>>349 法務省および推進派がこの疑問点に応えてくれないから、いつまでも同じことを言い続けなければならないのです。
百地先生のレジュメから抜粋すると、以下の内容です。
いずれも、確かにこれまでさんざん議論し尽くされた感はありますが、
法案の重大な欠陥を指摘したものであり、至極もっともな論拠だと思います。
法務省および推進派がこの疑問点に応えてくれないから、いつまでも同じことを言い続けなければならないのです。
1「人権侵害」の意味、定義が曖昧・不明確であり、恣意的な解釈がまかり通る危険がある。
2「人権侵害」の定義が曖昧・不明確なまま「表現の自由」を規制するのは、憲法21条違反である。
3行政機関である人権委員会が、言論・表現の「事前規制」を行うのは、憲法21条違反である。
4「差別的言動」の規制は、人種差別撤廃条約批准の際、表現の自由を侵害する恐れありとして
「留保」した、わが国政府の態度と矛盾する。
5人権委員会が、裁判官の令状なしに立入り検査をしたり、書類等の留置きをするのは、憲法35条違反の
疑いがある。