【社会】人権擁護法案で、市民団体や弁護士らが反対アピール

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583名無しさん@5周年
テンプレ試案作ってみた。

今国会に提出されるとの報道がある人権擁護法案について

・本法案は国民が自ら自由・権利を放棄し、一部の者による訴訟権の濫用を招き、公共の福祉に反する利用を招くものであるから、憲法第12条に反する
・本法案は一部の者に過剰な権利保護を与える恐れを孕むものであるから、憲法第14条の精神に反する
・本法案は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害し、事前検閲に繋がるものであるから、憲法第21条に反する
・本法案は正当な言論・批判活動を弾圧するので、学者・専門家等による研究、著述、討論を萎縮させ、古典文学、社会学をはじめとする学問の水準の低下を招く恐れが極めて大である。 又学問の自由を侵害するものであるから、憲法第23条に反する
・本法案は憲法に定められた上記の基本的人権の享有を妨げるものであるから、憲法第11条に反する

・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れが極めて大である
・不特定多数に対する差別行為の禁止は訴訟権濫用の恐れが極めて大である
・差別とされる行為の範囲及び法の適用の基準が曖昧であり、人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的心情・属するコミュニティの利害、
あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性が極めて大である
・侮辱については刑法の侮辱罪で対応すべきであり、新法制定の必要はない
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が介入するべき性質のものではない。

・人権擁護委員について、人権擁護委員法は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」から推薦するとしているが、
本法案では「当該市町村の住民」から推薦するとしており、在日朝鮮人を主とする外国人の就任を意図している事が明らかである
この事は、昭和二十八年に内閣法制局が示した「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする見解に反し、国家主権を脅かすものである。
・人権擁護委員について、人権擁護委員法は国家公務員法が適用されない事と「委員の欠格条項」を定めていたが、本法案では定めていない。国家公務員法第三十八条及び第七十八条を含む同法が人権擁護委員に適用される事を確認したい
584名無しさん@5周年:05/02/25 02:13:10 ID:+/IzalX5
・民事調停法に基づき、最終的な紛争解決機関たる司法府に属する地方裁判所に、裁判官の中から指定された調停主任が主導する調停委員会の呼出しを受けて出頭しない場合の罰則が五万円以下の過料であるのに、
最終的な紛争解決機関ではない行政府に属する法務省の外局として置かれる人権委員会や、人権委員会が設置する調停委員会の出頭の求めに応じない場合の罰則を三十万円以下の過料としている事は、
不出頭者を過当な重い処分に処するものであり、不当である

以上の理由により、本法案を以下の通り修正するか、廃案にするよう要求します。
第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、 第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号を削除
第二十二条第三項、第八十八条を以下の通り修正
第二十二条第三項は「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、
又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」
第八十八条は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。」各項については同文

尚上記の通り、国家公務員法第三十八条及び第七十八条を含む同法が人権擁護委員に適用される事を確認したいので、回答を求めます。
585名無しさん@5周年:05/02/25 02:15:13 ID:+/IzalX5
以上、テンプレ試案です。
人権擁護法案と人権擁護委員法をもう一度読んだのですが、
人権擁護委員法第五条で人権擁護委員に国家公務員法が適用されないとされていました。
国家公務員法には以下の条項がある為、これが適用されれば問題ないです。

第38条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十一条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第76条(欠格による失職)
職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。