【社会】抵当権者の権限強化、明け渡し請求めぐり最高裁判決「明け渡し請求はできる」

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1やきそばφ ★
債権者が土地や建物を担保にとったものの、占有している賃借人が
いることで競売による債権回収がうまくいかないおそれが出てきた場合、
占有が不法でなくても、「抵当権が侵害された」として賃借人を相手取り、
明け渡しを求めることができるかどうか――そんな問題が争われた訴訟の
上告審判決で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は10日、
との初判断を示した。
(以下略)

(03/10 11:59)
http://www.asahi.com/national/update/0310/TKY200503100157.html

2名無しさん@5周年:05/03/10 12:07:22 ID:tFV4laW8
今日の昼飯は、生姜焼き弁当にしよーっと。
3名無しさん@5周年:05/03/10 12:07:22 ID:nkUBs1C0
opa-i

4名無しさん@5周年:05/03/10 12:07:57 ID:YMXC4VM8
おぉ、いい判断だ!
5名無しさん@5周年:05/03/10 12:09:23 ID:mg0tl+Er
ここは王立宇宙軍スレになる!




わけないよな。
6名無しさん@5周年:05/03/10 12:10:25 ID:SvJzzWSa
在日ヤクザや悪徳部落の資金源だからな。
もっと取り締まらないと。
とりあえずGJ!
7名無しさん@5周年:05/03/10 12:13:04 ID:/E7ia4ef
金目的で競売物件に不法占拠しているヤクザを追い出すにはいい判例だと思う

しかし、ある日突然大家が破産してアパートが競売にかけられた場合、
家賃をきちんと払って住んでる住人が問答無用で追い出される危険のある判決でもあるといえる。

賃貸料目的の競落人ばっかりではないからな
8名無しさん@5周年:05/03/10 12:17:16 ID:YMXC4VM8
>>7
占有の開始が抵当権設定の前なら、抵当権者は対抗できないでしょ。
家借りるときは、抵当権ついてないか確認したらよいのでは?
9名無しさん@5周年:05/03/10 12:17:58 ID:lr8+4Yw6
普通に家賃払ってても追い出されるのか?
10名無しさん@5周年:05/03/10 12:19:20 ID:QUCUYkdD
これで、不良債権処理が加速することを期待する。
11名無しさん@5周年:05/03/10 12:19:23 ID:8aTZM0HA
いいじゃん。持ち家の価値が相対的に上がれば景気も多少よくなるだろさ。
12名無しさん@5周年:05/03/10 12:21:07 ID:YMXC4VM8
普通の賃借人と、その筋の賃借人は、区別がつくでしょ。
区別がつくから、競売で買い手がつかないんだから。
13名無しさん@5周年:05/03/10 12:21:09 ID:Lgd7bK3A
えっと……もちろん引っ越しその他にかかる費用は全部負担してもらえるんだよな?
14名無しさん@5周年:05/03/10 12:22:06 ID:aBuc5CVI
抵当権者最近はサラ金が多いからなあ
15名無しさん@5周年:05/03/10 12:23:00 ID:9Bt1Dr/7
まぁヤクザ対策なわけだな。
16名無しさん@5周年:05/03/10 12:23:46 ID:YMXC4VM8
>>13
その筋の占有者に認定(w
17名無しさん@5周年:05/03/10 12:25:07 ID:CzvlN3L0
いいね,これは.
18名無しさん@5周年:05/03/10 12:37:51 ID:/E7ia4ef
>>8
抵当権の付いてないアパートなんてそう多くはないんじゃないかな。
最近じゃ利回り5%超えるってんで利殖目的で新築賃貸建てる人多いから。
19名無しさん@5周年:05/03/10 12:39:35 ID:WJu5uSUK
>>13
正当な賃借人でも何ももらえないというのが今回の判例だろう
20名無しさん@5周年:05/03/10 12:42:55 ID:gHDDW1sl
お前ら喜んでる場合じゃないよ
明日いきなり見知らぬ人間が訪ねてきてここは競売で落札されたから
すぐに荷物まとめて出ていってくれと言われても何も対抗できないに等しい
賃借人の法的地位というのはここ数年どんどん低くなっているが
まあどれもこれも占有屋が悪いわな
21名無しさん@5周年:05/03/10 12:48:30 ID:LSscey+6
明け渡し請求をするのは抵当権者だから、つまり銀行や街金がやってきて、

