【社会】派遣労働者、過去最高の延べ236万人に 厚生労働省[02/18]★3

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478名無しさん@5周年
「ピンハネ 派遣 労働基準法」でぐぐったら、こんなの出てきましたー。

●派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3240.htm
他人が仕事につくときに、中間に介在して賃金の一部を取上げることは、いわゆるピンハネという
ことで労働基準法が禁止しているのです。しかし、労働者派遣法が制定され、「法律に基づいて
許される場合」に当るとされこうした中間搾取が合法化されることになっているのです。
私たちは、労働者派遣法が制定されるときに、この合法化された「中間搾取」部分を、
有料職業紹介事業の場合のように10%程度に抑えるように主張してきました。

労働者供給事業を行っている労働組合のなかには、派遣会社には社会保険などの
使用者としての責任が有料職業紹介事業にはない責任があるので、20%程度までは
認めてもよい、とする意見もありました。
いずれにしても、せいぜい20%程度のピンハネが認められる限度だと思います。
ところが、労働省は、次のように、派遣労働関係では、派遣元と派遣労働者の間に
労働関係があり、派遣元は「第三者」ではないから、労働基準法が禁止するピンハネに
はならない、としています。

これはコジツケの議論だと思います。派遣労働関係の基本は、働く者とその労働を受ける
派遣先との関係です。極端に言えば、派遣元はほとんど意味がない存在であって、まさに
「第三者」であると言えるのです。つまり、次の労働省の解釈は派遣元のピンハネを事実上
放置することにつながっています。(中略)
・・・・・・・・・
労働省は、こうした考え方から、派遣会社の手数料について、派遣料金の何割といった規制
を定めようとしていません。
また、派遣料金について、これを派遣労働者に公開する義務を派遣会社に課していません。
派遣労働者の場合、賃金は「派遣料金と賃金の格差」という問題もあります。(後略)

**厚生労働省へのご意見はコチラ→ http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose