>>69 実際に差別発言を行ったらどうなるかはまだ分からない。
現時点で問題があると思われるのはこれ
・人権委員会には立ち入り検査、財物没収などの広範な権限が認められているが、
これらは警察にさえ裁判所の令状のある場合のみしか認められていない行為である。
これらの行為を独自の判断で行いうる権限を人権委員会が持つことは、
司法警察制度を否定することと同義といって差し支えない。
(職務)
第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び
人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
【ここジュウヨウ!】
疑いがあれば、「予防的」に立ち入り検査が可能。裁判所の令状も不要。
(調査の嘱託)
第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を
行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校
その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
~~~~~~~~~~~~~~
【ここもジュウヨウ!】
さりげなく「その他の団体」という文言が紛れ込ませてあります。解同がやってきます。