「大家が金を返せなくなったので抵当権を実行して競売することになった、
ついては落札代金が下がるおそれがあるので早速退去してもらいたい、
ちなみに判例によって明け渡し請求は正当に認められているから
引っ越し代金その他の金銭は一切支払わない
なお退去が遅れた場合、やはり判例によって損害賠償を請求できるからそのつもりで」

と誰もが言われる可能性が出てくるってことだね。
22名無しさん@5周年:05/03/10 13:03:20 ID:8aTZM0HA
損害賠償は却下って書いてあるやン
23名無しさん@5周年:05/03/10 13:20:40 ID:x9zDaQnn
え、よく意味分からないんだけど
395条より賃借人に不利になったってこと?
「債権回収が上手くいかないおそれ」だけで?
24名無しさん@5周年:05/03/10 16:00:53 ID:hNSLzlCw
未曾有の商法ブームでエガちゃんはウハウハ。
ここでウッチーも改訂で一儲けしたくてたまらんだろな。
25名無しさん@5周年:05/03/10 18:18:54 ID:fT1Z0Imj
債権者を保護し、
ヤクザとともに巻き添えになるのは善良な一般人
26名無しさん@5周年:05/03/10 18:25:26 ID:FiODpbKx
明け渡しまで6ヶ月の猶予はあるんじゃなかったかな
27名無しさん@5周年:05/03/10 18:46:52 ID:YWS4rBbP
やれやれ、これでうちのマンションで家賃800万滞納している奴がいるが、やっと追い出せるよ、今までだと、こちらが引っ越し代及び、立ち退き料払わないとならなかっからな。
28名無しさん@5周年:05/03/10 18:53:56 ID:iuQDdefB
対抗力ある賃貸もアウトなの?
まさか???
29名無しさん@5周年:05/03/10 18:55:56 ID:o4nDSMFB
>>26
それは競売落札後の落札者との話で
今回の話は抵当権者が競売申立てする前の話だろ。
30名無しさん@5周年:05/03/10 19:00:35 ID:uSwZ6RfJ
ナニワ金融道でビルを占拠した時は、u当たり50円で登記して第一抵当権者の
銀行にビル丸ごとで月3万円賃料払えば済むような筋書きになっていたな。
んで賃借権だけは確保しといて、マチキンの事務室以外は片っ端から転貸しして
賃借関係をごちゃごちゃにしてたという。。。
31名無しさん@5周年:05/03/10 19:01:32 ID:WWjKpN3l
金持ちの都合のいいように裁判は行われる!
32名無しさん@5周年:05/03/10 19:02:38 ID:uSwZ6RfJ
>>31
そう言う意味ではライブドアとフジサンケイグループの裁判はどっちに転ぶか
見物だな。
33名無しさん@5周年:05/03/10 19:24:02 ID:H8IbVAZN
賃借人が893や裏業者みたいな場合や賃借人が怪しい商売をやってる場合など
変な使用をしてる場合だけでしょ。
要は、競売を不当に害したり競売の評価額が普通以上に下がるような場合には、抵当権の交換価値が害されるから抵当権者は賃借人に妨害排除請求できると。
普通の人が普通に占有してるだけなら問題なし。
特に、借地借家法の対象物件なら生活の根本をなすものだから、こういう判例は住居には出ないだろうね。
34名無しさん@5周年
引っ越し代は出してもらえるの?
出してくれるなら追い出されても別にいいけど