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人身取引そのものを罰することができる人身売買罪を新設した改正刑法が、
今月12日に施行されており、警察庁は「改正法を活用してブローカーの摘発を
強化するとともに、被害者保護も推進したい」としている。
被害者はすべて外国人で、出身国・地域別に見ると、フィリピンが20人、
タイが17人で大半を占めた。次いで多かったのがインドネシアとルーマニアの
4人と台湾の3人で、(中略)、オーストラリア、エストニアが1人ずつだった。
被害者は全員がホステスとして従事。27人が売春など性的なサービスを
強要されていた。残りの24人も下着姿での接客などをしていた。いずれも
多額の借金を負わせたり、旅券を取り上げるなどして逃げられないようにしていた。
被害者のうち28人は、自ら警察や入国管理局、在日大使館などに駆け込んで
助けを求めたが、残りは不法滞在の容疑者として摘発されるなどして、
事情を聴く中で被害者であることが判明したという。
摘発された29人のうちブローカーは12人で、残りは被害者の雇用主ら。
人身売買罪の施行前のため、入管難民法や売春防止法、風営法などが
適用された。
以上