オウム真理教元代表・松本智津夫(麻原彰晃)被告(50)の控訴審で、東京高裁
(須田賢裁判長)は2日、弁護団に控訴趣意書をただちに提出するよう、改めて強く求めた。
控訴趣意書は8月31日が提出期限になっていたが、弁護団は(1)被告には訴訟能力がなく、
意思疎通ができない(2)訴訟能力の有無を調べるために裁判所が行う精神鑑定の方法が
不透明で疑問がある――として提出しなかった。
高裁によると、31日に来庁した弁護人は、持参した控訴趣意書を裁判官たちの目の前に
置いただけで提出を保留。
「鑑定方法について要望を受け入れてほしい、受け入れてくれるなら提出する」と迫り、
高裁の回答に納得せず、控訴趣意書を持って出て行った、とされる。
刑事訴訟法は、趣意書が期限内に提出されない場合、控訴を棄却しなければならないと定めている。
ただし、刑事訴訟規則には、期間経過後に提出されても「やむを得ない事情に基づく」場合は、
期間内に差し出されたものとすることができるとの規定もある。
高裁は弁護人の行動を問題視しており、「極めて意図的な不提出だったことからすると、
今後、たとえ趣意書を提出しても、『やむを得ない提出遅延』とは認められない可能性が
相当強まったことを否定しづらい」と激しい調子で非難している。
[朝日新聞]2005年09月02日18時03分
http://www.asahi.com/national/update/0902/TKY200509020229.html [関連スレ]
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