【ネット】「2ちゃんねる」という掲示板での"著作権侵害訴訟"、逆転判決で管理者に賠償命令★3
一審の結果を要約すると、
主文
1 原告らの請求を,いずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
判決理由
・電子メールによる要請だけでは,真正な著作権者からの申告かどうか明らかではない
・同電子メールの内容も,具体的に著作物の内容を示した上でどの部分が
著作権侵害かを特定して申告するものでもない
・仮に被告が,同電子メールによる権利侵害との申告を軽信して,著作権侵害か
どうかの判断を誤って過剰に発言を削除した場合には,かえって,書き込みを
した者から非難されるおそれがあること,自由な表現活動を保障する観点から
他人の表現行為について第三者が介入することには慎重さが求められるべきであること
・この程度の内容の電子メールを受け取ったからといって,被告において権利侵害の
事実を知っていたか,あるいはこれを知ることができたと認めるに足りる相当の理由が
あったということはできず,送信可能化又は自動公衆送信の防止のために必要な
措置を講ずべき特段の事情があったとは認められない。
・したがって,本件の事実関係の下においては,そもそも,被告に本件各発言の
送信可能化及び自動公衆送信を防止すべき作為義務があったと認めることは
できないし,被告に過失があったと認めることもできない。
こんな感じだそうです。