【社会】キャッチボールの外れ球直撃、男児死亡→ボール投げた子供と両親に6000万円賠償命令★6
547 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:53:38 ID:VZlcUXBY
少年法なら子供の将来を配慮して
「指導的」に扱うのに、
「犯罪」じゃない「過失」の方が結果的に厳しいとは変だ。
548 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:53:39 ID:AYFmq9C4
>>434 たーくさんいる。パート1から読めば分かる。故意じゃないし、
事故だから過失0とかね。
550 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:55:13 ID:3aisD8g/
牛の急所は角と角の間のへこみを金槌でポコンとやれば
ドサッw
人間の急所はみぞおち?
551 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:01 ID:H0soXu28
>>541 妄想だけど
少年野球に入るまで野球が好きでキャッチボールが毎日の日課としてる男の子が
その自分が投げたボールで相手を死なせてしまったなんて
絶対にこの先この少年は、野球ができなくなってしまうのではないかと思って
だからこの子の傷って私も分からない程深いと思うよ
まだ小学生じゃヤンチャだよ…泣けてくる
552 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:03 ID:SzPgqv9p
>>539きょうひまだから たまにみてたんだけど
おまえ最低一番
553 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:03 ID:2N9Krkk2
554 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:14 ID:8omXBsd3
>>529 そう、一般の常識とズレがある。ここに違和感が厳然と存在する。
556 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:51 ID:UA3k5BUk
この場合2家族で6000万だからかなり余裕だろ。
どちらがどれだけ負担するのか知らないけど。
やっぱり6000万は安過ぎる気がする。
557 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:57:08 ID:eTnepXAr
そのうち、通学途中に怪我したら、
学校が遠く通学路を歩かされている業務中の事故だとか言って、
市に賠償だととか言ってきそうだな。
>547
刑事と民事は(ry
>554
けど、人が近くにいるのにキャッチボールをするのは危ない。
ってのは誰でもわかることでしょ。
硬いボールで、当たり所が悪かったら大変なことになるということも。
>>528&
>>535 レスありがとう。だがちと聞きたいこととずれている感が・・・
事故である以上原因はあるだろうけど、
それぞれの原因によって事故が起きる確率は同じではないよね?
その事故に繋がる確率の差によって、
求められる予見の範囲の責任も変わってこないのかが聞きたいかなと思う
うろ覚えの知識だけど、自動車事故なんかだと運転者は歩行者よりも
注意義務が厳しく求められるということだし。
・・・・・・って。予見の範囲が狭くなる>予見できないので責任なしになるということ?
すると天変地異でもなければ予見可能性がないとはいえないというところが違うのかな?
560 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:58:12 ID:WmOdgxxo
硬球と軟球の区別ついてる?
この裁判官とおまいら
561 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:59:19 ID:ZOcp25gO
>>548 あそう。
じゃあ426はそういうやつらに対してのみ言っているってことでOK?
それなら文句なし。失礼。
562 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:59:27 ID:AYFmq9C4
>>472 みんなでやれば怖く無い。そこは打ちっぱなしが当たり前っつー
既成事実をでっちあげて多勢に無勢の状況を作り上げてるんだろ。
563 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:59:41 ID:PpjO6wR6
誰か実験台になってみろ、俺が投げて死んだら6000万払ってやっから。
564 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:01 ID:SoONjTsd
>>519 >ところで、捕球ミスをしたボールがコロコロと転がっていって
>その先を歩いていた人の足元に転がってその人が滑って転んで頭打って死んじゃった
>ときもやっぱり損害賠償(慰謝料?違いがわからん)の対象になるの?
こういうのも有り得なくもないから、実際に起きたらこっちの方が余程難しそうだ。
このスレの件は、”キャッチボールは危ない”ということが子供でも
わかることだから責任論は明確。
もし、当たったことと、それによって亡くなったことが認定されたら、
死亡に対する賠償が必要なことに関しては議論の余地が無いように思う。
それよりはボールに滑って転んだ場合の「責任と賠償」論の方が興味があるね。
565 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:23 ID:H0soXu28
でももし怪我などした場合は、やはり治療費は払わないとならないと
思うので、多少の金額は払うべきだけど
6000万は大金じゃないですか?金持ちなら別ですけ
566 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:34 ID:eyRwBLad
高裁に持ち込むべき
こんな判決はおかしい
最近地裁のレベルが落ちた
567 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:53 ID:CufvKsBr
小4のガキに
注意義務や過失って言ってもなぁ。
それなら少年法もイジってよね。
568 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:01:06 ID:gbZI33bv
訴えられた4年生の子ども可哀想だな。
わざとじゃないのに・・・。
親が貧乏になって、夜なべで内職してる母親の姿を見るたびに
自責の念にかられるのか。
10歳の子に予見なんてできるのだろうか。
>投げた球が胸付近に当たった
背中側から、同じ強さでもう一度当てれば
復活したのになぁ。
570 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:02:13 ID:TpdtfDd3
>>544 キャッチボールをしてはいけないとは書いてないけど、周囲に迷惑をかけてはいけないと書いてあるはず。
不特定多数の人間が行動する場所だからね。
やっぱり他人に迷惑をかけるような行動をしてるほうが注意する義務がある。
571 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:02:35 ID:xQNEBcRI
「キャッチボールその他子供の遊びおよびスポーツ事故損害保険」
を出してください。今子供がいるので心配で心配で。
学校いけば刃物を持った基地外は来るし、公園ではボール飛んでくるし。
子供は何処に行けば安全なの?
572 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:02:55 ID:87GO26kG
>訴えられた4年生の子ども可哀想だな。
わざとじゃないのに・・・。
親が貧乏になって、夜なべで内職してる母親の姿を見るたびに
自責の念にかられるのか。
10歳の子に予見なんてできるのだろうか。
っでただの実験台だったわけか?
