の「ともに、」で、1回意味が切れる。
そこまでの部分が第二章の4条〜7条までを指し、
「事業者の〜」は第三章の8条〜10条を指す。

法律の目的・概要を総則に詰め込もうとするから長い日本語になっているだけで、
後者に対して前者が必須ということが書いてあるのではないの。


んで、解約は第二章に該当しない物は、他の法律に因る方法となる。
信義は当然。
但し、解約時に事業者の責任が回避されたり、消費者に損害賠償が発生する
条項が存在する場合、消費者と事業者との間で締結された契約すべてが対象となる。


298名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 09:33:48 ID:Xk3LyQia0
>>282
なんかもう、感情論に走ってるなあ・・・

>50人規模からの式場の平均予算とかわかって言ってるんだと思うけど
>10万円とれるかどうかで死活問題になるようだったら
>企業体質として問題ありなんじゃないか?

たった10万円で、イメージ第一の企業が訴訟に持ってくと本気で思ってんの?
今後のことも考えてだと思うよ。この判決が確定したら、今後は一切キャンセル料が
取れなくなるし。
以下は漏れの妄想。
1年前でもキャンセル料取ってたってことは、人的手配を行う際に仮契約金を払ってたのかも。
漏れも結婚した時、「人気のある司会者やら牧師やらは、かなり前から押さえとかないと予約できない」
と担当者が言っていた。他の結婚式場との奪い合いだろうから、優位に立とうとしてたのかもね。

「死活問題」ってのはそういうことなんじゃないのかな。
てゆうか、それぐらいの想像はしようや。いちいち教えないと分からないのもどうかと思うよ。
299名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 10:45:31 ID:pwrN8hAP0
>>298
妄想の中での結婚式なのですか?
一年前から発生する人的被害?
訴訟を起こしたのは男性のほうで会社ではないですよ
日本人でないならあまりここに書き込まないほうがいいのでは
300名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 12:05:53 ID:d638FvPe0
ID:3DSzykGr0と>>299ID:pwrN8hAP0は、同じ人のようだけど。
かなり、ヒートアップしてますが、何で?
また、噛み付いてくるかもしれないけど〜。
ちょっと揚げ足取りが過ぎると思う。
何で、そこまでムキになるの?
嫌味で言っているのではなくて、この裁判は、そこまで注目に値するものなの・・?
それから、自分のレスに対する返事が意に沿わなくとも、
>>299のような書き込みは、結局、あなたの主張や意見をますます避けさせるものになると思うよ。

301名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 12:41:53 ID:FMxkXvuF0
藤山スレなのに空気嫁
302名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 14:09:38 ID:P0ct39Ba0
契約があるから無条件でそれに従うべき
なんてのは、マンガ法律辞典を初めて読んだ小学生が言うようなことで
契約社会といえど、片方に一方的に有利な契約は無効とされる事は普通にあります
1年後の予約を6日で取り消した違約金として10万円を徴収するのも、不当利得
と判断される可能性が高いですね。

つーか、つくづく思うのは、たかだか10万ぽっちの金で裁判起こして、全国に報道される
この式場の人間は本当にDQNかと。
303名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 14:16:06 ID:P0ct39Ba0
>>298
>たった10万円で、イメージ第一の企業が訴訟に持ってくと本気で思ってんの?
>今後のことも考えてだと思うよ。この判決が確定したら、今後は一切キャンセル料が
>取れなくなるし。

だったらなおの事、裁判に持ち込んで全国に宣伝する理由が分からないんだが
10万円返せば裁判にならないし、広く公になることもない

>1年前でもキャンセル料取ってたってことは、人的手配を行う際に仮契約金を払ってたのかも。

仮契約金を払っていたんだったら裁判で主張するだろう
判決では式場側に実質的な損害は出ていない、とされているんだぜ
304名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 14:55:29 ID:Nda3fE1U0
まあ民事訴訟的には損害を立証できなかった(実際にないのか訴訟技術が稚拙だったのかは知らないが)
業者が負けたってだけだろ。
負けた側には色々言いたいこともあるだろうけど。

>>300
>この裁判は、そこまで注目に値するものなの・・?
上の方にわざわざ親戚の勤務先の知り合い(赤の他人じゃん)から判決内容確認した強者もいるみたいだから、
一部で注目されてるんじゃないの。
305名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:22:31 ID:J2HRtl0C0
判決が気に入らなかったら上告すればいいやん。
今回の藤山の判決が気に入らない人は法適用の誤りを
指摘してるみたいだから、最高裁まで頑張れるんじゃない?
306名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:24:45 ID:cxnQFn7H0
>>304
企業側の弁護士が無能だったってことですね。

ここで見学・仮契約の時の人件費云々言ってる人いるけど、
それだったら見学に行っただけでも見学料払わないといけなくなるね。
式場だけでなく、住宅展示場も自動車ディーラーも
見に行くだけでもみんな有料にしないとダメなのね。
307名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:35:27 ID:x5PVqYhl0
世界中の移民難民よ藤山の元へ集まれ。
それでも藤山なら...藤山ならきっと何とかしてくれる。 (AAry
308名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:43:08 ID:F/2ZoTb/0
牧師の予約だとかフラワーなんちゃらの契約が。。とか関係無いじゃん?
全部自社の社員でまかなえるんだから式場の会社の業務体系が異常なんだよ。
309名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 16:02:08 ID:RLHr78540
また藤山裁判長か!だったらその逆が正しいぞ!
本人は、大岡裁きでもしてる気になってるんだろうけどなぁ。。。
310名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 16:05:13 ID:fSRI3DQC0
予約の90日前以降なら金は返すということかな?
311名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 16:05:20 ID:Ufra8O9WO
レス読まないで書き込むけど、違約金の10万円は払って当然。
契約後6日だから10万円で済むのであって、
契約後6日だから払わないという事にはならない。
損害については、キャンセルされた時点で本来行なう挙式の利益が失われている。
もし日にちを変更という意味の日程キャンセルであれば、
会社側は配慮してキャンセル料金を取らないべき。
312名無しさん@そうだ選挙に行こう
>>311
>同社は「得られたはずの利益がキャンセルで失われた」と主張したが、
>判決は「1年間に新たな予約が入る 可能性があり、キャンセル前に
>別の予約申し込みを断った事情もない」と指摘した。

>1年以上前から予約するのは全体の2割に満たないと指摘し、・・・