>>874 警察も裁判所も、根拠となる法に縛られこれに基づく判断しか出来ませんが
人権委員会には法令、ガイドライン、判例も何もありません。人権委員の良心だけ
が差別かどうかの判断基準です。
初代人権委員委員長の座を占めることができれば、初代委員長の判断がその後の流れ
を決める初めての判例となります。 『世の中の常識が当然、支配します。』
そして、この法案の起草者が野中広務氏 『全くの誤解です。法務省が審議会の意見を参考に作り、私たちが了承しました。
因みに野中さんは立派な方ですが、起草者とは無縁です。』であることにも留意していただきたい。
野中氏がそのまま委員会の主幹となり、自分のシンパである外国人を委員会のメンバー
に据えた場合、日本国民の健全な世論が一部のイデオロギー勢力によって封殺される
危険があります。
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どうかお願いします、この法案の可決の前に
・法律的に「どこからどこまでが差別なのか」の枠組み
・人権委員会の判断に誤りがあった場合の対象者への救済措置 『当然、訴訟に訴えることができます。』
・人権委員に外国国籍を持つ者を入れることの是非『人権擁護委員には公権力の行使また
は国家意思の形成に参画する公務員に当たらないので入る可能性はあります。人権委員にはおそらく任命されないでしょう。』
これらの問題を国民の広範な支持を得るべく議論していただきたい。 『しっかりと、議論していきます。必ず良いものを作ります。』
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この問題に関心が有る者は上記の文章を参考にしてほしい。
法律板や人権擁護法案BLOGなどで意見を聞くのも良いでしょう。
自分はスケジュールの都合でこの問題にはこれ以上関われそうにないので。
ただ、抗議の電話やメールなどは極力過激な表現は控えてほしい。
おかげでコンタクトをとるのに非常に苦労した。