つ〜か、あれだろ。
明らかに被害に会った子供の方にも落ち度があるのに、
善意の人間が損害賠償を払うケース。
あれと、なんとなく似てるから、混乱してるんだろ。
これは明らかに、加害者側に落ち度があるのに。
574 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:03:24 ID:bT4/k/VO
>>560 俺もまだ良くわかってはいないのだが、今の法解釈ではこの場合は
バドミントンのシャトルで死んだとしても同じ理由・判決ということなのでは?
575 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:03:30 ID:8omXBsd3
>>558 9歳児が「誰か死ぬかもしれない」と思って投球してるとは思えない。
当たれば痛いだろうなあ、せいぜいこんな感じだよ。
普通は死ぬなんて思わない。オレも思わない。ましてや9歳児は思わない。
今回は、たまたま「運」が悪く死んだだけ。
別の子供なら打撲で全治3日くらいだったかもしれない。
>569
星矢!!!
>559
予見が必要なのは生じた損害に対してだな。
死亡の原因とかではなく死亡という結果。
予測できる範囲の損害については賠償させるべきというのが発想の元だから。
車と歩行者についてはその通り。
歩くことで誰かを殺すことはまず無いし一般人は予測できない。
車を運転することで誰かを殺すことは十分にありうる。
というわけで、行為によって求められる予測範囲は変わってくる。
578 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:03:42 ID:AYFmq9C4
ヲイヲイ地元民の皆様、現スレでは全然新情報が書き込まれてないんだけど。
もう少しピッチャーの親の会社について語ってよ。ところでキャッチャー役の
子だった親の情報は無いの?
579 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:15 ID:UA3k5BUk
>>551 君の言うことも分かるが、それならば尚更、日頃から安全に注意するよう
親や監督者などが教えるべき。本人も小学4年なら分別つく歳。
今回の場合、すぐ近くに人がいる場所での投球。
責任は逃れられないのが妥当だと思うね。
580 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:24 ID:WmOdgxxo
>>574 予見可能性が問題になってるようだが?
バトミントンのシャトルで人が死ぬ事予見できるん?
581 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:41 ID:fTx6r8pc
こういったスレを見てて思うのは、高校などでは法学の単位を取らないと
卒業できないようにした方がいいんじゃないのかな?
裁判官はこの世のありとあらゆるトラブルを現行法と常識的な法律理論
だけで処理しなければならないわけだし、『予見可能性』という言葉が
一般名詞として持ちうる意味との逸脱性で揚げ足をとられても困るん
だけどなあ…。
582 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:46 ID:SJlWuNbr
>9歳児が「誰か死ぬかもしれない」と思って投球してるとは思えない。
当たれば痛いだろうなあ、せいぜいこんな感じだよ。
普通は死ぬなんて思わない。オレも思わない。ましてや9歳児は思わない。
今回は、たまたま「運」が悪く死んだだけ。
別の子供なら打撲で全治3日くらいだったかもしれない。
殺しても生き返ると信じている奴が4割じゃw
583 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:48 ID:yrBzD3JK
親の気持ちはわからるが
公園でキャッチボールをしてまさか人が死ぬとは大人でも想定しないだろ
584 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:53 ID:AYFmq9C4
>>506 その責任を問うのはまったく別問題になる。つか誰かが自治体を訴えないと。
585 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:06:34 ID:TpdtfDd3
>>567 今回の場合、親に注意する義務があったんでしょうけどね。
公園でキャッチボールはするなっていう。
586 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:06:53 ID:gbZI33bv
>>575 胴衣。
子どもは死ぬなんて思ってなかったと思う。
これは不慮の事故だ。
587 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:07:06 ID:wy6NTPLL
犬を釣れて散歩していたら、近所のおじいさんを見て
「わん」とほえました。
おじいさんは、心臓麻痺で倒れそのままなくなりました。
犬がほえる事は、よくあり、おじいさんが、犬の鳴き声に驚いて
死ぬ事も十分ありうるわけであり、飼い主にその責任があります。
よって、飼い主には、6000万円の賠償を!!
そういうことか?
飼い犬処分しようかな・・・・
>>580 このサイバンチョだときっと、できる。偶然飲み込んで窒息とか。
589 :
498:05/02/18 23:07:50 ID:60b8Lnym
>>514 その通り。だからすごく考えた。
自分の子がそうなって、自分が必死で移植しか考えられなくなったとき、
自分や嫁を納得させ、自分の子の死を受け入れられるように
本当に親身に諭してくれる人って、自分の周りにはいないだろうって…
ボールが当たった子の親の周囲にももちろんいなかっただろうし。
簡単な問題じゃないってことは分かっているつもりだけど、
でも、やっぱりこの判決は…。
590 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:08:46 ID:AYFmq9C4
>>520 パート1から嫁。勘違いも含めると、相当な数がいる。
キャッチボールしてる近くは危ないと気付きそうなもんだけどな
普通当たったら死ぬとは思わんよな
593 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:10:10 ID:SJlWuNbr
損害賠償なんだからな損害賠償!
>591
だからといって、人がまわりにいる状態で
キャッチボールをすることが正当化されるわけではないでしょ。
595 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:10:28 ID:SluIsV/L
普通、死なないケース。
それなのに死んだ。
ヤワな児童だ。
一番弱い奴を大事にする社会が
日本をダメにした。
体の弱い児童は自宅で遊んどけ。
>>577 ということは、この事件の場合だと
「怪我をさせる危険は予測できても死なせる危険は予測できない」
と認められれば賠償責任なしに帰結するということになるのかな?